大阪府のオーナー・売主側の不動産問題に強い弁護士

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大阪府の弁護士のオーナー・売主側の不動産問題に関する解決事例

大阪府の表示中の弁護士が回答したオーナー・売主側の不動産問題に関する法律Q&A

  • 土地の貸借に契約書がない場合の法的リスクは?
    • #借地権
    • #オーナー・売主側
    役にたった 1
    林 遥平
    林 遥平 弁護士

    現在のように、契約書を作成せず、口約束のみで長年土地を貸し続けている場合、貸主側には将来、次のような法的リスクや不利益が生じる可能性があります。 1「借地権」が成立していると判断されるリスク 契約書がなくても、長年にわたり土地を使用させている、毎年地代を受け取っている、借主が土地上に自分の建物(物置小屋など)を建てているといった事情がある場合、法律上はすでに「土地の賃貸借契約(借地)」が成立していると判断される可能性があります。 もし「借地権」が成立していると判断されると、貸主の都合だけでは土地を返してもらえない、契約を終わらせるには、正当な理由が必要、実質的に、半永久的に土地を使われ続ける可能性があるという非常に強い権利が、借主側に認められてしまいます。 2 契約内容が曖昧なことによるトラブルリスク 契約書がないため、いつまで貸すのか、いつ、どのように解約できるのか、地代を将来上げられるのか、土地の使い方に制限はあるのかといった重要な点が一切はっきりしていません。 将来トラブルになった場合「長年この条件で使ってきた」「それが当初の約束だった」などと借主に主張されると、貸主側が不利な判断を受けやすくなります。 3 土地を売却しにくくなるリスク 将来、土地を売却しようとした場合、借地権が付いた土地として評価される、更地として売るより大幅に安くなる、買い手が見つかりにくくなるといった不利益が生じる可能性があります。

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  • 無権代理について教えてください
    • #原状回復
    • #契約解除
    • #オーナー・売主側
    佐々木 晋輔
    佐々木 晋輔 弁護士

    仲介業者とのやりとりがあるため、代理権の問題と考えているようですが、おそらく仲介業者と建設会社は代理権の有無で争ってきているのではないと思います。 原状回復の費用や遅延による損害金をどちらが負担すべきかの問題だと思います。 原状回復費用については、賃借人であった建設会社が負担しなければなりません。 損害金については、土地の明渡しが完了、仲介業者が原状回復の作業を行う、建設会社は原状回復の費用を支払う、という場合であれば、作業を行わないのは仲介業者の責任です。 したがって、損害金の支払義務を負うのは仲介業者になると考えられます。 もし、原状回復工事は建設会社が行うもので、土地の明渡しも完了していないのであれば、建設会社が損害金の支払い義務を負うことになると考えられます。

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  • 実家の固定資産税の支払いと兄への請求について、相殺や売却の可能性はあるか?
    • #オーナー・売主側
    • #立ち退き交渉
    • #不動産の等価交換
    役にたった 2
    式森 達郎
    式森 達郎 弁護士

    お困りのことかと思います。以下,参考になれば幸いです。 固定資産税は共有不動産を維持するための費用なので,持分割合に応じて負担を求めることが可能です。 ただし,時効の問題があるため,最長でも10年分を請求できるにとどまります。 他方で,共有名義の持分を相殺することはできません。 相殺は,双方で同じ種類を目的とする債権債務がある場合に可能ですが,金銭支払請求と共有物分割請求では種類が異なるため相殺という簡便な方法は執ることができません。 対抗方法としては, ①賃料相当額の請求  お母様の持分あることから,その持分を勝手に使用されていることを理由に賃料相当額を請求することが考えられます。  相手方からも請求される可能性がありますが,こちらも10年の時効があるため,最大でも5年分でしょう。  加えて,使用貸借が成立していたと反論することも可能と思われます。 ②共有物分割請求  建物が共有であるため,分割を請求することが考えられます。  建物の現物分割は困難でしょうから,代償金を相手方が支払う又は当方が支払って地代を請求するといった解決になると思われます。  相手方が共有持分者であるため,強制的に追い出すことは困難な事案です。  金銭的に相手方に負担をかけて解決していってはいかがでしょうか。  いずれの手続も,法的な知識が必要な方法になるので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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