こすぎ なおき
小杉 直樹弁護士
もんなか法律事務所
門前仲町駅
東京都江東区富岡1-26-15 飯田ビル2階
不動産・住まいの事例紹介 | 小杉 直樹弁護士 もんなか法律事務所
取扱事例1
- 明渡し・立退交渉
借地上の建物の借主が立ち退き料を得た事例
依頼者:60代(男性)
【相談前】
ご依頼者様は、借地上の建物を建物所有者(土地の借主)から借りて住んでいたところ、土地の地主から立ち退き請求を受けました。
【相談後】
地主から明渡請求の裁判を起こされましたが、粘り強く和解協議を続けたことにより、ご依頼者様が納得できる金額の立ち退き料を受け取ることができました。
【先生のコメント】
地主は、建物所有者(土地の借主)が地代の支払いをしないので借地契約を解除したと主張していました。
地主の主張が認められた場合、ご依頼者様は、明渡請求に応じなければなりません。
それぞれの事案ごとに、証拠関係を総合的に検討し、将来的な見通しをふまえて、和解することも重要だと思われます。
ご依頼者様は、借地上の建物を建物所有者(土地の借主)から借りて住んでいたところ、土地の地主から立ち退き請求を受けました。
【相談後】
地主から明渡請求の裁判を起こされましたが、粘り強く和解協議を続けたことにより、ご依頼者様が納得できる金額の立ち退き料を受け取ることができました。
【先生のコメント】
地主は、建物所有者(土地の借主)が地代の支払いをしないので借地契約を解除したと主張していました。
地主の主張が認められた場合、ご依頼者様は、明渡請求に応じなければなりません。
それぞれの事案ごとに、証拠関係を総合的に検討し、将来的な見通しをふまえて、和解することも重要だと思われます。
取扱事例2
- 明渡し・立退交渉
息子に対して自宅の明渡請求をした事例
依頼者:80代(女性)
【相談前】
ご依頼者様は、夫が亡くなった後、遺産分割協議を経て、ご自宅を相続されました。
しかし、同居の息子から嫌がらせを受け、仕方なく娘の家に避難していました。
【相談後】
息子を相手にご自宅の明渡を求めて訴えを起こしました。
判決によって、ご依頼者様がご自宅を相続したことを内容とする遺産分割協議書が有効であると認められ、ご自宅を取り戻すことができました。
【先生のコメント】
相続に関して、家族間でトラブルが生じることは珍しくありません。後から疑義が生じないよう、きちんと遺産分割協議書を作成しておくことの重要性を感じた事件でした。
ご依頼者様は、夫が亡くなった後、遺産分割協議を経て、ご自宅を相続されました。
しかし、同居の息子から嫌がらせを受け、仕方なく娘の家に避難していました。
【相談後】
息子を相手にご自宅の明渡を求めて訴えを起こしました。
判決によって、ご依頼者様がご自宅を相続したことを内容とする遺産分割協議書が有効であると認められ、ご自宅を取り戻すことができました。
【先生のコメント】
相続に関して、家族間でトラブルが生じることは珍しくありません。後から疑義が生じないよう、きちんと遺産分割協議書を作成しておくことの重要性を感じた事件でした。