中央区の労働・雇用に強い弁護士

東京都の中央区で労働・雇用に強い弁護士が149名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアーライツ法律事務所の大塚 翔吾弁護士や緑川法律事務所の緑川 大介弁護士、パークス法律事務所の大橋 卓生弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

労働・雇用に関する事例紹介

中央区の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • レストランでの休憩中の業務対応、賃金支払の有無は?
    • #労働・雇用契約違反
    役にたった 2
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    一般的に納品対応はレストランの従業員の業務にあたると考えられますので、ご記載の通り、納品業者が来たら休憩中であっても納品対応をせざるを得ない状況といえれば、割増賃金の問題になり得ます。 実際に、労働時間であるとして賃金を請求できるかは、就業規則の内容、納品対応のために従業員が待機を指示されているか(ないし従業員が対応することが常態化されいたか)、いつ納品業者が来るか分からず休憩時間も待機せざるを得なかったか、どれくらいの期間待機せざるを得ない状況が続いていたか等細かい事情を精査する必要がございますので、お近くの弁護士にご相談いただくのが良いかと思います。

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  • 杜撰な経営者の同族会社のイチ役員が一方的に解任された場合の対処を教えてください。
    • #経営者・会社側
    • #不当解雇
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    取締役の解任は、いつでも株主総会の決議によって解任することができます(会社法第339条1項)。ただし、解任に正当な理由のない場合には、会社は解任した取締役に対して損害賠償義務を負うことになります(会社法第339条第2項)。 正当な理由によらずに解任された取締役が請求できる損害の範囲については、「取締役を解任されなければ残存の任期期間中及び任期終了時に得べかりし利益の喪失による損害」と述べた裁判例があります。 ご相談者さんとしても、仮に会社から解任された場合には、会社への損害賠償請求の検討が考えられます。 ご自身では対応が難しい場合には、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみてください。

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  • 同僚のハラスメントについて
    • #安全配慮義務違反
    • #被害者
    成井 佑綺
    成井 佑綺 弁護士

    (以下、ライン長等へ直接ご相談されていることを前提に回答します) ライン長等への直接相談では埒が明かないようであれば、ホットライン等の通報窓口がある場合には、会社の通報窓口にハラスメント案件として通報することをお勧めします。通常、ハラスメント案件としての通報があれば、本社のコンプライアンス部門等にて事実関係を確認のうえ対応を検討しますので。 内部通報制度では、通報者は、匿名通報にするか否かを選択できますが、匿名通報の場合、会社が調査を十分に実施できない場合があります。 そのため、匿名にしない方がご自身でも調査に協力することができますので調査が尽くされやすくなりますが、匿名にしないことで、加害者側に通報者であることを察知されてしまうリスクもあります(もちろん配慮してもらうように希望することは可能です)。いずれにするかについてはご検討いただいた方が宜しいかと思います。 ICレコーダーは持ち込めないとのことですが、出来事を時系列で別途まとめておくことや、通院されているようであれば、診断書等も取得しておくと良いでしょう。なお、内部通報窓口への通報を契機に、録音許可が出る可能性もあります。 通報後の調査結果・対応に不服がある場合には、別途対応を検討する必要があるかと思います。

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