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民事訴訟では、答弁書を提出せずに期日に欠席した場合、原告の請求を認めたものと扱われますので、原告の請求どおりの判決になる可能性があります。 裁判所は、長い請求の趣旨でも必ず読みます。 読まずに、原告の請求を棄却又は却下することはありません。 したがって、このまま放置しておくと、お父様が敗訴する可能性があります。 身に覚えがないことであっても、裁判所に答弁書を提出するなど対応するべきです。
この質問の別回答も見る一般的な賃貸借契約を締結されている場合,貸主は自由に契約更新しないことは認められず,借地借家法という法律で,貸主側に正当事由がないと更新拒絶ができないと定められています。 ご相談の件では,まず,締結されている賃貸借契約がこの借地借家法の適用を受ける契約かが問題となります。そして,その場合に,「築35年以上経過し,ひどく老朽化している」という点が正当事由に当たるか,が問題になります。 一般論としては,築35年経過しているというのみでは容易に正当事由は認められませんので,交渉の余地はあるように思われます。 具体的な交渉方法については,賃貸借契約書,建物の外観写真等を準備の上,弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
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