婚姻費用 別居中その他
別居後
旦那にキャッシュカードを
止められる前に下ろした
旦那のお金で
今子供と4人で暮らしています。
今月調停2回目です。
まだまだ子供も小さい為
お金もかかります。
食費生活費は
その下ろしたお金で生活していますが
今後、その生活したお金を
返さないといけない事はあるのでしょうか?
何ヶ月か前にここで
質問したところ
無駄な出費でなければ
消費したと考えられますので
共有財産には影響はないとお答え
してもらいましたが大丈夫なのでしょうか。
夫名義のキャッシュカードで取得したお金は、夫婦の共有財産と考えられますので、あなたと子供の生活費として使っているのは問題ないと思います。家庭裁判所に婚姻費用分担の調停の申立をすると良いでしょう。夫はあなたと子供の生活費(婚姻費用)を払わなければならないことになります。