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あかい こうた
赤井 耕多弁護士
西船橋ゴール法律事務所
西船橋駅
千葉県船橋市西船4-14-12 木村建設工業本社ビル503
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注意補足

事前予約をしていただければ、夜間の相談も可能です。後払いの可否は事案によりますので、まずはご相談ください。

医療・介護問題の事例紹介 | 赤井 耕多弁護士 西船橋ゴール法律事務所

取扱事例1
  • 介護・老人ホーム
在宅介護サービスで誤嚥(窒息)事故が生じ、死亡してしまった方のご遺族からの依頼により、交渉で業者が責任を認め、賠償金を獲得した事例

依頼者:50代 男性

在宅介護サービス利用者が誤嚥で亡くなってしまったと、ご遺族から相談を受け受任しました。

資料によると、以前から誤嚥の兆候があったにもかかわらず、
当日、配膳された食事の態様は、ご利用者が問題なく咀嚼し嚥下することが困難な大きさのものでした。

食事を配膳されたご利用者(亡くなった方)は、認知症が進行しており、咀嚼できない大きさのものでも飲み込もうとしてしまい、それが原因で窒息を起こしてしまいました。

その後、デイサービススタッフが異常に気付くまでに時間がかかったが故に、背部叩打法やハイムリック法などにより、詰まったものを取り出すのも遅れてしまいました。

上司への連絡等も遅れ、すべてが後手後手となったが故に、救急車が到着したころには回復不可能な状態となってしまい、後日、亡くなってしまいました。

ご相談後、事業者加入の保険会社と協議しました。
当方は、依頼者さまのご協力により、当日誤嚥させてしまったスタッフの証言を得ており、また、食事内容、態様が、死亡診断書や救急隊の記録と合致したため、スタッフ及び事業者の過失により事故が起きたことを主張しました。

事業主側が過失を認めたため、慰謝料の支払いを受けることができました。


【弁護士のコメント】
信頼して利用していた介護サービスであったにもかかわらず、不適切な対処により、事故が生じてしまうことがあります。
事業主側(サービス提供者側)に落ち度があるにもかかわらず、なかなか落ち度を認めない事業主もいることは事実です。
そんなとき、ご家族からもっとも多く寄せられるご相談は、きちんと認めて謝罪をしてほしいというものです。
もちろん損害賠償請求もしますが、交渉や手続を通じ、謝罪を受けることで故人をきちんと弔いたいというご要望であることも多いです。
そういった皆様の想いに応えるべく、弁護士としても日々勉強しております。
取扱事例2
  • 介護・老人ホーム
介護施設内での誤嚥事故で低酸素脳症となり、その後死亡してしまった方の件で、訴訟により賠償額を獲得した事例
ご遺族から、母が施設内の食事中に誤嚥性肺炎

以前から誤嚥の兆候があったにもかかわらず、
それに見合った食事内容でなかったこと
防犯カメラでは、当日の食べ方を見ても危険な兆候があったのに、施設側の誰も見守りをしていなかったが故に気づけず誤嚥が発生したこと

また、誤嚥(窒息と考えられます)により意識消失したことが発覚してからの施設対応にも問題があったが故に、救急救命が功を奏さず、低酸素脳症となってしまい、その後亡くなってしまったという事案でした。

訴訟前の交渉では、施設が一切責任を認めないとの回答でしたので、訴訟提起に至りました。

訴訟提起のため、様々な過失の構成を考えました。
訴訟では、被告もやはり争い、責任がないとの主張をしていました。
互いに様々な事実上、法律上の主張を繰り返した結果、裁判官より、施設側において救急要請が遅れたと考えられる旨の心証が述べられました。
最終的には、和解にて、謝罪文言と慰謝料を獲得しました。
取扱事例3
  • 患者・入所者側
施設内の転倒事故で骨折し後遺障害が残存した例で、賠償金を獲得した事例

依頼者:40代 女性

脳梗塞で入院した高齢のお母さんが、病院内でトイレに行った際転倒してしまい、大腿骨を骨折してしまったというご相談です。

裁判では、お母さん自身にも一定の過失があったと判断されましたが、看護師が付添いをすべきであったとして、一定の賠償額支払が認められました。


【先生のコメント】
転倒事故は、軽度なものだと隠ぺいされてしまうことがあります。
また、厳密にいつ転倒したのか、証拠が乏しく困難な事案でしたが、いくつかの場合分けをして検討し、いずれの場合でも付添い義務があったと主張し、それが認められました。
取扱事例4
  • 介護・老人ホーム
施設から徘徊脱走し、事故に遭ってしまった方のご家族(後見人)から相談を受け、施設から賠償額を獲得した事例

依頼者:40代 男性

認知症状が進行し、徘徊を繰り返し、帰宅願望を述べていた方が、施設職員が目を離した隙に外に出てしまい、その後、路上で車にひかれ、骨折等の怪我を負ってしまったということで、ご家族からご相談を受けました。

交渉で、下記の点を主張しました。
認知症の進行により、外出後の安全な歩行は困難であり、一度外出してしまえば危険が生じること、日ごろから廊下を出歩いたり、外に出ようとするなどの危険兆候がみられたことなどです。
そのため、職員は利用者の方を注視すべきでした。

しかし、当日の施設内の様子からは、利用者の方が長時間一人で行動しており、職員がこれに気付くことが可能であったのに、気づかないまま、利用者の方が外に出てしまいました。

これにつき、施設が一定割合の過失を認め、ご家族もそれに納得されたため、謝罪と賠償を受けました。


【先生のコメント】
今回は、利用者の方の命に別条がなかったことがなによりですが、より大きな事故に繋がってもおかしくない状況でした。
車の運転手にも過失が認められ、運転手への賠償請求もしましたが、ご家族としては施設の責任も問いたいとのことで、ご依頼を受けました。
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