たかだ ゆうすけ
髙田 雄佑弁護士
西船橋総合法律事務所
西船橋駅
千葉県船橋市葛飾町2丁目384-6 第2小森ビル402
相続・遺言での強み | 髙田 雄佑弁護士 西船橋総合法律事務所
◆相続トラブルを中心に扱う「相続に強い」弁護士◆【初回相談無料】【西船橋駅4分】遺産分割(協議・調停・審判)に常時多数対応。不動産相続/遺留分/遺言無効確認訴訟/寄与分/特別受益/使途不明金など複雑な案件もお任せください【夜間・土日相談◎】
- 開業以来、相続問題を中心に扱っております。まずはお気軽にご相談ください。
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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<相続人同士の話し合いが進まない方>
「遺産分割の話し合いがまとまらない」
「他の相続人が遺産の内容を開示してくれない」
「不動産、預貯金、株式などの分け方で揉めている」
「一部の相続人が不動産を取得したいと言っているが、代償金の金額で折り合いがつかない」
「特定の相続人が生前贈与を受けていた」
「親の介護や事業への貢献を相続で考慮してほしい」
「相続人の一人と連絡が取れず、遺産分割が進まない」
「相続人同士で直接やり取りをしたくない」
<調停・審判・訴訟を見据えて相談したい方>
「他の相続人から突然、遺産分割調停を申し立てられた」
「話し合いでは解決できず、遺産分割調停を申し立てたい」
「遺産分割調停が長期化しており、今後の見通しを整理したい」
「調停・審判まで見据えて、弁護士に代理人として対応してほしい」
<遺留分・遺言無効・使途不明金でお悩みの方>
「一部の相続人にすべて相続させる内容の遺言が見つかった」
「遺言の内容に納得できず、遺留分を請求したい」
「親が認知症になった後に作成された遺言であり、有効性に疑問がある」
「遺言書が偽造されたものではないかと疑っている」
「他の相続人から、遺言書が無効であるとして裁判を起こされた」
「被相続人の預貯金が生前に多額に引き出されており、使途不明金の疑いがある」
相続では、親族間の感情的な対立に加えて、不動産の評価、生前贈与、寄与分、特別受益、使途不明金、遺言の有効性など、複数の問題が同時に生じることがあります。
当事務所では、遺産分割協議・調停・審判、遺留分侵害額請求、遺言無効確認訴訟、使途不明金の返還請求など、相続発生後の紛争案件を中心に取り扱っています。
相続人同士での話し合いが難しい場合や、調停・審判・訴訟を見据えた対応が必要な場合には、早い段階で弁護士に相談することが重要です。
詳しくは、当事務所の相続専門サイトもご覧ください。
★西船橋総合法律事務所 相続専門サイト「相続の窓口」★
https://nishifunabashi-souzoku.com/
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】「遺産分割」協議・調停・審判など、相続紛争を中心に取り扱っています
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相続では、親族同士で財産について話し合うことになるため、一度対立が生じると、当事者だけで冷静に解決することが難しくなる場合があります。
特に、遺産分割では、
・不動産を誰が取得するのか
・預貯金や株式をどのように分けるのか
・生前贈与をどのように考慮するのか
・介護や事業への貢献をどう評価するのか
・使途不明金をどのように整理するのか
といった点が問題となり、話し合いが長期化することも少なくありません。
私はこれまで、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判などの相続紛争案件を数多く取り扱ってきました。
特に、遺産分割調停・審判については、常時15~20件程度の案件を担当しており、相続人間の対立が深い事案や、不動産・預貯金・使途不明金などが絡む複雑な事案にも対応しています。
弁護士が代理人として関与することで、
・相手方との直接のやり取りを避けることができる
・法的な見通しを踏まえて交渉を進めることができる
・調停や審判に発展した場合にも継続して対応できる
・感情的な対立を整理し、解決に向けた現実的な方針を立てることができる
といったメリットがあります。
相続人同士での話し合いが難しい場合には、早い段階で弁護士に相談し、今後の方針を整理することをおすすめします。
【2】不動産・株式・使途不明金が含まれる相続にも強い
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相続財産に不動産や株式が含まれている場合には、評価額や分割方法をめぐって争いになることがあります。
また、被相続人の生前に預貯金が多額に引き出されている場合には、その使途や返還請求の可否が問題となることもあります。
