駐車場内で移動しただけで当て逃げになるのですか?

3月2日午後7時半ごろ、近くのスーパーの駐車場で停車中の車に接触(バックで駐車スペースに入車中、後ろに停車していた車に接触)しました。大きな音がしたので、当たってしまったことはすぐ分かり、事故の状況を確認するために車を同じ駐車場内の並びの空きスペース(接触場所から約10mの位置)に車を移動したら、接触を目撃した相手のドライバー(車外に出ていた)から「当て逃げだ」ど言われました。私は逃げるつもりは毛頭なく、車を他の車の安全の妨げとならない近傍に移動しただけのつもりでした。
 事故を確認に来た警察官からも「車を移動したら刑事罰になる」と言われましたが、相手が当て逃げだとして警察に届けた場合、検察からはどのような刑事罰が下るのでしょうか。

物損事故でも事故の不申告は「当て逃げ」(道路交通不違反)になりえますが、駐車場内の事故で、同じ駐車場内にいた場合は、不申告とみなされる可能性はほとんどないでしょう。
あなたとしては、「逃げるつもりはなかった」と一貫して主張すればいいと思います。