遺産相続、勝手に放棄されていた。
去年、父が無くなり相続手続きなどを済ませたのですが、実は父の実家の山などを相続していたのに
勝手に相続放棄されていたことが発覚しました。これは犯罪に等しいと思うのですが、
本人死亡で相続を白紙に戻っすことは出来るのでしょうか?
*父のお父さんが亡くなった時に、相続放棄の手続きを父のふりをして第三者がサインしていた
*私の父が亡くなってからこのことを知ってしまった。
*サインした第三者は父の兄弟から頼まれて、サインしてしまったと反省しています。
*当時父は脳血管性認知症で、私がお世話していました。
*土地(山)一つを相続していたようなのですが、調査もしていないので、遺産金もあったと思います。
私としては、父が相続できた内容を父に伝えるべきだったと思いますし、本人ではない第三者が勝手に
サインしたことは犯罪なのではと思っていますが、
今できることがあれば知りたいです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
「相続放棄の手続」というのは、①家庭裁判所への相続放棄手続、②遺産分割協議書に勝手に署名押印、があるかと思います。
どちらにせよ他人が行った手続は無効になりますので、遺産分割協議は無効、遺産分割協議のやり直しを求めていく形になろうかと思います。
ご回答ありがとうございます。
無効をもとめるのに、時効はありますか?
また、本人死亡(私の父)でも無効を求めることは出来るのでしょうか?
恐れ入りますが、ご確認のほどどうぞよろしくお願いいたします。
特に時効はありません。
ただし、状況が変化しているのであれば、不動産等を取得できない可能性も高いです(その分金銭保証を求める形に)
なお、遺産分割協議が無効なのであれば、お父様が相続する権利を相続している形になりますので、無効主張可能かと思われます。