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ささき しんすけ
佐々木 晋輔弁護士
佐々木・北野法律事務所
扇町駅
大阪府大阪市北区太融寺町2-22 梅田八千代ビル9階C号室
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回面談30分は無料です。30分を超える場合は5500円(税込)の相談料をお願いいたします。

労働・雇用の事例紹介 | 佐々木 晋輔弁護士 佐々木・北野法律事務所

取扱事例1
  • 未払い残業代請求
【訴訟で残業代の支払い、解雇の無効が認められた事案】

依頼者:30代 男性

◇相談
相談内容は、会社が残業代は支給しないことになっていると言って、残業代を支払ってくれないというものでした。
そこで、相談者は、会社に対する残業代の請求を依頼されました。

◇受任後
残業代の未払いは2年以上前からでしたが、賃金請求には2年の消滅時効(本事件当時)があるため、受任後、直ちに会社に内容証明郵便で過去2年分の残業代の支払いを請求しました。
しかし、会社は残業代の支払いに応じようとしませんでした。
そればかりか、会社は依頼者を解雇すると通知してきました。
そのため、当方は、残業代の支払い、解雇の無効(従業員の地位にあること)の確認、会社が主張する解雇以降の給与の支払いを求めて訴訟を提起しました。

その結果、裁判所は、会社が主張する解雇は無効であること、残業代と給与の支払いを認める旨の判決を下しました。

◇本件のポイント
残業代など賃金の請求において、事件当時は2年間、本事例の執筆時点で3年間の消滅時効があります。
そのため、会社に対する請求は早急に行う必要があります。
本件においては、残業代の計算の前に請求書を送付して消滅時効の進行を中断させて、その後に計算した残業代を会社に提示しました。
なお、このケースでは民事訴訟を選択しましたが、原則3回以内の期日で審理する労働審判の手続を利用することもできます。
取扱事例2
  • 退職勧奨
【退職勧奨を撤回して職場復帰が認められた事案】

依頼者:50代 男性

◇相談
相談者は、仕事中に倒れたため、会社を数か月間休業していました。
医師の了承を得て会社に復帰しようとしたところ、会社から相談者の体調不良を理由に退職を促されました。
どう対応すべきかということで相談に来られました。

◇受任後
依頼を受けて受任しました。
受任後、会社と交渉を重ねた結果、会社は退職勧奨を撤回して相談者の職場復帰を認めました。
復帰後も、依頼者は会社での仕事を続けています。

◇本件のポイント
依頼者の主張を会社に伝えることが重要ですが、一方的に言い分を主張するのではなく、会社が退職を求める理由など会社側の言い分も十分に聞きました。
その上で、依頼者の配属先や担当する仕事内容などの調整した上で交渉をすすめたことが職場復帰につながったと思います。
取扱事例3
  • 経営者・会社側
【会社側】【解雇無効(雇用契約上の地位確認)の訴訟を提起されたが和解により解決した事案】

依頼者:一般企業

◇相談
会社は、雇用する従業員について、就業規則に定める解雇事由が存在することから当該従業員に退職を促しましたが、了承しなかったため会社は解雇しました。
当該従業員は解雇を受け入れる様子でしたが、後日、代理人弁護士を通じて解雇の無効を主張して訴えを提起してこられました。
そこで、会社から受任して対応することになりました。

◇受任後
訴訟において、解雇事由の有無が主な争点となり、双方が主張立証をしていました。
従業員側が退職を受け入れる意向を示したため、こちらから一定の解決金を支払うことで裁判上の和解をしました。

◇本件のポイント
この件では解雇事由に該当する事実が複数あり、それら一つ一つの事実があったことを会社側が立証しなければなりませんでした。
もっとも、その証拠が十分に揃っているわけではありませんでした。
もし解雇が無効ということになれば、会社は解雇後からこれまでの間の給与も支払わなければなりません。
そのようなリスクも考えて解決金を支払うことにしました。
取扱事例4
  • 経営者・会社側
【労働審判】労働者から合意による雇用契約の終了ではなく、解雇である旨主張された事案

依頼者:一般企業

◇相談
雇用する従業員が業務上のミスを繰り返していたため、会社は従業員に注意していた。
しかし、従業員がミスを繰り返していたため、会社が従業員と話合いをしたところ、従業員が辞めると言って会社に来なくなったが、後日、解雇であるとして労働審判を申し立ててきました。
そこで、会社の代理人として受任しました。

◇受任後
従業員自身が辞めると言って会社に来なくなったのですが、そのことを証明する書面等がなかったため、自己都合退職と解雇で主張が対立していました。
従業員が少額の解決金で解決に応じるとの意向を示しました。
会社としては訴訟で争うことも考えましたが、支払に応じることにしました。

◇本件のポイント
証拠がなかったため、主張が対立した事案でした。
雇用契約の終了という大事なことに関しては、書式はともかくとして書面に残すようにしておきたいです。
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