東京都の労働・雇用に強い弁護士

東京都で労働・雇用に強い弁護士が562名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に増井総合法律事務所の中西 琢斗弁護士やオアシス法律事務所の中川 素充弁護士、恵比寿東京法律事務所の宇佐見 淳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

労働・雇用に関する事例紹介

東京都の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • 社長からの長期的なセクハラ(証拠あり)に関して
    • #セクハラ
    • #安全配慮義務違反
    • #パワハラ
    • #労災対応
    • #退職理由(自己都合・会社都合)
    • #労働審判
    役にたった 1
    佐藤 宏和
    佐藤 宏和 弁護士

    もう少し具体的な状況(会社の状況、人間関係、仕事上の立場、証拠の内容など)に関する情報を専門家と共有しないと、 本件に関する具体的な金銭的補償額の相場を判断するのは難しいでしょう。 ただ確実に言えるのは、初動次第で、その後の展開や金銭的補償の法的な枠組みが変わる可能性があるということです。 現在お考えのような、セクハラに対する示談金・慰謝料・逸失利益の賠償という初動の場合、 民事事件としては、民法709条に基づく個人対個人の損害賠償事件ということになりますが、 その場合、会社に対して情報共有せずに相手方個人のプライバシーを保ちながら交渉する方法があります。 この場合、示談金の金額は、裁判所で決められる損害賠償額とはあまり関係なく、相手方の感情や負担能力、 プライバシーを重視する度合い等で決まるでしょうから、相場よりも交渉次第でかなり大きく変わるかもしれません。 仮に交渉決裂して訴訟になれば、民法709条に基づく損害賠償の金額は数十万円程度ですが、 紛争状況が会社との間で情報共有される可能性が高いので、損害賠償請求事件ではなく、労働契約法16条に基づく解雇などの労働事件に変わるかもしれません。 その場合は、労働事件としての解決金の問題になりますので、具体的な状況次第では金額が数百万円単位になる可能性があります。 あるいは初動の示談交渉段階で相手方個人のプライバシーを保たずに、会社に対して会社法350条に基づく損害賠償を求めた場合、 会社として反撃される可能性があるため、労働契約法16条に基づく解雇などの労働事件となる可能性が高いでしょう。 要するに、初動段階でプライベートな問題と扱うのかどうかによって紛争の法的な意味合いが変わってきます。 質問者様の目的が金銭的な補償の最大化であれば、まずはプライベートな問題として扱うのが良いと思いますが、 過ちを正して今後の被害者発生を抑止したいということであれば、社内で情報共有されるのを容認する方法もあるかもしれません。 初動次第でその後の展開や金銭的補償の法的な枠組みが変わると思いますので、初動前の検討を慎重にされた方が良いかと思います。 お持ちの証拠がどの程度有用かについては、初動をどうするかにも関わってくるので、 公開の場ではなく1対1の法律相談で具体的にお話しされるのが良いと思います。

    この質問の別回答も見る
  • 部下からのパワハラ発言に関して
    • #経営者・会社側
    • #セクハラ
    櫛橋 建太
    櫛橋 建太 弁護士

    ご相談の件については、会社やオーナー様、共同経営者様の社会的評価を低下させるような言動がある場合は、名誉毀損罪や侮辱罪等が成立する可能性はあります。 ただ、犯罪が成立する可能性があったとしても、直ちにそれで警察が迅速に動くとは限りません。特に刑事告訴は受理してもらえない可能性が高いように思われます。 ご相談にあるような問題のある言動を行う者への対応としては、刑事告訴を行うのではなく、注意指導や懲戒処分を繰り返し行い、最終的に退職勧奨や解雇で退職していただくことを目指すということがセオリーであると考えます。 注意指導や懲戒処分については、適切な手続・適切な内容でなければかえって会社側が訴えられる可能性がありますので、弁護士や社労士にご相談いただきながら対応を進めることが重要です。

    この質問の詳細を見る
  • 業務委託の違約金について
    • #業務委託契約
    野島 梨恵
    野島 梨恵 弁護士

    理屈の上では、業務委託契約書において違約金の合意をしていたのであれば、その条項は有効です。 もっとも、どのような状況で作成された業務委託契約書なのか、実質的に労働ではないのか、どういう手続きで請求されるのかなど、考えなければいけないことは多くあります(契約書の内容として違和感の多い契約書です)。 お近くの弁護士に相談に行かれることをおすすめいたします。

    この質問の詳細を見る
  • 辞めた会社が給料払うと言ってるのに連絡がつかなくなりました。どうすればいいですか?
    • #給与未払い
    • #退職金未払い
    • #給与未払い
    若井 亮
    若井 亮 弁護士

    労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか。 労働基準監督署では、賃金不払いなどの法令違反について会社に対して行政指導を行い、是正を図らせています。また、基本的には費用も掛かりませんので一度ご相談に行かれてみてください。

    この質問の詳細を見る
  • 業務委託契約の一方的な契約解除に対する賠償問題について(法人)
    • #労働・雇用契約違反
    • #雇用契約書・就業規則作成
    • #経営者・会社側
    • #業務上過失・損害賠償
    役にたった 1
    石丸 樹久
    石丸 樹久 弁護士

    ①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか →契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。 ②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか →業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。

    この質問の詳細を見る

労働・雇用の法律Q&Aランキング