たかだ ゆうすけ
髙田 雄佑弁護士
西船橋総合法律事務所
西船橋駅
千葉県船橋市葛飾町2丁目384-6 第2小森ビル402
相続・遺言での強み | 髙田 雄佑弁護士 西船橋総合法律事務所
◆相続を中心に扱う、相続トラブルに強い弁護士◆【初回相談無料】【西船橋駅4分】遺産分割(協議・調停・審判)に常時、多数対応/不動産の相続・寄与分・特別受益・遺留分・使途不明金問題など複雑案件にも対応【平日夜間・休日相談可】
- 開業以来、相続問題を中心に扱っております。どんな小さなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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<すでに相続が発生している方>
「親族間で遺産分割の話し合いがまとまらない」
「他の相続人から突然、遺産分割調停を申し立てられた」
「不動産や株式をどのように分ければよいのか分からない」
「親族が預金を引き出しており、使途不明金の疑いがある」
「相続人の一人と連絡が取れず、遺産分割が進まない」
「遺言書の内容に納得できず、遺留分を請求したい」
「遺言書が偽造されたものと思われる/偽造されたものであると言われ裁判を起こされた」
<生前の相続対策>
「将来の相続で揉めないよう遺言書を作成しておきたい」
「将来、実際に相続が生じた場合の遺言執行を弁護士に頼んでおきたい」
「事業承継を見据えた相続対策を行いたい」
<財産管理・後見>
「親が認知症になったため、成年後見制度を利用したい(成年後見人の選任申立て)」
(※弊所では、後見人業務そのものは行っておりません)
相続では、不動産や預貯金などの財産を巡って親族間の対立が生じることも少なくありません。
早い段階で弁護士に相談することで、法的な見通しを踏まえた対応が可能になります。
また、相続問題は初期対応を誤ると、後から修正することが難しくなる場合もあります。
トラブルが大きくなる前の段階で一度弁護士に相談されることをおすすめします。
詳しくは、弊所の相続専門サイトもご覧ください。
★西船橋総合法律事務所 相続専門サイト「相続の窓口」★
https://nishifunabashi-souzoku.com/
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】「遺産分割(協議・調停・審判)」をはじめとした相続紛争案件の経験が豊富です
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私は弁護士として相続紛争案件を数多く取り扱うとともに、相続診断士の資格も有しており、相続に関する法律問題を幅広く取り扱っています。
相続では、親族同士で財産について話し合うことになるため、一度対立が生じると話し合いが平行線となり、長期化することも少なくありません。
私はこれまで、遺産分割協議・調停・審判などの相続紛争案件を多数取り扱ってきました。
特に遺産分割調停については同時に多数の案件を担当しており、相続紛争の実務経験には自信があります。
相続紛争では、当初の対応によってその後の解決の方向性が大きく変わることも少なくありません。
既に争いが生じている場合でも、弁護士が間に入ることで相手方との直接のやり取りを避けながら、冷静に問題を整理することが可能となります。
相続紛争では、法的な見通しを踏まえて早い段階で方針を整理することが重要になります。
依頼者さまのご意向を丁寧に伺いながら、交渉・調停など適切な手続を通じて解決を目指します。
また、弁護士が代理人として対応することで、
・相手方との直接のやり取りを避けることができる
・法的な見通しを踏まえた交渉を行うことができる
・調停や訴訟に発展した場合にも継続して対応できる
といったメリットがあります。
相続問題でお悩みの方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
さらに、遺産分割では
・寄与分
・特別受益
・使途不明金
などが争点となるケースも多くあります。
これらの問題についても多くの対応経験があります。
遺産分割では、これらの争点を整理しながら適切な解決を図ることが重要になります。
【2】「遺留分侵害額請求」にも詳しい
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遺言によって特定の相続人に財産が集中している場合、法律上保障された最低限の取り分である「遺留分」を請求できる場合があります。
遺留分侵害額請求には期限があり、遺留分の侵害を知った時から1年以内に請求を行う必要があります。
遺言書の内容に疑問がある場合や、相続分が大きく減っていると感じた場合には、早めのご相談をおすすめします。
【3】「不動産・株式」が含まれる相続にも対応
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相続財産に
・自宅不動産
・収益不動産
・株式
などが含まれている場合には、評価や分割方法について専門的な検討が必要となります。
税理士・司法書士・土地家屋調査士などの専門家とも連携しながら、状況に応じた解決方法をご提案いたします。
【4】「相続放棄」にも対応しています
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被相続人に借金などの負債がある場合には、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うことで、債務を引き継がずに済む可能性があります。
相続放棄は
原則として相続開始を知ってから3か月以内
に行う必要があります。
また、既に3か月を経過している場合でも、事情によっては相続放棄が認められるケースもありますので、お困りの方は一度ご相談ください。
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┃◆┃当事務所の対応分野
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<相続発生後>
・遺産分割(協議/調停・審判)
・遺留分侵害額請求(協議/調停・訴訟)
・遺言執行
・遺言書検認
・遺言無効確認
・相続調査(相続財産・相続人の調査、戸籍等の取寄せ)
・相続放棄(※3か月経過後の事例の取扱い多数あり)
<生前対策>
・遺言書作成(公正証書遺言)
・相続税対策
・相続登記
<財産管理>
・家族信託の設定
・相続財産清算人/不在者財産管理人の選任申立て
・成年後見人の選任申立て
・任意後見契約
・財産管理契約
・死後事務委任契約(「終活」対策)
などに対応をしております。
その他、記載のないご相談についても対応させていただいております。
是非ご相談ください。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分侵害額請求・放棄
- 生前贈与
- 家族間の相続トラブル
- 認知症・意思疎通不能
- 代襲相続
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 相続人調査・確定
- 相続財産調査・鑑定
- 口座凍結解除
- 相続手続き
- 家族信託
- 相続トラブルの代理交渉
- 相続税対策
- 相続登記(義務化対応)