大阪市北区の労働・雇用に強い弁護士

大阪府の大阪市北区で労働・雇用に強い弁護士が173名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に小西法律事務所の岡田 美彩弁護士やWILL法律事務所の森 直也弁護士、法律事務所トレックの鈴木 悠太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市北区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる大阪市北区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

労働・雇用に関する事例紹介

大阪市北区の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • 会社が無断で印鑑作成・使用、法的対応の相談希望
    • #労働・雇用契約違反
    • #被害者
    • #メーカー・製造業
    • #業務上過失・損害賠償
    • #企業犯罪
    役にたった 2
    佐々木 晋輔
    佐々木 晋輔 弁護士

    ご指摘のとおり、会社の行為は法律的に問題があると思います。 この場で募集するような形ではなく、プロフィールなどを見て、あかたいさんから弁護士に相談・依頼されたほうがいいと思います。

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  • 社員の解雇は職種限定で有利になる可能性はありますか?
    • #経営者・会社側
    • #不当解雇
    • #退職勧奨
    役にたった 14
    鈴木 悠太
    鈴木 悠太 弁護士

    一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べると相対的には解雇の有効性が認められやすい傾向にあります。 しかし、このような場合でも、「会社が当該労働者に対してどの程度改善の機会を与えたか」との点はやはり重要な要素となり(業務改善計画など、御指摘の手段はその一例となるでしょう)、裁判上もこの点について争点化する可能性が高いと思います。 具体的事案での見通しや戦略については個別事情によりますので、顧問弁護士の先生等とよくご相談なさるのが良いかと思います。

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  • 不当解雇に関する裁判で企業が取るべき対応とは?
    • #経営者・会社側
    • #不当解雇
    役にたった 28
    辻村 幸宏
    辻村 幸宏 弁護士

    まず趣旨確認ですが、会社の従業員としての質問ですが、会社の命を受けてではなく、純粋に個人として聞いておきたい、というお話でしょうか。 お答えしても会社の意思決定には影響しないのであれば、アドバイスが奏功しないため、お答えしにくい面はあると思います。 ①この状況で、我が社は、何をすべきですか?顧問弁護士も、お金儲けになる模様で、 裁判をやめるようなアドバイスをしないところも、ヤキモキしています。 →顧問の先生が一番状況は把握しておられると思います。顧問の先生が何を言っても経営者の意思決定が変わらないようであれば、それはやむないことと思われます。解雇無効が認められる公算が高くてもなお、争いたいのであれば、なかなか難しいと思われます。ただしそのような業務執行について株主から責任追及されることはあり得ます。 成果を出している方であればそのような会社にの残るより他社に移るのではないかと思われ、未払いが積み上がる前に早期に条件闘争に持ち込むのが良いのでしょう。 ②裁判に負けたら、復職をさせないといけないのですか?復職をさせないならば、どんな条件を出せば良いですか?年俸の5年分くらい払うのですか? →解雇無効と認められれば、そうなります。復職を回避するための条件に相場があるわけではありませんので、あくまで相手方の意向と貴社の懐次第です。 ③裁判前の交渉も、すでに、反論回答を無視しております。裁判に持ち込まれると、裁判前の交渉での不義理も、不利になりますか? →なります。しかも不当な対応をしていると、裁判になれば判決で未払賃金と同額の付加金もつきかねません。

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  • 正社員解雇の正当性と裁判への備えについての相談
    • #不当解雇
    • #退職勧奨
    • #経営者・会社側
    役にたった 11
    村井 潤
    村井 潤 弁護士

    労働契約法では以下の様な規定がございます。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 【ご質問1に対して】 「役員に逆らった」ということの内容次第ですが、 役員がどのような命令を下し、それにどの様な逆らい方をしたのかによっては、権利の濫用として解雇が無効とされる恐れはあると思います。 【ご質問2に対して】 得ている給与が高かったかどうかは、普通解雇の上では判断が難しいと思います。 経営上整理解雇の必要がある際の場合とは事案が異なると思われます。 【ご質問3に対して】 「協調性のなさ」=能力不足ということにもならない様に思います。 指導や面談もなく解雇ちうことをされたのでしたら、反省するチャンスも与えなかったと評価されることになろうかと思われます。 以上、ご質問が簡略ですので、一般論的な私見としてお答えします。 ご参考になさって下さい。

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  • 職場内傷害事件、加害者、会社両方に損害賠償請求したい。
    • #被害者
    • #暴行・傷害罪
    • #安全配慮義務違反
    • #業務上過失・損害賠償
    役にたった 2
    式森 達郎
    式森 達郎 弁護士

    暴行事件に遭われたとのこと,ご苦労されているかと思います。以下参考になれば幸いです。 一般的に,業務時間中の暴行事件であれば,使用者である会社への損害賠償請求も可能です。 治療費,休業損害,慰謝料等が請求の対象となるでしょう。 慰謝料の金額については,概ね通院期間等で目安が決まりますので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

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