中央区の労働・雇用に強い弁護士

東京都の中央区で労働・雇用に強い弁護士が154名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士やブルーバード法律事務所の佐藤 良弁護士、日本橋みらい通り法律事務所の伊達 竜太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

労働・雇用に関する事例紹介

中央区の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • 杜撰な経営者の同族会社のイチ役員が一方的に解任された場合の対処を教えてください。
    • #経営者・会社側
    • #不当解雇
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    取締役の解任は、いつでも株主総会の決議によって解任することができます(会社法第339条1項)。ただし、解任に正当な理由のない場合には、会社は解任した取締役に対して損害賠償義務を負うことになります(会社法第339条第2項)。 正当な理由によらずに解任された取締役が請求できる損害の範囲については、「取締役を解任されなければ残存の任期期間中及び任期終了時に得べかりし利益の喪失による損害」と述べた裁判例があります。 ご相談者さんとしても、仮に会社から解任された場合には、会社への損害賠償請求の検討が考えられます。 ご自身では対応が難しい場合には、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみてください。

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  • 業務委託契約違反および営業妨害行為に関する警告書作成のご相談
    • #経営者・会社側
    • #パワハラ
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    相手方の対応を適示の上、法的に問題となり得る行為であることを伝える警告文を送る必要がある事案かと思われます。 それでも止まらない場合は、将来的に仮処分申立てを含めて、検討いただいても良いかと思料いたします。

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  • 理不尽な職場環境からの鬱病。障害認定三級でも合理的配慮無し、主治医無視のリハビリ案からの不当解雇。
    • #不当解雇
    • #公務員
    • #安全配慮義務違反
    • #人事異動
    • #職場いじめ
    • #パワハラ
    役にたった 1
    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 長年にわたり、理不尽な職場環境の中で心身ともに大変なご負担を強いられ、最終的に職を失う結果となってしまったこと、心中お察しいたします。お伺いした経緯は、法的に複数の問題を含んでおり、市に対して責任を追及できる可能性は十分にあります。 1. パワハラ(不法行為)と市の安全配慮義務違反 ・園長からの人格を否定するような発言や、職場内での孤立、嫌がらせなどは、個人の尊厳を傷つける「パワハラ」にあたる可能性が高いです。 ・特に、うつ病が一度完治したにもかかわらず、その原因となった人物が園長を務める園へ異動させたことは、あなたの心身の安全を守るべき市の「安全配慮義務」に違反していると強く推認されます。 ・診断書を突き返して休暇を認めなかったことや、主治医の意見を無視した対応も、この義務を怠ったものといえます。 2. 不当解雇 ・障害の状況を考慮せず、主治医の意見にも反するような非現実的なリハビリ案を提示し、それに応じられないことを理由に解雇することは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とはいえず、「不当解雇」として無効となる可能性があります。 これらの市の責任を追及するため、慰謝料請求や解雇の無効を主張していくことになります。 今後の対応としては、まず証拠(園長の発言録音、診断書、市とのやり取りの記録など)を整理した上で、弁護士が代理人となり、市に対して解雇の撤回と損害賠償(慰謝料を含む)を求める交渉を行うのが第一歩です。 交渉で解決しない場合は、裁判所に対して、解雇の無効を認めてもらうための訴訟(地位確認請求)や、パワハラ等による精神的苦痛に対する損害賠償請求訴訟を提起することになります。 詳細な経緯と証拠を基に、具体的な請求内容と今後の戦略を立てるためにも、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 同僚のハラスメントについて
    • #安全配慮義務違反
    • #被害者
    成井 佑綺
    成井 佑綺 弁護士

    (以下、ライン長等へ直接ご相談されていることを前提に回答します) ライン長等への直接相談では埒が明かないようであれば、ホットライン等の通報窓口がある場合には、会社の通報窓口にハラスメント案件として通報することをお勧めします。通常、ハラスメント案件としての通報があれば、本社のコンプライアンス部門等にて事実関係を確認のうえ対応を検討しますので。 内部通報制度では、通報者は、匿名通報にするか否かを選択できますが、匿名通報の場合、会社が調査を十分に実施できない場合があります。 そのため、匿名にしない方がご自身でも調査に協力することができますので調査が尽くされやすくなりますが、匿名にしないことで、加害者側に通報者であることを察知されてしまうリスクもあります(もちろん配慮してもらうように希望することは可能です)。いずれにするかについてはご検討いただいた方が宜しいかと思います。 ICレコーダーは持ち込めないとのことですが、出来事を時系列で別途まとめておくことや、通院されているようであれば、診断書等も取得しておくと良いでしょう。なお、内部通報窓口への通報を契機に、録音許可が出る可能性もあります。 通報後の調査結果・対応に不服がある場合には、別途対応を検討する必要があるかと思います。

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