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すぎた えいじ
杉田 英史弁護士
弁護士法人みなと法律事務所
八丁堀駅
東京都中央区新川1-28-33 Glanffice茅場町6階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

※法テラスは借金・債務整理のみ可能です。電話相談のみ初回無料となります。夜間・休日相談をは事前予約をお願いします。

借金・債務整理の事例紹介 | 杉田 英史弁護士 弁護士法人みなと法律事務所

取扱事例1
  • 個人再生
【個人再生】住宅ローンのボーナス払いが支払えず、自宅が競売にかけられたが、個人再生手続きを利用し、住宅の維持ができた

依頼者:男性

【相談前】
住宅ローンをボーナス払いがある形で組んでいたが、転職をし、転職先ではボーナスの支給がなかったため、住宅ローンのボーナス払いができなくなってしまいました。
ボーナス払いではなく、毎月定額であれば支払うことができる計算なので、住宅ローン債権者と交渉したものの、奏功せず、ついには競売にかけられてしまいました。


【相談後】
受任後すぐに住宅ローン債権者と交渉し、個人再生手続の中であれば住宅ローンの均等割に応じることもあり得るとのことでしたので、個人再生の申し立てを行うと同時に競売手続中止も申し立てをしました。
最終的に、住宅ローンの支払額の変更もでき、再生計画案の認可決定を得ることができました。


【先生のコメント】
ご自身では難しい住宅ローンの支払方法の変更も、個人再生を利用することで可能になる場合もありますので、まずはご相談ください。
取扱事例2
  • 自己破産
【自己破産】総額1000万超の借金をゼロに

依頼者:30代(男性)

【相談前】
あまり収支を気にすることなくカードを使用し、返済をリボ払いで行っていました。
また、競馬にものめり込んでおり、馬券購入のために借金をすることもありました。
気づけば、借金が到底返済できないような金額になってしまい、この状況を何とかしようと、相談しました。


【相談後】
免責不許可事由があると思われたものの、既に馬券は購入されていないということでしたので、自身の収支状況も把握するよう指導した上で、自己破産を申し立て(管財事件)、無事に免責許可決定を得ました。


【先生のコメント】
ギャンブルで作った借金等、免責不許可事由があるとしても、その他の事情を考慮して、免責許可が相当とされる場合には、免責許可を得ることが可能です。
諦めずに、まずはご相談いただければと思います。
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