賃貸物件のWi-Fi不調で料金減額を拒否された場合の対処法は?

賃貸物件備付けWi-Fi機器の不調で使えず、様々な理由により修理も行えず、賃料に組み込まれているはずの料金分を賃料から−にする事は大家側から拒否

この場合法的にWi-Fi料金相当分を借主は支払う必要あるのでしょうか

賃料減額ガイドライン(参考URL:https://www.jpm.jp/topics/72785)に基づき、Wi-Fiが使えないことについて、「テレビ等通信設備が使えない」場合にあたる、として10%の賃料減額割合の申入れを行うことが考えられます。
なお、国交省が紹介している民間賃貸住宅における対応事例集17,18も参考になると思います(「改正民法施行に伴う民間賃貸住宅における対応事例集」で調べてみてください。)。

ありがとうございます
10%程度減額認められたとして、申請後からだけなのか入居時から遡り返金されるのでしょうか

当事者間で協議することは妨げられませんが、賃料減額は将来に向かって請求することができるという規定(借地借家法32条1項)に鑑みれば、遡及して返金請求を行うことは難しいと考えます。

ありがとうございます
賃料減額交渉にしろ機器不具合の修理に作業員が室内で作業をし尽くして駄目な場合ですよね、他人を賃貸とは言え家に入れたくないので拒否だと、法的にも作業員の作業ゴリ押しですよね