このような案件では、単に法定相続分を確認するだけでなく、
・不動産の評価
・預貯金や株式の調査
・生前贈与の有無
・使途不明金の整理
・調停、審判、訴訟を見据えた主張立証
を検討する必要があります。
必要に応じて、税理士、司法書士、不動産業者、土地家屋調査士などの専門家とも連携しながら、事案に応じた解決方法を検討いたします。
【3】「遺留分侵害額請求」にも詳しい
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遺言や生前贈与によって、特定の相続人に財産が集中している場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には、法律上保障された最低限の取り分である「遺留分」が認められることがあります。
たとえば、
・一部の相続人にすべて相続させる内容の遺言がある
・自分の相続分が大きく減らされている
・生前贈与によって財産の多くが移転している
・遺留分を請求したい
・反対に、遺留分を請求されている
といった場合には、遺留分侵害額請求の検討が必要となります。
遺留分侵害額請求には期限があり、原則として、遺留分の侵害を知った時から1年以内に請求を行う必要があります。
遺言書の内容に疑問がある場合や、ご自身の相続分が大きく減っていると感じる場合には、早めにご相談ください。
【4】遺言無効確認訴訟にも対応しています
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遺言書が存在する場合でも、必ずその内容どおりに相続が決まるとは限りません。
たとえば、
・遺言作成時に認知症が進行していた
・遺言者が遺言内容を十分に理解できる状態ではなかった
・一部の相続人が遺言作成に強く関与していた
・遺言書の筆跡や作成経緯に疑問がある
・公正証書遺言であっても、作成当時の判断能力に疑問がある
といった場合には、遺言の有効性が問題となることがあります。
遺言無効の問題では、医療記録、介護記録、認知症の診断状況、遺言作成時の経緯、遺言内容の合理性など、さまざまな事情を総合的に検討する必要があります。
当事務所では、遺言の有効性に疑問がある場合や、遺言無効確認訴訟を起こされた場合にも対応しています。
【5】「相続放棄」にも対応しています
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被相続人に借金などの負債がある場合には、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うことで、債務を引き継がずに済む可能性があります。
相続放棄は
原則として相続開始を知ってから3か月以内
に行う必要があります。
なお、既に3か月を経過している場合でも、事情によっては相続放棄が認められるケースもありますので、お困りの方は一度ご相談ください。
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┃◆┃当事務所の主な対応分野
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当事務所では、相続発生後の紛争案件を中心に、以下のような相続問題に対応しています。
<遺産分割>
・遺産分割協議
・遺産分割調停
・遺産分割審判
・不動産を含む遺産分割
・預貯金、株式を含む遺産分割
・寄与分
・特別受益
・相続人間で直接話し合うことが難しい事案
<遺留分>
・遺留分侵害額請求
・遺留分を請求された場合の対応
・遺言や生前贈与によって相続分が大きく減らされた事案
・不動産や株式が含まれる遺留分案件
<遺言に関する紛争>
・遺言無効確認訴訟
・遺言能力が問題となる事案
・認知症と遺言の有効性
・公正証書遺言の有効性が争われる事案
・自筆証書遺言の有効性が争われる事案
・遺言書検認
<使途不明金・相続財産の調査>
・被相続人の預貯金の使い込みが疑われる事案
・相続財産の開示を求めたい事案
・預貯金の取引履歴の確認
・生前贈与や財産移転の整理
・使途不明金の返還請求
<その他の相続手続>
・相続放棄
・3か月経過後の相続放棄
・相続財産清算人の選任申立て
・不在者財産管理人の選任申立て
・成年後見人の選任申立て
※相続税申告や相続登記のみのご依頼については、必要に応じて税理士・司法書士等をご紹介する形で対応いたします。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分侵害額請求・放棄
- 生前贈与
- 家族間の相続トラブル
- 認知症・意思疎通不能
- 代襲相続
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 相続人調査・確定
- 相続財産調査・鑑定
- 口座凍結解除
- 相続手続き
- 家族信託
- 相続トラブルの代理交渉
- 相続税対策
- 相続登記(義務化対応)