事務社員のプライバシー侵害して得た解雇理由で、解雇は法的に可能か?

エステ会社経営者です。
年商12億 小さな規模です。

教えてください。

解雇にしたい事務社員がいます。

素行が悪くて。

解雇理由を探すために、
彼女の会社の貸与備品(PC)を取り上げて、
個人的なGmailのボックスを見つけ、
中身を検索したところ、
その中に、彼女の前職での問題を見つけました。
不倫事件で、相手の奥様に訴えられていたようです。

それを理由に解雇したいのですが。

貸与の会社パソコンとはいえ、
従業員アカウントのプライバシーは
「会社のものだから」で通用しますか?

会社側(管理者)が「業務の適正化」や「不正防止」のために調査目的で閲覧する場合は、
社内規程に基づいて許容されることもあるとききました。
オートログインで、彼女のプライベートGmailが見れてしまったのですが。

貸与の会社パソコンとはいえ、従業員アカウントのプライバシーは「会社のものだから」で通用しますか?
→貸与パソコンであっても具体的な必要性もなく当然に「会社のものだから」という理由では、閲覧すること適法にはなりません。
法的には、会社側に貸与パソコンを閲覧する必要性・相当性があったのかや、当該社員のプライバシーがどの程度制約されたのか(何を見られたのか)等を検討して、比較考量により適法性が判断されることとなります。
たとえばほかの従業員から具体的に貸与パソコンの過度な私的利用の報告があったと場合のように会社秩序維持のために必要な範囲であれば、プライバシー侵害には該当しませんが、一方で具体的な調査の必要性もないのに従業員の粗探しのために貸与パソコンを閲覧することはプライバシー侵害と評価される可能性が高いです。
なお、この考え方は社内規定があったとしても同様です。

→不倫事件を理由に解雇をお考えとのことですが、お勧めはできません。
裁判所は原則として、従業員の不倫などの私生活上の問題については、たとえそれが違法行為であっても、通常は会社とは無関係であり、私生活上の問題を理由に解雇することはできないと考えているためです。そのため、不倫で解雇するためには、社内不倫が私生活上の問題にとどまらず、会社に重大な損害を与えているといういことを理由にしなければなりませんが、一般的に不倫が会社に重大な損害を与えるとは想定し難いです。

問題社員を解雇したいのであれば、問題行動を逐一記録化しその問題行動に応じた懲戒処分を積み重ねて解雇をするか、解決金を積んでの退職勧奨をするなど慎重に対応された方が良いでしょう。