千葉県で労働・雇用に強い弁護士が123名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアトラス綜合法律事務所の本宮 秀樹弁護士やみどり総合法律事務所の齋藤 泰斗弁護士、藤井・滝沢綜合法律事務所の足立 啓輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
懲戒処分の公開については、他の従業員に対して知らせ同種違反を抑止することをもって会社の秩序を図る面がありますので、一般的に懲戒処分を社内に公開することは可能です。もっとも、そのような側面があったとしても、個人名や個人が特定できる情報を記載した場合、それらを公開することが必要やむを得ない事情がある場合を除いて、名誉毀損に該当する可能性があります。実際の裁判例でも個人名を含めた公開を行ったケースで裁判所は名誉毀損として従業員から会社に対する慰謝料請求を認めた例もあります(東京地裁昭和52年12月19日判決)。 あなたの会社の運用として、とくに公開することを必要やむを得ない事情があるかどうかも関係なく個人名を公開しているのでしたら、名誉毀損として違法となる可能性が高いようには思われます。
この質問の詳細を見る使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされており(労働基準法15条)、労働契約は通常採用内定により成立すると解されているので(最判昭和54年7月20日、最判昭和55年5月30日)、内定時に労働条件を明示する必要があると解されます。 求人票と違うことを言われたということなので、何とも言えません。 会社に問い合わせたほうがいいと考えられます。
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