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ご相談者が相続放棄を検討されるくらいお母さんには借金があっても資産がなかったと推察しますところ、施設に残るお母さんの私物(衣類や物品)は、量も少なく価値がつくものは全くないと想像されます。 つまり、それらにはそもそも価値はなく、(仮に価値が認められたとしても)形見分けとして処分しても相続放棄ができなくなるほどの価値ではないと推察しますところ、ご相談者のいうとおり、ご相談者が購入して、お母さんに無償レンタルしていたということでも問題はないかと思います。
この質問の別回答も見る返済の約束をしている以上は本来は返済しなければなりません。もっとも生活が困窮しているとのことですので、自己破産による整理を検討してはいかがでしょうか。 一度お近くの弁護士に相談をしてください。
この質問の別回答も見る督促状等は娘さん宛だと思いますので、娘さんが住んでいないことを理由に受取を拒否すればいいと思います。 保証会社は、娘さんの住民票を調べるなどして居所を探そうとすると思いますが、住民票を異動していなければ見つけるのは難しいと思います。 なお、保証会社が娘さんの居所不明のままで訴訟する場合、公示送達という手続きで裁判をすすめることは可能です。
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