【札幌市・分割払い利用可】相談受付中の弁護士

北海道の札幌市で法律相談できる弁護士が81名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特にみなみむら法律事務所の南村 早紀弁護士や札幌ひかり法律事務所の武田 憲人弁護士、ノースポール法律事務所の平野 史人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。札幌市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる札幌市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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札幌市の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • アダルト小説の内容が法律に抵触するかどうかの確認について
    • #児童ポルノ・わいせつ物頒布等
    • #痴漢・性犯罪
    役にたった 2
    大賀 浩一
    大賀 浩一 弁護士

    刑法第175条1項には、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」との定めがあり、たとえ文字だけだとしても、わいせつ物頒布等罪に問われる可能性はなきにしもあらず、です。  かなり古いものですが、「四畳半襖の下張事件」の最高裁判決(昭和55年11月28日)では、「文書のわいせつ性の判断にあたっては、・・・これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それ(当該文書)が「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」といえるか否かを決すべきである。」とした上で、被告人らの文芸作品を刑法175条にいう「わいせつの文書」にあたると認めた原判断は正当である、として被告人らの上告を棄却しました。  もっとも、「その時代の健全な社会通念」なるものは時代によって変わるもので、永井荷風の作とされる「四畳半襖の下張」は、現在では紙の書籍や電子書籍として合法的に入手可能となっています。(ここで例として挙げるのは適切ではないかもしれませんが、いわゆるヘアヌード写真の雑誌やネットへの掲載は、一昔前であれば「わいせつ図画」として確実にアウトだったでしょう。)  とはいえ、1=児童が読むことを想定して小説を公開したり、2=小説の中に特定の店名を想定させるような表現を盛り込んだりしても、それだけでは「わいせつ文書」に当たるとして刑事立件される可能性は低いのではないでしょうか。

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  • SNSのなりすまし行為について
    • #名誉毀損
    • #個人・プライベート
    • #加害者
    • #炎上対策
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 3
    芳賀 広健
    芳賀 広健 弁護士

    なりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのことですから、その内容次第で名誉毀損に該当する可能性はあり得ると思います。後は、本人の実名を出しているかどうか、実名は出していないとしても、投稿内容やアカウントから本人であるとわかるかどうか、といった事情も重要になります。 一度弁護士に相談することをお勧めします。

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  • スマホの偏頗弁済について
    • #銀行借り入れ
    • #自己破産
    • #多重債務
    • #クレジット会社
    • #個人・プライベート
    役にたった 1
    市川 大輔
    市川 大輔 弁護士

    5万円の支払については、厳密に考えると偏頗弁済に当たり得ると考えられます。もっとも、破産を困難とするものと判断される場合はあまりないと思われます。3万円弱を親御さんに払ってもらう点については、偏頗弁済には当たりません。

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