自己破産と公正証書について

自己破産と元嫁との間の公正証書について

元嫁との間に公正証書で
私名義(私単独、元嫁の名義ではない)の家を売らない、抵当権削除などをしない、子供が大人になるまで無償で住ませる
という約束を交わしています
ですが今の生活もありますのできつくなってきて自己破産を考えています。
しかし、公正証書で家を売買しないと取り決めているので自己破産はできなくなるのでしょうか?
もちろん自己破産したら家がなくなるのは承知しております。
弁護士に相談する際、元嫁との連絡窓口もお願いしたいです。(元嫁との会話ができない、精神的に病気を患った為)

最初にお断りしておきますが、公正証書の内容を拝見していないので、あくまで一般論として回答させていただきます。
 まず、公正証書の内容からすると「無償で住ませる」という約束はいわゆる使用貸借契約ということになると思います。もし賃料を支払って住まわせるということであれば建物賃貸借になり、賃借人(元奥様+お子さん)に借地借家法上の保護及び抵当権より先に設定された賃貸借契約であれば抵当権者にも対抗できます。しかし、建物は離婚による公正証書作成よりも前にローンで購入されたものと思われますので、仮に賃貸借契約が設定されていたとしても、奥様の賃借権は抵当権者(ローン債権者、保証会社)に対抗できません。
 そして、貴殿が離婚後に自己破産するかどうかは、そもそも離婚の際に締結した公正証書で元奥様と約束できる事柄ではありません。貴殿の経済状態が悪くなり、破産せざるを得なくなった場合には、経済的再起更生のために自己破産を申し立てることはやむを得ないことであり、そのこと自体が奥様との公正証書での約束に違反することにはならないと思います。
 もちろん、貴殿所有のご自宅は任意売却なり競売により第三者に譲渡されることになり、元奥様やお子さんは居住を継続することは難しくなります(競落人や譲渡を受けた第三者と賃貸借契約を締結できれば、居住を継続することができる可能性も、一応あります。)。ですが、それは元奥様がこの建物の所有者でない以上、仕方のないことです。
 なお、元奥様との関係は悪くなるでしょうが、離婚されている以上、元奥様の生活はご自身で立てていただくより外ありません。但し、今後の養育費の増額請求等を受ける可能性はあります。貴殿の経済状況で可能な範囲で養育費を支払うことで、お子様の生活を維持できるよう努力されるしか無いと思います。
 なお、破産申立代理人は、通常債権者との対応は行います。その範囲で元奥様との連絡窓口にはなってもらえると思いますが、あくまで破産手続に必要な範囲で、破産手続の期間中だけになります。また、破産裁判所が選任する破産管財人が就任して任意売却の手続を進めることになると思いますので、立ち退きの話は破産管財人と元奥様の間で行われることになると思います。

離婚後においても本件不動産に乙及び丙が無償で居住することを認め、この間居住を妨害したり、退去を求めたりしないことを確約する。
甲は乙に対し前項の期間において、本件不
動産に関し、第三者への譲渡あるいは賃貸、または抵当権設定等の処分行為を行わないことを確約する。

こちらが公正証書から抜擢したものになります。
度々の質問申し訳ありませんが、
①この文面が記載された公正証書であっても自己破産は可能という認識で大丈夫か
②元嫁から例えば破産する際に約束が違う、慰謝料を払えなど言われた場合の対応を弁護士さんにしていただきたい場合は別途自己破産とは別で依頼しなければならないでしょうか?

抵当権が上記公正証書を作成するよりも前に設定されていたのであれば、
①自己破産は可能です(少なくとも法律的な障害事由にはならないと思います。)。
②そういうことになります。
 なお、破産した方に慰謝料請求しても回収が難しいことは理解していると思いますし、破産したことが慰謝料の発生原因になるとも思えません。むしろ、無償で住宅を提供していた代わりに養育費を支払っていなかったのであれば、養育費の(増額)請求の可能性があります。

②については、破産手続内の対応は申立代理人と管財人が行いますが、破産手続終了後の家事事件の手続は別の依頼・弁護士費用が必要という意味です。