千葉県で労働・雇用に強い弁護士が125名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人リーガルプラス 市川法律事務所の三浦 知草弁護士やSfil法律事務所の坪内 清久弁護士、藤井・滝沢綜合法律事務所の德田 裕哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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この質問の詳細を見る使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされており(労働基準法15条)、労働契約は通常採用内定により成立すると解されているので(最判昭和54年7月20日、最判昭和55年5月30日)、内定時に労働条件を明示する必要があると解されます。 求人票と違うことを言われたということなので、何とも言えません。 会社に問い合わせたほうがいいと考えられます。
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