東京都の不動産・住まいに強い弁護士

東京都で不動産・住まいに強い弁護士が1000名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に石原綜合法律事務所の石原 幸太弁護士やTEMPLE法律事務所の佐々木 秀綱弁護士、もんなか法律事務所の小杉 直樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

不動産・住まいに関する事例紹介

東京都の表示中の弁護士が回答した不動産・住まいに関する法律Q&A

  • 無断駐車の損害賠償請求、支払い義務の有無は?
    • #賃貸契約トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 2
    澁谷 望
    澁谷 望 弁護士

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、大家さんから請求されている損害賠償について、質問者様に支払い義務が認められる可能性は低いというのが私見です。 損害賠償責任を負うのは、原則として無断駐車を実際に行っている所有者となります(おそらく知人の方なのでしょうか。)。質問者様は2019年に退去しており、バイクの所有者でもないため、退去後の無断駐車について責任を負う立場にはありません。退去時に知人へ撤去を求めていたLINEの履歴も、ご自身の関与を否定する要素となります。 もっとも、大家さんは過去の契約経緯から質問者様が放置していると誤解している可能性があります。まずは、自身は退去済みであること、バイクは知人のものであることを大家さんに説明し、知人へ直接請求するよう促すのが適切な対応かと思います。LINEの履歴は重要な証拠となりますので、そのまま保管しておくのが安心です。

    この質問の詳細を見る
  • 賃貸物件のWi-Fi不調で料金減額を拒否された場合の対処法は?
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 2
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    賃料減額ガイドライン(参考URL:https://www.jpm.jp/topics/72785)に基づき、Wi-Fiが使えないことについて、「テレビ等通信設備が使えない」場合にあたる、として10%の賃料減額割合の申入れを行うことが考えられます。 なお、国交省が紹介している民間賃貸住宅における対応事例集17,18も参考になると思います(「改正民法施行に伴う民間賃貸住宅における対応事例集」で調べてみてください。)。

    この質問の別回答も見る
  • マンションの共用部分の工事負担交渉と管理組合の責任について
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #契約解除
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 3
    小杉 直樹
    小杉 直樹 弁護士

    大規模修繕工事が原因でベランダの不具合が発生したということであれば、管理組合の責任と負担においてその不具合を是正するための工事をしなければならないのが通常です。 まずは、マンションの管理規約を確認してからとなりますが、管理組合の理事長(理事長がいない場合は管理業者)に対し、速やかにベランダの不具合を修復するよう求めるべきでしょう。 なお、最終的な修復工事の費用負担については、排水がきちんと行われない工事をした業者に負担させるべきであって、管理組合が負担するのはおかしいのではないでしょうか?本来は、管理組合の理事長が、防水工事を請け負った業者と交渉すべきと思います。

    この質問の別回答も見る
  • オンライン賃貸物件サービスの法的アドバイス、考慮点について
    • #管理会社・組合側
    • #賃貸契約トラブル
    成井 佑綺
    成井 佑綺 弁護士

    本掲示板は簡易な回答を目的としたものとなりますので、具体的な法的な問題に関するご相談は別途スキームの適法性の検討等を得意とする弁護士に個別にお問い合わせいただく方が宜しいかと存じますが、以下、ご参考までに感触をお伝えします。 ・宅地建物取引業法 →完結型サービスを念頭に置くのであれば宅建士資格が必要と考えられます。 ・電子署名法 →国交省「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」等の遵守が必要と考えられます。 ・個人情報保護法 →少なくとも事業の実態に沿ったプライバシーポリシーの策定及び当該プライバシーポリシーに対する顧客からの同意取得等が必要と考えられます。 ・消費者契約法 →適用がありますので、契約書の規定内容(例:免責条項など)や重要事項説明書の記載内容に留意するなど対応が必要と考えられます。 ・景品表示法 →不動産に係る広告について景品表示法や公正競争規約への違反がないよう留意する必要があると考えられます。

    この質問の詳細を見る
  • 大家さんの消息が突き止められないときどうするか?
    • #賃貸契約トラブル
    • #契約解除
    • #立ち退き交渉
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 3
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    弁護士も、訴訟提起の目的などがないと住民票を取得することはできません。単なる所在調査はできないことになっています。 なお、仮に大家さんの所在が掴めたとしても、介護施設に入っているということですと、大家さんに意思能力(契約の内容を理解して判断する能力)がないことが心配されます。 こうなると、大家さんと契約を結び直すことはできません。大家さんの子どもとの間で他人物賃貸借契約を締結することは一応考えられますが、子どもが応じてくれるかどうかはわかりません。 また、大家さんに意思能力があったとしても、賃貸借契約の結び直しに応じれくれる保証はありません。 今まで口頭でも賃貸借契約があり、それに従って賃料を支払ってきたのであれば、今まで通り賃料を支払うか供託し、その証拠を残しておくことで、 賃貸借契約があったということ自体は立証が十分に可能だと思います。

    この質問の別回答も見る

不動産・住まいの法律Q&Aランキング