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結論から申し上げますと、居住を継続しながら家賃の全額支払いを一方的に停止することは、お勧めできません。賃貸人には賃借人に対して「平穏に使用収益させる義務(障害除去義務)」がありますが、一方で賃借人には「賃料を支払う義務」があります。 裁判実務上、建物が「居住の用に全く耐えない(生活が不可能である)」と言えるほどの極端な状態でない限り、一部に生活上の支障があっても賃料全額の支払拒絶は認められません。例えば「受忍限度を超える騒音により居住効用が2割阻害されている」として、家賃の8割相当額のみを振り込む方法も考えられますが、賃貸人側が「不十分な支払い(一部滞納)」とみなして督促してくるリスクは残ります。
この質問の詳細を見る建造物損壊や器物損壊などが想定できますが、いずれにせよ取り壊しに同意していた以上、罪に問うことは難しいでしょう。 常識的に考えて、余程の事情がない限り塀の取り壊しに同意することはないと考えると、対価もしくは原状回復を請求できると考えます。
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