- 分割払い利用可
- 後払い利用可
- 初回面談無料
- 休日面談可
- 夜間面談可
- 電話相談可
愛知県で法律相談できる弁護士が177名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。愛知県には愛知県弁護士会(愛知県名古屋市中区三の丸1丁目)があり、ここには愛知県内の全ての弁護士が加入してます。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、名古屋駅(名古屋市)、金山駅(名古屋市)、栄駅(名古屋市)、豊橋駅(豊橋市)、一宮駅(一宮市)、東岡崎駅(岡崎市)、豊田市駅(豊田市)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『消費者金融から多額の借金がある父がなくなり相続放棄手続きを弁護士に依頼したい』、『所有ビルのテナント、入居者から家賃の減額交渉をされいる。不動産トラブル・大家側に強い弁護士を探したい』、『出会い系サイトを見ていたら、いきなり登録料を請求されました。無視しても大丈夫?』
「脅迫メールが多数」とは、同一の被害者に対するものが多数との意味でしょうか。 そうであるなら、検察官の意見は腑に落ちないところがありますね。 ただ、延長決定前日の示談であるなら、示談の裏取確認の必要、すでに決済官に勾留延長の決済済みである可能性が高いことから、勾留延長はするでしょう。 ともあれ、勾留延長に対する準抗告について、メリットは、7日間の延長がもっと早く終わるかもしれない点で、デメリットは、私選弁護の場合、契約内容によっては、弁護人に書面作成費用を支払う必要があるかどうか(国選弁護人の場合は別)、裁判所は検察官に意見を求めますので、検察官の仕事が増え、気分を害するかもしれない程度(これがデメリットになるかは不明ですが)です。 7日と限定して延長している点、捜査未了との検察官主張が一見通りそうな点から、準抗告が認められるかは微妙で、仮に認められても、検察官が即時抗告してさらに数日過ぎる可能性もあります。 国選弁護人の場合は、7日後に不起訴が見込める事案であることから、あえて準抗告までするか躊躇する可能性もあります。 準抗告をしても認められなければ、国選報酬は加算されなかったと思われますので。 以上私見ながらご参考まで。
この質問の別回答も見る弁護士として、弁護士選びの基準を考えてみました。 ホームページから選ぶというのは、なかなか判断が難しいかと思います。 1つアドバイスするとしたら、その弁護士の得意な案件が何であるのかを見つけてみてください。 どんな案件に強いのか、得意としているのかは、多くのホームページで書かれていることと思います。 また、債務整理の相談は無料で行っている弁護士は多いと思います。 ・あなたの話を聞いてくれたか ・これから行う手続きの説明に納得できたか ・その弁護士に任せてみようと思えたか… 当たり前のことではありますが、弁護士費用もかかる手続きです。 あなたがきちんと納得した上で、依頼してもよいと思える弁護士にご依頼ください。 少しでもご参考になれば幸いです。 また、適任だと思える弁護士に出会い、あなたの生活が好転することを願っております。
この質問の詳細を見るご質問いただきありがとうございます。 回答させていただきます。 == ①どの車にぶつかったのか、暗かったこともあり曖昧で気が動転し、ナンバーも控えておりません。この旨を警察に伝えれば良いでしょうか。 また、届出の電話をした際、電話対応だけで済むのでしょうか。 → まず警察へありのまま伝えていただくことが良いかと思います。 道路交通法上、交通事故が発生した場合には、報告義務が課せられているためです。 TELのみでの対応となるか、警察署に来るよう求められるかについては、担当警察官の判断になるため、申し上げることができかねます。 (交通事故の場合の措置) 第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 ② この場合、当て逃げということになるのでしょうか → 法律上は、報告するタイミングとして、「直ちに」と定められています。 ただ、軽微な物損事故であることからすれば、報告が遅れたからと言って、当て逃げとして警察が捜査を開始するとは考えにくいものと思います。
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