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ふくしま まさと
福島 正人弁護士
福島法律事務所
金山駅
愛知県名古屋市中区金山1-4-4 第9タツミビル北棟301
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

ご相談は基本的に対面となります。 まずは電話・メールにて、ご予約をお願いします。 夜間・休日をご希望の際は、ご予約時にお申し付けください。

交通事故の事例紹介 | 福島 正人弁護士 福島法律事務所

取扱事例1
  • 後遺症被害
いったん後遺障害非該当と認定されたものの、異議申立てにより14級9号が認定された事例
【相談前】
交通事故での治療終了後、後遺障害非該当の認定を受けた。
今も痛みが残っているのに後遺障害に当たらないというのは、納得がいかない。

【相談後】
弁護士に依頼して異議申立てを行ったところ、14級9号と認定してもらうことができた。

【先生のコメント】
いったん後遺障害非該当とされても、異議申立てにより後遺障害の認定を再度求めることができます。
そしてご依頼者様のように、これまでの判断が覆り、後遺障害が認定されるケースはあります。
異議申立てを行う際には、現在の症状、治療経過、診断書の記載、画像、事故状況等から、後遺障害に該当することを説得的に主張、立証していくことが大切です。
取扱事例2
  • 過失割合の交渉
適切な過失割合で示談が成立した事例
【相談前】
事故の状況について、自分と相手方の言い分が食い違っており、過失割合の話し合いがまとまらない。

【相談後】
弁護士に依頼して相手方の保険会社と交渉してもらったところ、納得できる内容で過失割合を合意することができた。

【先生のコメント】
過失割合について話し合いがまとまらない、というご相談を受けることは非常に多いです。事故状況についてのご依頼者様からの聴き取り、現場の調査、車両の損傷状態、警察作成資料(物件事故報告書、実況見分調書)の記載等から、適切な主張、立証をすることがポイントです。
取扱事例3
  • 保険会社との交渉
保険会社との交渉により、逸失利益を獲得した事例(11級7号)
【相談前】
後遺障害11級7号と認定されたのに、相手方の保険会社は逸失利益を支払わないと主張している。

【相談後】
弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらったところ、満足な金額で逸失利益を支払ってもらうことができた。

【先生のコメント】
後遺障害11級7号の場合、保険会社は逸失利益を支払わないと主張することがあるようです。
しかし、労務に支障があることを丁寧に主張・立証すれば、正当な逸失利益を支払ってもらうことは可能です。
保険会社の提示に疑問のある方は、一度ご相談ください。
取扱事例4
  • 保険会社との交渉
保険会社との交渉により、休業損害を受ける期間を延長した事例
【相談前】
交通事故に遭って休業を余儀なくされたため、相手方の保険会社から休業損害の支払いを受けている。
しかし、まだ働くことができないのに支払いを打ち切ると言われ、困っている。

【相談後】
弁護士に相手方の保険会社と交渉してもらい、休業損害の支払を受ける期間を延長してもらった。
その間に体調を整え、復職することができた。

【先生のコメント】
休業損害や治療費の支払いを打ち切ると保険会社に言われてしまい、困っているというご相談は非常によく受けます。
しかし、交渉により支払いの延長を受けることが可能なケースもありますので、一度ご相談ください。
取扱事例5
  • 保険会社との交渉
保険会社が休業損害の内払いを拒否していたのに対し、裁判所に仮払い仮処分を申し立て、和解により解決した事例
【相談前】
交通事故に遭って休業を余儀なくされたのに、相手方の保険会社が休業損害を支払ってくれない。

【相談後】
弁護士に裁判所へ仮払い仮処分を申し立ててもらった。
早期に和解が成立し、当面の生活費を確保することができた。

【先生のコメント】
相手方の保険会社が治療費や休業損害の支払いを拒んでおり、生活に困窮する場合には、仮払い仮処分の申立てを検討することがあります。
仮払い仮処分とは、裁判所が加害者に対して仮の支払いを命じる制度です。訴訟では最終的な解決に至るまで少なくとも数カ月はかかりますが、仮払い仮処分は早期に解決することが可能です。このケースでは、申し立てから和解成立まで、約1か月でした。
裁判所に仮の支払いを認めてもらうには、その必要性等を説明する必要があります。仮払い仮処分の利用を希望される方は、一度ご相談ください。
取扱事例6
  • 保険会社との交渉
車両時価額や登録手続関係費につき適切な賠償金を獲得した事例
【相談前】
交通事故のために車を買い替えることになったが、事故に遭った車の時価額や買替諸費用の支払について、相手の保険会社と話し合いがつかない。

【相談後】
車両時価額や買替諸費用について、適切な賠償金を支払ってもらえた。

【先生のコメント】
修理費が事故当時の車両時価額と買替諸費用の合計額を上回る場合、修理費を請求することはできませんが、事故当時の車両時価額と買替諸費用の合計額を請求することができるとされています。しかし、事故車両の時価額や買替諸費用の支払について、相手方の保険会社と話し合いがつかないことは珍しくありません。
このケースでは、中古車市場での販売価格や買替に要した諸費用に関する資料に基づき交渉した結果、適切な賠償金を支払ってもらうことができました。
取扱事例7
  • 保険会社との交渉
評価損につき解決金を獲得した事例
【相談前】
交通事故に遭い、自動車の価値が落ちてしまったので賠償してほしいが、相手方の保険会社と話し合いがつかない。

【相談後】
弁護士に依頼して訴訟を提起したところ、納得できる額の解決金を支払ってもらう内容で和解が成立した。

【先生のコメント】
事故歴によって自動車の価値が下落した場合、評価損が生じたとして相手方に賠償を求めることが可能な場合があります。古い自動車だと認められるのは困難ですが、認められる場合には修理費の何割、という形で算定されることが多いと思います。
当事務所では評価損についてのご相談も承っておりますので、是非ご相談ください。
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