中西 博亮弁護士のアイコン画像
なかにし ひろあき
中西 博亮弁護士
アスカル法律事務所
池袋駅
東京都豊島区池袋2丁目11-9 BLOCKS IKEBUKURO 209号
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

分割払い、後払いについては案件によりますので、ご相談ください。 休日・夜間については事前予約制となっております。

労働・雇用の事例紹介 | 中西 博亮弁護士 アスカル法律事務所

取扱事例1
  • 退職勧奨
威圧的な面談の末に署名させられた退職合意書につき、無効を主張し、給与5か月分で和解した事例
【事案の概要】
依頼者は勤務先において、突然上司から呼び出しを受け、長時間にわたり厳しい叱責や威圧的な言動を伴う面談を受けました。
面談では強い心理的圧力を受け、依頼者は精神的に追い詰められた状態のまま、その場で退職合意書への署名を求められました。依頼者は冷静に判断できる状況ではなく、やむを得ず署名をしてしまいました。

しかし、依頼者としては本来退職する意思はなく、後日、退職合意の無効及び解雇事由の不存在を会社に主張しました。
これに対し、会社側は、
・退職合意書が存在していること
・依頼者には勤務成績不良の問題があったこと
・あくまで本人の自由意思による退職であること
などを主張し、退職の有効性を争ってきました。

【弁護活動】

そこで、当職らは、
・長時間にわたる威圧的な面談が行われていたこと
・依頼者が心理的に強い圧迫を受けていたこと
・退職合意書への署名が自由意思に基づくものとはいえないこと
・仮に勤務上の問題が存在したとしても、解雇は相当ではないこと
などを詳細に主張しました。

その結果、会社側も法的リスクを考慮するに至り、依頼者に対して給与の約5か月分を解決金を支払う内容で合意し、円満に解決することができました。

【弁護士からのコメント】
退職合意書に署名してしまった場合でも、その作成経緯や当時の状況次第では、真意に基づかないものとして無効となる可能性があります。
また、会社側が「勤務不良」を理由に退職や解雇を主張していても、客観的に見て重大な問題が存在しない場合には、法的に争う余地があります。
取扱事例2
  • 不当解雇
勤務後の飲酒トラブルを理由とする解雇につき、労働審判で約5か月分の解決金を獲得して和解した事例
【事案の概要】
依頼者は飲食店に勤務しており、勤務終了後には会社から従業員向けの賄いが提供されていました。
賄いの際には飲酒を伴うこともありましたが、ある日、依頼者は酒量をコントロールできず酩酊状態となり、職場内で迷惑行為を行ってしまいました。
会社側はこの件を重大視し、依頼者に対して解雇を通知しました。
もっとも、依頼者が職場で問題行動を起こしたのは本件が初めてであり、これまで勤務態度に大きな問題はありませんでした。
また、依頼者自身も迷惑をかけたことを深く反省し、会社に対して真摯に謝罪を行っていました。

【弁護活動】

そこで、当職らは、
・本件は一度限りの出来事であること
・依頼者に改善可能性が十分認められること
・会社が段階的な指導や軽い懲戒処分を経ることなく直ちに解雇したこと
・解雇は社会通念上相当性を欠き、解雇権の濫用として無効であること
などを主張し、会社側と交渉を行いました。
しかし、会社側は「企業秩序を著しく乱した行為であり、解雇は有効である」との主張を維持し、任意交渉では解決に至りませんでした。
そのため、当職らは労働審判を申し立て、解雇無効を前提とした主張立証を行いました。

その結果、労働審判手続の中で双方協議が進み、最終的には依頼者に対して約5か月分の給与相当額を解決金として支払う内容で和解が成立しました。

【弁護士からのコメント】
解雇は、従業員に問題行動があった場合でも、直ちに有効となるわけではありません。
問題行為の内容や頻度、改善可能性、過去の勤務状況などを踏まえ、解雇という重い処分が本当に相当であったかが慎重に判断されます。
突然の解雇に直面した場合には、早期に専門家へ相談することが重要です。
取扱事例3
  • 不当解雇
忘年会でのトラブルを理由とする解雇につき、解決金として給料約8か月分を獲得して和解した事例
【事案の概要】
依頼者は会社員として勤務していましたが、会社の忘年会において上司との間で口論となり、その後、会社から突然解雇を通告されました。
会社側は、解雇理由として「勤務成績の不良」や「企業秩序を乱す行動があったこと」などを主張していました。
しかし、実際には依頼者に重大な勤務不良は存在せず、これまで継続的な指導や懲戒処分歴もありませんでした。
また、忘年会でのトラブルについても、一時的な感情的対立にすぎず、解雇に相当するほど重大な問題行為とはいえない状況でした。

【弁護活動】

そこで、当職らは、
・客観的に見て解雇事由に該当する事実が存在しないこと
・解雇は社会通念上相当性を欠き、解雇権濫用として無効であること
・会社側の主張には具体性・客観性が乏しいこと
などを詳細に主張し、会社側との交渉を行いました。

その結果、会社側も解雇の有効性について争いがあることを認識し、最終的には、依頼者に対して約8か月分の給与相当額を解決金として支払う内容で和解が成立しました。

【弁護士からのコメント】
解雇は、客観的合理的理由と社会通念上の相当性がなければ無効となります。
会社から突然解雇を告げられた場合でも、会社側の主張を鵜呑みにせず、法的に解雇が有効といえるか慎重に検討することが重要です。
電話でお問い合わせ
050-7586-1771
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。