無権代理について教えてください

去年9月まで、私が、仲介業者を介し、建設会社に土地を貸していました。契約を終了したのですが、原状回復に問題があり、仲介業者に原状回復を相談し、仲介業者から回復処置をしますと連絡を受けました。しかし、建設会社の回復作業は、4ヶ月以上も経っても終わなかったため、賠償を求めました。
その際、これは、新たに仲介業者と建設会社で契約を結んでいるので、賠償責任はないと言われました。建設会社は、回復処置とは、いいませんが、建設会社では、知識がなく、この処置ができないため、仲介業者に作業を依頼しています。仲介業者からは、建設会社からこのときの作業依頼が、きただけだと聞きました。建設会社がこの作業依頼を契約と言ってる場合、依頼主は建設会社になるため、
この建設会社は無権代理にあたらないのでしょうか?

ご回答、ありがとうございます。言葉足らずでしたので、補足させてください。
今、争っているのは、私と建設会社で、建設会社から敷金の返還の裁判を起こされています。
仲介業者の方は、回復処置していると思っていましたので、建設会社の方から依頼なので、作業をやめたのだと思います。
無権代理でなくても、仲介業者の依頼であれば、依頼人の私には、建設会社が仲介業者と相談してやめたとの主張が通らないと考えました。

仲介業者とのやりとりがあるため、代理権の問題と考えているようですが、おそらく仲介業者と建設会社は代理権の有無で争ってきているのではないと思います。
原状回復の費用や遅延による損害金をどちらが負担すべきかの問題だと思います。

原状回復費用については、賃借人であった建設会社が負担しなければなりません。

損害金については、土地の明渡しが完了、仲介業者が原状回復の作業を行う、建設会社は原状回復の費用を支払う、という場合であれば、作業を行わないのは仲介業者の責任です。
したがって、損害金の支払義務を負うのは仲介業者になると考えられます。

もし、原状回復工事は建設会社が行うもので、土地の明渡しも完了していないのであれば、建設会社が損害金の支払い義務を負うことになると考えられます。