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1 結論 ご相談者様ご夫婦が今後、この病院とどのようにお付き合いしていくかについてもう少し検討する必要がありそうです。 また、ご事情にもよりますが、金額については増額の交渉の余地がありそうです。 2 理由 グレード4BAの胚盤胞が失われたということで、病院への不信感や失望のお気持ちがあろうかと存じます。他方で、「今後の採卵・培養・凍結工程で、今回関わった培養士を自分たちの治療に関与させないよう求める」ご意向があるのであれば、今後この病院での不妊治療を継続するお考えがあるように思われます。仮に、今後もこの病院での不妊治療を継続するのであれば、解決の方法として訴訟は選択しづらく、交渉ベースでの解決が望ましいでしょう。 その上で、病院の提案内容を検討すると、約5万3千円の内訳は、6個分の培養・凍結費用の保険負担分とのことですから、今回失われた胚盤胞のみならず、維持されている5個分の胚盤胞についても病院負担としており、この点は病院の譲歩部分と評価できるでしょう(診療報酬点数K917参照)。 他方で、4BAというグレードが高い胚盤胞の移植が叶わなくなったことについては、慰謝料を主張したいところです。この点、ご相談者様ご夫婦、特に奥様のご年齢は、主張内容に影響を及ぼす要因となるでしょう。すなわち、加齢による妊孕性の低下や治療開始時43歳未満という保険適用の制約からすれば、ご年齢が高ければ(一つの基準としては40歳、43歳でしょうか)、グレード4BAの胚盤胞を移植することができなかったことについての精神的苦痛の程度がより大きくなると評価できるからです。 このように見積もられる慰謝料の金額が病院の譲歩部分よりも少ない、とはなかなかいえないでしょう。そうすると、金額については増額が見込まれるます。 以上述べましたが、不妊治療における通院頻度、通院のタイミングの限定性や診察、侵襲等の身体への負荷等の様々な負担は、相当程度女性側の方が高いでしょう。奥様が(文面からご相談者様はご主人様と拝察しております。)この病院で不妊治療を継続されるご意向があるのか、をよく確認することが適切な解決に向かうためには重要だと考えます。
この質問の詳細を見る被害者が示談はしてもいいが、加害者と直接連絡したくない。といった場合、 加害者が、雇った弁護士を挟んで示談をすることは可能でしょうか。 →可能かと存じます。合意ができるできないにかかわらず、示談はいずれの立場からでも申し入れすることができます。 住所や電話番号を教えたくないので、加害者が雇った弁護士になら伝えても良いが、加害者に被害者の住所や電話番号を伝えないでほしいということはできますか? →当事者の住所や連絡先を伝えることなく、代理人限りで示談をすることは可能です。ただ、被害者としては、加害者がどこに住んでいるのかを気にされる方もおられますので、生活範囲だけでも知らせてほしいと言われることはあります。 また、被害者には警察等から加害者の情報がある程度知らされることがあります。
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