男性の妻から慰謝料請求、対応方法と法的助言が必要

一年程前、仕事でお世話になった男性と親しくなりました。三人の連れ子が居た奥様との間に子供が出来たため、結婚したそうですが、奥様は三人の連れ子を連れて元旦那と会ったり、連れ子の結婚式に元旦那の一族を招いたり、育ててもらった恩も感じておらず、これ以上は我慢の限界で離婚に至ったとのことでした。子供を置いて出て行ったまま、音信不通で居場所もわからず、男性のご両親が子供の面倒をみていると聞きました。また、肉体関係も四人めの子が出来て以来していないし、とっくに破城していたとも言っていました。熱烈に求愛されて、私も好意を持っていたため、お付き合いするに至りました。私自身はシングルマザーで子供に父親はおりません。なので、学校の面談に父親として参加したり、かなり親密にお付き合いしておりました。夜寝る時以外、土日含め、ほぼ毎日一緒に居たと思います。私は彼が既婚者だなんて、みじんも思いませんでした。ところが、ある日奥様だという方が現れました。騙していたのか聞いたところ、相手の男性が実は離婚届が受理されていなかったと認めたため、その後は男女の関係は解消しました。ですが、仕事でお会いしたり、同じサークルにも参加しているため、お互い顔を合わせることもありますので、そこは周りの方たちに悟られないように、何事もなかったように接しています。やっと落ち着いてきた頃に、奥様から内容証明が届きました。480万請求されました。男性は騙していたのは自分だから、自分を訴えてくれと言っています。一体どうしたら良いのでしょうか?ご教示ください。

示されている事情からすると、相手男性が既婚者であることを知りながら、肉体関係を持ったわけではない、すなわち故意がない、と反論することが考えられます。
また、相手男性が既婚者であることを知り得たにもかかわらず不注意によって既婚者と知らず肉体関係を持ってしまったことでもない、すなわち過失がない、と反論することも考えられます(なお、不貞行為における過失について、つい昨日、最高裁判所で判断がなされたところです。)。
さらに、480万円という請求金額も高額であり、仮に不貞行為の存在を前提としても相場をやや逸脱していると考えられます。
いずれにせよ、内容証明郵便が届いたということで紛争が顕在化しているわけですから、法律事務所に行って具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。

現状、先方のご夫婦は離婚されていない状態なのでしょうか。
もしそうであれば、相手方奥様からの不貞に対する慰謝料請求については大幅な減額を求める余地はあるように思われます。

直近の最高裁判例で、婚姻関係が破綻していると信じる相当の理由があれば、不倫相手側の過失は認められないとする判断も出ており、①すでに婚姻関係が破綻していること、②破綻していることを信じるにつき相当な理由があった(男性側から離婚届を見せられていた等)ことを立証できれば、それなりの減額が可能なように思います。

また、慰謝料額が確定した後、男性側に5:5ないしはそれ以上の負担割合を前提に求償することが可能な事案だと思われますので、少なくとも請求認容額の半分(場合によっては半分以上の負担割合)は男性側に支払ってもらうことも法律上可能かと思われます。