無断駐車の損害賠償請求、支払い義務の有無は?

2019年6月に退去した家で知人がくる時用に駐輪場を借りていました

その大家さんから
長年に渡り無断駐車駐車しているので損害賠償を20万支払い下さいと連絡がきました

そのバイクは私の所有物ではありません
知人は私が退去したことを知っている
その時に
バイクも置けない旨どけるようにと
連絡していてLINEも残っている

私に支払い義務はありますか?

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、大家さんから請求されている損害賠償について、質問者様に支払い義務が認められる可能性は低いというのが私見です。

損害賠償責任を負うのは、原則として無断駐車を実際に行っている所有者となります(おそらく知人の方なのでしょうか。)。質問者様は2019年に退去しており、バイクの所有者でもないため、退去後の無断駐車について責任を負う立場にはありません。退去時に知人へ撤去を求めていたLINEの履歴も、ご自身の関与を否定する要素となります。

もっとも、大家さんは過去の契約経緯から質問者様が放置していると誤解している可能性があります。まずは、自身は退去済みであること、バイクは知人のものであることを大家さんに説明し、知人へ直接請求するよう促すのが適切な対応かと思います。LINEの履歴は重要な証拠となりますので、そのまま保管しておくのが安心です。