アイドル事務所と契約終了後の制限について
私はこれからアイドルグループで活動しようとしていた者です。オーディションに合格し9日ほど前に契約をしましたが、デビュー前に少しコンセプトや活動の進め方に疑念を抱きました。そこで、活動辞退を申し出ました。まだ公式から加入の発表もされておらず、勿論デビューライブもまだです。
契約書には『1
乙は、この契約の期間満了、解除、その他この契約の終了事由の如何を問わず、この契約が終了した場合には、終了後1年間に限り、甲の事前の書面による承諾なく、甲と脱合する芸能プロダクションに所属して芸術家業務(この契約の存続期間中に使用していた芸名のみならず、それ以外の氏名を使用して行う業務を含む。)を行うことはできない。
2
乙が、この契約の期間満了、解除、その他この契約の終了事由の如何を問わず、この契約が終了した
後、自ら芸術家業務を行おうとする場合には、乙は、甲に対し、事前にその旨書面で通知し、甲は、ことの間で、乙が甲の専属芸術家として芸術家業務を行うことを内容とする契約の締結に向けた
談を、かかる通知受領後 90日以内に限り、優先的に行うことができる。』
と書かれてあります。この場合、書面の了承があれば芸能活動を再開できると思ったいるのですがこちらは合っていますか?そして、その書面の了承を頂くために弁護士さんを雇うことは可能なのでしょうか?
勘違いをしている可能性があるので、契約書を弁護士に見てもらい、
あなたの解釈が合っているか、点検してもらうといいでしょう。
契約書を弁護士に見せて、相談して方針を決めるのが良いと思います。
また、弁護士を立てて芸能事務所と交渉することはありえます。