【千葉県・夜間面談可】で相談・依頼できる弁護士

千葉県で法律相談できる弁護士が119名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。千葉県には千葉県弁護士会(千葉県千葉市中央区中央4丁目)があります。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、千葉駅(千葉市)、船橋駅(船橋市)、西船橋駅(船橋市)、松戸駅(松戸市)、柏駅(柏市)、新浦安駅(浦安市)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『離婚を検討していますが相続予定の実家は財産分与の対象となるかを弁護士に法律相談したい』、『バイト先の飲食店で酔った客に絡まれて殴られた。暴行・傷害罪で訴えて刑事罰を与えたく弁護士に相談したい』、『交通事故にあったが慰謝料や損害賠償金を増額できる可能性があるかどうか相談したい』

千葉県の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 芸能契約の中途解約に関する相談
    • #労働・雇用契約違反
    役にたった 1
    寺岡 拓也
    寺岡 拓也 弁護士

    契約書次第ではあるので、きちんと契約書を持参して弁護士に相談に行かれたほうがいいとは思います(ご本人としては関係なさそうだなと思う条項が実は関係している、というケースもあるので)。 ただ、ご記載の内容からすると、そもそも事務所側に「損害」が発生していない可能性すらありそうです。そして通常であればその立証責任は事務所側にあるので、現実に請求される(そして裁判所がその請求を認める)ようなケースではないのかもしれませんね。 いずれにせよ一般論の域を出ませんので、お近くの弁護士にきちんと相談し個別具体的な助言をもらうことをおすすめします。

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  • 景品表示法または何かの法律に該当しないかを教えてください
    • #法人・ビジネス
    • #著作権侵害
    • #個人・プライベート
    • #肖像権侵害
    • #商標権侵害
    町田 耀一
    町田 耀一 弁護士

    相談1 法律違反にはならないと思われます。 相談2 それ自体が法律違反にはならないと思われますが、内容指導等を行う場合には景品表示法違反(優良誤認表示)とならないようご配慮ください。 相談3 それ自体が法律違反にはならないと思われますが、評価条件等を設ける場合には、景品表示法違反(優良誤認表示)とならないよう配慮を要すると思われます。 また、今後ステルスマーケティング的手法は厳しくなることが予想されており、その点もご注意ください。 あくまで一般論ですので、詳しいスキーム等をご相談の場合は、弁護士にご相談ください。

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  • 婚姻費用 別居中その他
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #調停
    役にたった 1
    松丸 伸一郎
    松丸 伸一郎 弁護士

    夫名義のキャッシュカードで取得したお金は、夫婦の共有財産と考えられますので、あなたと子供の生活費として使っているのは問題ないと思います。家庭裁判所に婚姻費用分担の調停の申立をすると良いでしょう。夫はあなたと子供の生活費(婚姻費用)を払わなければならないことになります。

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  • 面会交流についてのご相談
    役にたった 2
    礒野 史大
    礒野 史大 弁護士

    ◆ご質問に対する回答◆ 弁護士への連絡は義務ではありませんが、連絡された方がよいと考えます。 ◆通知書の意味◆ 弁護士が依頼を受けた場合には、まずは「依頼を受けたので、以降の連絡は弁護士宛にしてほしい」旨、書面を送付します。 ご相談者様が受け取られた「通知書」と題する手紙も、弁護士から初めて届いた書面とのことでしたら、このような内容の書面であると思われます。 平たく言えば「弁護士が代わりに交渉するので、ご連絡をいただきたいです」との連絡になります。 ◆面会交流とは◆ 面会交流の内容は子どもの利益などに配慮して決められますが、非監護親は子の監護のために適正な措置を求める権利として面会交流権があります。 この面会交流は、非監護親と子どもが直接会う「直接交流」を指すことが多いですが、電話やメールなどを用いて子どもと交流する「間接交流」もあります。 面会交流の方法や頻度などは、監護親と非監護親との間の協議(話し合い)で決められます。 しかし、協議がまとまらない場合には、調停という手続の中で決められることになります。 仮にご相談者様と連絡がとれず、相手方が協議の余地がないと判断した場合には、相手方としては、家庭裁判所に対して調停の申立てをする可能性もあります。 ですから、まずは弁護士へ連絡をとっていただき、面会交流の内容について話し合われた方がよいと考えます。 ◆ひとこと◆ いきなり弁護士から書面が届きますと、非常に驚かれると思います。 お子様にとっても一番よい形を目指して、面会交流についてじっくりと話し合われてみてください。 まだまだ暑い時期が続きますので、どうかご体調にはお気をつけくださいね。

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