北浜駅(大阪府)周辺の不動産・住まいに強い弁護士

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不動産・住まいに関する事例紹介

北浜駅(大阪府)周辺の表示中の弁護士が回答した不動産・住まいに関する法律Q&A

  • リフォーム代未払いで業者からキッチン撤去の警告、法的対応は?
    • #建築トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 1
    林 遥平
    林 遥平 弁護士

    結論から申し上げると、現時点で請求されている残金110万円について、直ちに支払義務があるとは言えない状況であり、また、「支払わなければキッチンやバスを撤去する」という業者の対応は、原則として認められません。 1 契約関係について →リフォーム工事は、書面の請負契約書がなくても成立する場合はありますが、その場合でも、工事内容・代金額・支払条件について、双方の合意があったことを業者側が立証する必要があります。本件では、契約書が存在せず、請求書のみのやり取りであるという点から、請求内容や金額の根拠が不明確であり、業者側の主張がそのまま認められるとは限りません。 2 工事の不具合(契約不適合)について →ご指摘のとおり、キッチンカウンターの高さが合っておらず、椅子に傷が入った、トイレ手洗いの水が雫状に落ちる、玄関の網戸が外されたままで、はまらない、業者が外したまま放置しているといった不具合がある場合、工事内容に契約不適合(施工不良)がある可能性があります。この場合、施主側は、修補の請求代金の減額、不具合が是正されるまでの支払拒絶といった対応を取ることが可能です。 3 「支払わなければ撤去する」と言われている点について →一度設置されたキッチンやバスを、業者が一方的に撤去することは原則としてできません。これを行えば、違法な自力救済や、場合によっては器物損壊等の問題が生じる可能性があります。 4 デザイン料の請求について →看板デザインについて、デザイン制作を正式に依頼していない、費用や金額の説明・合意がないのであれば、デザイン料の支払義務は原則として生じません。単に提案段階で作成されたデザインについて、後から料金を請求することは認められにくいでしょう。 5 今後の対応について →上記を踏まえて、内容証明郵便での対応や、弁護士への個別相談を検討されることをおすすめします。

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  • 実家の固定資産税の支払いと兄への請求について、相殺や売却の可能性はあるか?
    • #オーナー・売主側
    • #立ち退き交渉
    • #不動産の等価交換
    役にたった 2
    式森 達郎
    式森 達郎 弁護士

    お困りのことかと思います。以下,参考になれば幸いです。 固定資産税は共有不動産を維持するための費用なので,持分割合に応じて負担を求めることが可能です。 ただし,時効の問題があるため,最長でも10年分を請求できるにとどまります。 他方で,共有名義の持分を相殺することはできません。 相殺は,双方で同じ種類を目的とする債権債務がある場合に可能ですが,金銭支払請求と共有物分割請求では種類が異なるため相殺という簡便な方法は執ることができません。 対抗方法としては, ①賃料相当額の請求  お母様の持分あることから,その持分を勝手に使用されていることを理由に賃料相当額を請求することが考えられます。  相手方からも請求される可能性がありますが,こちらも10年の時効があるため,最大でも5年分でしょう。  加えて,使用貸借が成立していたと反論することも可能と思われます。 ②共有物分割請求  建物が共有であるため,分割を請求することが考えられます。  建物の現物分割は困難でしょうから,代償金を相手方が支払う又は当方が支払って地代を請求するといった解決になると思われます。  相手方が共有持分者であるため,強制的に追い出すことは困難な事案です。  金銭的に相手方に負担をかけて解決していってはいかがでしょうか。  いずれの手続も,法的な知識が必要な方法になるので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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