藤岡 隆夫弁護士 藤岡法律事務所
2018年5月に、千葉県有数のターミナル駅である西船橋駅の近くに、当事務所を設立しました。
当事務所では、初めての方でも不安なくご相談いただけるよう、親しみやすい雰囲気作りを心がけております。
また、難しい法律用語も、できる限り、分かりやすい表現でお伝えするようにしています。
民事・刑事の法律問題を幅広く取り扱っております。個人・法人いずれの事件も取り扱っておりますので、まずはご相談ください。
◆ 略歴
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1988年 東京大学卒業
1988年 大手メーカー入社
2000年 司法試験合格
2002年 千葉県弁護士会に登録
2006年 藤岡・合間法律事務所を開設(千葉市中央区)
2018年 藤岡法律事務所を開設(船橋市葛飾町)
<著書>
「介護事故の事実認定と記録」(共著・日本加除出版)
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法律の範囲内で、依頼者様の利益のために、事件に対し真摯に取り組みます。
◆個人事務所ならではの良質な法律サービス
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藤岡法律事務所は2018年5月に設立しました。
個人事務所ですので、ご相談いただければすべて藤岡自身が直接対応いたします。
「代表の弁護士さんが出てきたのは最初だけ」ということはありませんのでご安心ください。
また、個人事務所ですので、他の弁護士の依頼者と会ってしまうということもありません。
事件を内密に依頼したい方にも安心です。
より多くの皆様へ良質な法律サービスを提供し、法律問題を解決したいと考えております。
◆サポート体制
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(1)24時間いつでもメール予約受付
(2)電話予約は19時まで受付可能
(3)ご予約当日・夜間の相談もOK
(4)分割払い・後払いも可能
※経済状況に応じて、対応いたします。
◆初回相談30分無料(借金/相続/刑事)
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下記のご依頼でしたら、初回相談30分無料で承ります。
お気軽にご相談ください。
●借金・債務整理
●相続・遺言
●逮捕勾留刑事事件(ご家族のみ)
※上記以外のご相談の場合、30分あたり5,500円を頂戴いたします。
◆アクセス
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JR総武線・東京メトロ東西線・東葉高速鉄道「西船橋」駅 南口から徒歩4分
京成本線「京成西船」駅から徒歩10分
<住所>
千葉県船橋市葛飾町2丁目403番地5第3小森ビル402
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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借金の原因が「ギャンブル」「浪費的な買い物」だったとしても法律には救済の道が残っています。
このような免責不許可(自己破産しても借金がなくならない場合)の可能性がある事件の処理は、経験豊富な弁護士に直接依頼することが必要です。
自分が悪いと責めすぎないでください。
一人で思い悩む前に、ご相談ください。
◆借金専門HP:
https://www.saimu-seiri-chiba.com/
◆ 相続・遺言
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親族での揉め事は、他人へ相談しにくい部分もあるでしょう。
「家族間の紛争に疲れてしまった」「第三者を通して話し合いをしたい」と少しでも感じたら、すぐにでも弁護士へご相談ください。
特に西船橋エリアには弁護士事務所がまだ少なく、どこに依頼したらよいか分からない方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、個人事務所の強みを活かして依頼者様1人ひとりと真摯に向き合う時間を大切にしております。
【相続専門HP】
https://www.souzoku-chiba.com/
◆ 不動産・住まい
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不動産や住まいに関する取り決めは複雑で、馴染みのない部分も多いかと思います。
〇不動産の売買や賃貸借に関する手続き
〇不動産・住まいに関するトラブル・紛争
特にこれらは弁護士にご依頼いただくことで、スムーズに解決するケースが多い事例です。
西船橋にはまだ弁護士事務所が少なく、どこに相談したらよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。
当事務所は個人で業務を行っておりますので、担当者が途中で変わることなく最初から最後までサポートいたします。
依頼者様1人ひとりと真摯に向き合い、20年近くの弁護士歴と豊富な実績を活かして丁寧に対応しますので、安心してお任せください。
【藤岡法律事務所公式HP】
https://www.fujiokalaw.com/
総回答数
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- 駐車場内で移動しただけで当て逃げになるのですか?
- #物損事故
- #ひき逃げ・当て逃げ
藤岡 隆夫 弁護士物損事故でも事故の不申告は「当て逃げ」(道路交通不違反)になりえますが、駐車場内の事故で、同じ駐車場内にいた場合は、不申告とみなされる可能性はほとんどないでしょう。 あなたとしては、「逃げるつもりはなかった」と一貫して主張すればいいと思います。
- 自己破産 免責不許可について
- #自己破産
- #クレジット会社
- #児童買春・援助交際
- #借金返済の相談・交渉
- #リボ払い
借金・債務整理に強い弁護士藤岡 隆夫 弁護士免責不許可自由に当たることは否定できないと思いますが、正直に裁判所に申告すれば、借り入れの一方で返済もしていたなどの事情から、裁量免責が認められる可能性が高いと思います。弁護士に相談した方がいいと思います。
- 裁判所からの取下通知、今後の対応と債権者の意図
- #借金返済の相談・交渉
- #督促の停止
- #任意整理
- #多重債務
- #自己破産
借金・債務整理に強い弁護士藤岡 隆夫 弁護士債権者が回収をあきらめたので取下げをしたのではないかと思います。これ以上債権者に手段がないかもしれません。こちらから動く場面ではないので、もう何もないことを期待して、待つことになるでしょう。
- 離婚時の財産分与の対象となる退職金は早期退職した場合の金額(定年退職より高額)にすべきですか?藤岡 隆夫 弁護士
確かに相談者様のおっしゃることはよくわかります。 婚姻期間の勤務に対応する退職金を財産分与の対象にする理由は、退職金が賃金の後払いの性格を有するからだということは、通説的な理解だと思います。 早期退職により退職金が割り増しになることは、通常想定されていないと思います。 早期退職により退職金が割り増しになる理由は、会社が、将来の賃金負担をしないために従業員に退職してもらうことにあり、割増部分は「賃金の後払い」ではなく、「将来賃金の先払い」になると思います。 このため、離婚時に退職しないのに、離婚時に早期退職したと仮定して退職金の割増部分を計算しても、それは婚姻期間の賃金に対応した部分ではないため(離婚後の収入の先取りになる)、財産分与の対象にするべきではないと考えられます。 割増部分とそうでない部分が分離できるのであれば、割増部分を外して離婚時の退職金を計算した方がいいと思いますし、割増部分が分離できないのであれば、相談者様のご主張されるとおり、定年退職したときの金額をベースに計算するのが正しいように思います。
- 交通事故後の脅迫対応法:保険会社と警察への相談を考慮
- #恐喝・脅迫
- #保険会社との交渉
- #自動車事故
- #物損事故
- #人身事故
藤岡 隆夫 弁護士任意保険で対人対物無制限で支払うなら、示談交渉サービスもついているので、交渉は全て保険会社に任せるべきです。保険会社も、直接交渉はさせてはいけないはずです。こちらが保険会社に頼んでいるのに、直接交渉を強要したら、強要罪などになります。場合によっては警察に相談することも必要です。弁護士に依頼する前にまず保険会社です。