大阪市の建築トラブルに強い弁護士

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大阪市の弁護士の建築トラブルに関する解決事例

大阪市の表示中の弁護士が回答した建築トラブルに関する法律Q&A

  • 民法716条のただし書きについて
    • #建築トラブル
    • #欠陥住宅
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #境界線
    役にたった 2
    佐々木 晋輔
    佐々木 晋輔 弁護士

    まず、民法716条について説明させていただきます。 注文者と請負人の関係は民法715条の使用者と被用者の関係ではないため、請負人の不法行為について、注文者が責任を負わないことを定めたものです(716条本文)。 716条ただし書は、請負人の不法行為について、注文者の注文又は指図が原因で注文者の過失による場合は、注文者が責任を負うことを定めたものです。 したがって、716条ただし書きにより注文者が責任を負うか否かについては、請負人がどのような作業で隣家に損害を被らせたのか、注文者がその作業にどのような関与をしたかが問題となります。 ご質問について、 ①義務はないと思いますが、注文者としては責任を負うか否かを判断するために、請負人に問い合わせて状況等を確認する必要はあると思います。 ②716条ただし書きの過失は、請負人の不法行為に関するものですから、不法行為の後の行動は716条ただし書きの過失には当たりません。 ③義務はないと思いますが、注文者としては責任を負うか否かを判断するために現場を確認する必要はあると思います。

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  • リフォーム工事 契約破棄の件
    • #建築トラブル
    式森 達郎
    式森 達郎 弁護士

    お困りのことかと思います。ご相談の案件は,投稿のやり取りで方向性を見出すには複雑な案件であるため,下記をご参照いただき,不明点はお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 まず,令和4年12月以降の注文主からの発注について,貴社が請け負ったと言えるかが問題となります。 書面でのやり取りはないとのことですが,前職の会社との着手金の清算についてどのように合意していたのか,メールなどは残っているか,職人への発注は12月以降誰が行っているか,貴社と注文主との間のやり取りが残っているか等を弁護士と相談しつつ検討する必要があります。 貴社が下請け,前職会社が元請という法律構成だと,貴社が立て替えて支払ったお金は,破産債権としてほとんど回収できなくなる可能性があります。 あくまで,令和4年12月から貴社が請負人になったと言えるだけの証拠が揃っているかがネックとなるでしょう。 上記ご参照の上,詳細は,一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。 なお,あくまでご提供いただいた事実関係を基に回答を作成しておりますので,ご相談の結果方向性が異なる回答となる場合があることをご了承ください。

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