うえだ さとし
植田 諭弁護士
弁護士法人植田法律会計
なんば駅
大阪府大阪市浪速区湊町1丁目3番1号 湊町リバープレイス6階6号室
不動産・住まいでの強み | 植田 諭弁護士 弁護士法人植田法律会計
【税理士・弁護士】法的トラブルだけではなく、税金に関する問題もご相談を!「揉めるのは避けたい」などのお考えもできる限りお応えします【個人・法人、貸主・借主に対応】立ち退き・家賃回収・借地借家・不動産売買など【Google口コミ高評価⭐️】
┃◆┃Google口コミ高評価⭐️ご相談ください!
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【1】賃借人・賃貸人側ともに実績豊富!
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「建物が老朽化しているため、賃借人に出て行ってほしい」
「賃料を滞納している住人がいて困っている」
「今の契約書内容で問題ないか見て欲しい」
賃借人側/賃貸人側、どちらの事案の解決実績も豊富にあります。
【2】「土地に対する思い」も尊重します
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特に土地は親族から引き継いで、思い入れが強いことが多いです。
そんなお気持ちもしっかりヒアリングし、汲み取ったうえで対応します。
【3】税理士資格もあります
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不動産取引では必ず税金の問題も絡んできます。
税金のトラブルに関しても、私は税理士資格も有しておりますので、一緒に解決することができます。
また、必要があれば行政書士、司法書士、土地家屋調査士など、他士業とも連携してスムーズに進めていきます。
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┃◆┃「立ち退き請求したい」オーナー様へ
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賃貸人側の理由で退去を求める場合、一定の除外事由はありますが、立退料を支払う必要があります。
立退料は、
・賃貸住宅か、テナント(店舗、事務所など)か
・居住している人数
・高齢者/病人がいるか
・移転により、どれくらい営業上の損害が出るか
・立ち退き理由
などによって決まります。
上記を踏まえ、これまでの経験、裁判相場などに照らし、妥当な立退料をご提案します。
また、交渉中に借主から出てくる要望を予測し、スムーズに話がまとまるよう進めていきます。
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┃◆┃「突然賃上げすると言われた」借主様へ
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「昔のままの賃料であり、相場からかけ離れている」場合であればやむを得ませんが、「単に家を追い出したい」などの理由で賃料を引き上げてくるケースも散見されます。
過去には「親が借りていた土地を相続したが、大家がいきなり賃料の引き上げを求めてきて困っている」というご相談がありました。
私は周辺の相場や各専門家に意見を聞き、相当の賃料を相手方と交渉し、新しい賃貸借契約書を作成し締結させました。
私は双方の状況も考慮し、互いに納得できるようなゴールを目指していきます。
「オーナーと揉めるのは避けたい」といったご要望にもできる限りお応えしますので、一度ご相談ください。
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┃◆┃建物明渡請求を依頼するメリット
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【1】相手方にプレッシャーを与えられる
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オーナー自身や管理会社が自分で対応しても、相手が事態を軽んじて、無視することもあります。
弁護士が名前入りの内容証明郵便を送ることで、依頼者様の本気度を伝え、かつ訴訟等の法的な手続移行の可能性を示すことができます。
自主的に退去を選んでもらえるなど、成功する可能性も高まります。
【2】有利な条件での交渉を目指せる
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自分で対応すると、そもそも話し合いが成立しなかったり、高額な立ち退き料を請求されたりすることもあるでしょう。
弁護士・植田が代理交渉することで、不当な請求を適切に退け、早期に明け渡しされるようにいたします。
早く収束させたいからと、勝手に借主の部屋に入って所持品を処分したり、鍵を替えたりすると逆に訴えられるリスクもあります。
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┃◆┃契約書チェックも可!将来への安心感を提供
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私は目の前の問題を解決するだけでなく、将来的なトラブルも未然に防ぐことが大切だと考えています。
これまで次のように、契約書が問題の元となるケースもありました。
・古い契約書のままで、何を取り決めたか分からない
・他の契約書を流用していたので、現状に即していない
オーナー様のご要望をヒアリングして内容に反映し、締結し直せるように尽力します。
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
- 地代・家賃交渉
- 不動産契約の解除・違約金請求
- 賃料回収
問題・争点の種類
- 借地権譲渡
- 欠陥住宅
- 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
- 境界線
- 不動産賃貸借契約
- 定期借家契約
- サブリース・転貸借
- 不動産売買契約
- 建築トラブル
- 原状回復
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- 告知義務違反
- 不動産の等価交換
- リバースモーゲージ
- オーナーチェンジ
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側