淀屋橋駅(大阪府)周辺の不当解雇に強い弁護士

淀屋橋駅(大阪府)周辺で不当解雇に強い弁護士が105名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人権藤&パートナーズの柳田 清史弁護士や蒼星法律事務所の村田 航椰弁護士、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの比江島 槙弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不当解雇のトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不当解雇を法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

淀屋橋駅付近の弁護士の不当解雇に関する解決事例

淀屋橋駅(大阪府)周辺の表示中の弁護士が回答した不当解雇に関する法律Q&A

  • 社員の解雇は職種限定で有利になる可能性はありますか?
    • #経営者・会社側
    • #不当解雇
    • #退職勧奨
    役にたった 14
    鈴木 悠太
    鈴木 悠太 弁護士

    一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べると相対的には解雇の有効性が認められやすい傾向にあります。 しかし、このような場合でも、「会社が当該労働者に対してどの程度改善の機会を与えたか」との点はやはり重要な要素となり(業務改善計画など、御指摘の手段はその一例となるでしょう)、裁判上もこの点について争点化する可能性が高いと思います。 具体的事案での見通しや戦略については個別事情によりますので、顧問弁護士の先生等とよくご相談なさるのが良いかと思います。

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  • 履歴詐称を理由に幹部社員を解雇することは可能か?
    • #経営者・会社側
    • #不当解雇
    • #退職勧奨
    • #労働・雇用契約違反
    役にたった 4
    加藤 卓
    加藤 卓 弁護士

    職歴詐称は「重大な経歴詐称」として懲戒解雇もあり得る類型ですが、有名企業での在籍期間を5年長く書いていた、というだけでは心許なく感じます。重要な詐称であれば秘匿したくもなるはずで、飲み会で話す程度のポイントなのか?とも見受けます。(3年ではない)8年の在籍期間がどのような業務経験を裏付けるもので、そういった業務経験を評価して1500万円の年俸提示をした、という点まで踏み込んで整理が必要と考えます。 なお、職歴詐称による諭旨解雇、懲戒解雇を認めた裁判例でも、業務経験に着目した判断となっています(溶接の熟練工募集に対して、過去一貫して溶接作業に従事していた旨を詐称していたことによる諭旨解雇(有効)-横浜地川崎支判S59.3.30、プログラミング業務への従事経験につき詐称していたことによる懲戒解雇(有効)-東京地判H16.12.17)。 職歴については、日本年金機構から発行される被保険者記録照会回答票の提出を求めれば明らかになります。ご参考になれば幸いです。

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  • 正社員解雇の正当性と裁判への備えについての相談
    • #不当解雇
    • #退職勧奨
    • #経営者・会社側
    • #正社員・契約社員
    役にたった 11
    村井 潤
    村井 潤 弁護士

    労働契約法では以下の様な規定がございます。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 【ご質問1に対して】 「役員に逆らった」ということの内容次第ですが、 役員がどのような命令を下し、それにどの様な逆らい方をしたのかによっては、権利の濫用として解雇が無効とされる恐れはあると思います。 【ご質問2に対して】 得ている給与が高かったかどうかは、普通解雇の上では判断が難しいと思います。 経営上整理解雇の必要がある際の場合とは事案が異なると思われます。 【ご質問3に対して】 「協調性のなさ」=能力不足ということにもならない様に思います。 指導や面談もなく解雇ちうことをされたのでしたら、反省するチャンスも与えなかったと評価されることになろうかと思われます。 以上、ご質問が簡略ですので、一般論的な私見としてお答えします。 ご参考になさって下さい。

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