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ながしま とおる
永島 徹弁護士
永島法律事務所
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刑事事件の事例紹介 | 永島 徹弁護士 永島法律事務所

取扱事例1
  • 釈放・保釈
勾留決定に対する準抗告が認められ早期釈放された事例
【事件の概要】
被疑者の方が、迷惑防止条例違反で逮捕・勾留された事件です。
被疑者の方からお話をお伺いすると、しっかりとした定職があること、交際相手がいること、身柄拘束が長引くと、被疑者の方の生活に大きな支障が生じることなどがわかりました。
そこで、被疑者の方の交際相手の方に身元引受人となってもらうなどし、準抗告の申立のための証拠を可能な限り収集し、準抗告の申立を行いました。

【結果】
準抗告の申立が認められ、被疑者の方は、勾留後、3日で釈放されました。
取扱事例2
  • 接見・面会
検察官の勾留請求が却下され勾留が認められなかった事例
【事件の概要】
被疑者の方が、公務執行妨害で逮捕された事件です。
逮捕段階で連絡をいただきましたので、逮捕された日に初回の接見を行いました。
被疑者の方は、会社の役員を務めている関係で、身柄拘束が長引いてしまうと、会社の運営に支障が出てしまうという状況でした。
そこで、なるべく早期の釈放を目指し、まずは、検察官に対し、被疑者の事情を説明し、勾留請求を行わないように要求しました。
ただ、検察官は、勾留請求を行ってきましたので、次は、検察官の勾留請求を却下するように、裁判所に求めました。
裁判所に、勾留請求の却下を求める際には、被疑者の事情を客観的な証拠を付して説明をし、裁判官と電話による面談も行いました。
また、被疑者の方と、裁判官による勾留質問の前に、裁判所で接見を行い、勾留質問でどのように受け答えをすればよいかについてのアドバイスも行いました。

【結果】
結果として、裁判官がこちらの事情をしっかりと理解してくださり、検察官による勾留請求は却下され、被疑者の方が勾留されることはありませんでした。
検察官に勾留請求をされてしまうと、ほとんどのケースで勾留が認められてしまいますが、今回の事例では、勾留が認められず、被疑者の方に感謝していただきました。
取扱事例3
  • 釈放・保釈
被害者と示談を成立させ早期釈放が実現した事例
【事件の概要】
被疑者の方が、暴行で逮捕された事件です。
被疑者の方は、容疑について全面的に認めており、後は、被害者の方との示談を成立させることが、被疑者の方の身柄釈放に重要な状況となっていました。
そこで、担当検察官と連絡を取り、被疑者の方が、被害者の方と示談を望んでいる旨を伝え、被害者の方の連絡先を聞くことができました。
その後、被害者の方と示談交渉を行い、被害者の方の了解を得た上で、被害者の方のお家にお伺いし、示談交渉をさせていただきました。

【結果】
結果として、被害者の方に納得していただき、被害者の方と示談を成立させることができました。
合意された示談書を検察官に送付し、被疑者の方は、示談が成立した日に釈放をされました。
暴行についても、不起訴という形で終了しました。
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