【福岡市・WEB面談可】相談受付中の弁護士

福岡県の福岡市で法律相談できる弁護士が82名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に尾畠・山室法律事務所の山室 卓也弁護士や赤坂協同法律事務所の栗原 悠輔弁護士、池辺法律事務所の池辺 健太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。福岡市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる福岡市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

福岡市の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 自己破産と公正証書について
    • #住宅ローン
    • #調停
    • #自己破産
    役にたった 3
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    最初にお断りしておきますが、公正証書の内容を拝見していないので、あくまで一般論として回答させていただきます。  まず、公正証書の内容からすると「無償で住ませる」という約束はいわゆる使用貸借契約ということになると思います。もし賃料を支払って住まわせるということであれば建物賃貸借になり、賃借人(元奥様+お子さん)に借地借家法上の保護及び抵当権より先に設定された賃貸借契約であれば抵当権者にも対抗できます。しかし、建物は離婚による公正証書作成よりも前にローンで購入されたものと思われますので、仮に賃貸借契約が設定されていたとしても、奥様の賃借権は抵当権者(ローン債権者、保証会社)に対抗できません。  そして、貴殿が離婚後に自己破産するかどうかは、そもそも離婚の際に締結した公正証書で元奥様と約束できる事柄ではありません。貴殿の経済状態が悪くなり、破産せざるを得なくなった場合には、経済的再起更生のために自己破産を申し立てることはやむを得ないことであり、そのこと自体が奥様との公正証書での約束に違反することにはならないと思います。  もちろん、貴殿所有のご自宅は任意売却なり競売により第三者に譲渡されることになり、元奥様やお子さんは居住を継続することは難しくなります(競落人や譲渡を受けた第三者と賃貸借契約を締結できれば、居住を継続することができる可能性も、一応あります。)。ですが、それは元奥様がこの建物の所有者でない以上、仕方のないことです。  なお、元奥様との関係は悪くなるでしょうが、離婚されている以上、元奥様の生活はご自身で立てていただくより外ありません。但し、今後の養育費の増額請求等を受ける可能性はあります。貴殿の経済状況で可能な範囲で養育費を支払うことで、お子様の生活を維持できるよう努力されるしか無いと思います。  なお、破産申立代理人は、通常債権者との対応は行います。その範囲で元奥様との連絡窓口にはなってもらえると思いますが、あくまで破産手続に必要な範囲で、破産手続の期間中だけになります。また、破産裁判所が選任する破産管財人が就任して任意売却の手続を進めることになると思いますので、立ち退きの話は破産管財人と元奥様の間で行われることになると思います。

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  • 養育費以外の特別費用の請求
    • #養育費
    役にたった 2
    菅本 裕介
    菅本 裕介 弁護士

    ご質問に回答いたします。 「別途協議をして定める」とある以上は、相手方が合意しない限り請求することは難しいものになってしまいます。 月額養育費のように調停調書・審判書に金額が明示してあれば別ですが、あくまでも「協議」となっているためです。 そのため、残念ながら、ご認識のとおり調停を申し立てて請求せざるを得ないということになるでしょう。 ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫相手との連絡について
    • #ダブル不倫
    • #不倫慰謝料
    • #離婚書類作成
    • #離婚協議
    役にたった 9
    山本 恭輔
    山本 恭輔 弁護士

    不倫の加害者にもかかわらず誠意ある対応が得られず、お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 どこまで大掛かりな手続をお考えかにもよるのですが、弁護士を代理人に立て、住所が分からなければ調査をし、通知書を送付して弁護士を通し交渉する、あるいは慰謝料請求の訴訟を起こすなどの手段は考えられるように思いました。 弁護士や裁判所から書面が来ているとなれば、不倫相手もさすがに対応しようと気持ちが変わることも多いためです。

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  • 無料試用期間から有料契約へ自動更新される求人広告詐欺と思われる契約の無料試用期間中の解約
    • #悪徳商法
    • #人材・HR業界
    役にたった 1
    稲森 幸一
    稲森 幸一 弁護士

    同種の事件が全国で多発しています。 具体的な事情が分かりませんので絶対大丈夫とは言えませんが、弁護士が入って交渉すればほとんどのケースで請求が止まり支払わずにすんでいます。 費用はかかりますがお近くの弁護士に相談されたほうがいいと思います。

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  • 個人再生を検討しております。
    • #リボ払い
    • #個人再生
    • #多重債務
    • #個人・プライベート
    川波 晃生
    川波 晃生 弁護士

    個人再生手続の場合、毎月弁済していけるのか裁判所が審査します。事業者の場合、収支に変動があるのが通常であり、過去の収支の資料として確定申告書の提出を求められます。確定申告書上、個人再生に基づく支払いが困難な場合、裁判所から厳しい判断がされる可能性があります。 質問者様としては、作成された確定申告書の年度の実際の事業収支を提出するのか、担当弁護士と相談されて方針を決めることになると思います。また、今後の事業収支は、正確な収支実績表を作成することを心がけ、弁済できるだけの原資があると裁判所が認めれれば、個人再生手続の弁済計画案が認められる可能性はあると思います。いずれにしても担当弁護士と詳細をつめて進めていく必要があります。

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  • マツエクサロン独立について
    • #労働・雇用契約違反
    • #労働・雇用契約違反
    役にたった 2
    田代 隼一郎
    田代 隼一郎 弁護士

    ご質問の内容から、奥様が現在のサロンを退職した上での出店という話だとお見受けします。 退職後の競業の禁止(出店の禁止)は、職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するため、限定的な場合のみ禁止の合意が有効と判断されます。 ご質問の情報を見るかぎり、 1) 出店禁止(競業避止)の期間も決められていない 2) 代償措置(出店禁止の対価の支給など)もない 3) 雇用契約時の合意にすぎず、退職時にあたらめての合意はなされていない などの事情では、そもそも競業禁止(出店禁止)の合意自体が有効と認められない可能性が高いと思います。 また、奥様自身が事業主になるのでなく、質問者の方に雇用されるというのであれば、その点で戦う余地も十分にあります。 そのため、諦めてしまわれる前に、当該契約書を弁護士に見せたうえで相談されることをお勧めします。

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