いしい まさなり
石井 政成弁護士
石井・竹口法律事務所
淡路町駅
東京都千代田区神田須田町1丁目10-42 エスペランサ神田須田町9B
不動産・住まいの事例紹介 | 石井 政成弁護士 石井・竹口法律事務所
取扱事例1
- 家賃交渉
賃貸借契約の解約・賃料増額請求への対応
依頼者:事業用物件の解約・賃料交渉で貸主ともめている事業者(男性)
長年借りてきた事業用の建物・駐車場について、解約を進めたいのに貸主との調整が進まず、契約関係が宙に浮いた不安定な状態が続いていました。さらに、その最中に貸主側から賃料の増額請求まで届き、「解約もできず、値上げにも応じなければならないのか」と板挟みの状態でご相談に来られました。
当事務所は会社側の代理人として、まず解約の合意を安定的に成立させることに注力。あわせて、賃料増額請求については、これまでの更新の経緯や解約合意の内容、経済事情に大きな変動がないことなどを法的に整理し、「増額は認められない」と反論しました。そのうえで、早期解決の観点から駐車場部分の増額には一部応じるという現実的な提案を行い、紛争化を避けながら決着させました。
賃貸借の解約・賃料交渉は、契約書の文言と交渉の進め方で結果が大きく変わります。貸主・借主どちらの立場でも、「話がこじれてきた」と感じたら、早めにご相談ください。
当事務所は会社側の代理人として、まず解約の合意を安定的に成立させることに注力。あわせて、賃料増額請求については、これまでの更新の経緯や解約合意の内容、経済事情に大きな変動がないことなどを法的に整理し、「増額は認められない」と反論しました。そのうえで、早期解決の観点から駐車場部分の増額には一部応じるという現実的な提案を行い、紛争化を避けながら決着させました。
賃貸借の解約・賃料交渉は、契約書の文言と交渉の進め方で結果が大きく変わります。貸主・借主どちらの立場でも、「話がこじれてきた」と感じたら、早めにご相談ください。
取扱事例2
- 立ち退き交渉
「店舗の立ち退きを求められた」。立退料・移転の補償を、事業者の立場から交渉
依頼者:立ち退きを求められた店舗・事業者、または明渡しを進めたい不動産オーナー
長年営業してきた店舗について立ち退きを求められ、「立退料はいくら請求できるのか」「原状回復や移転の費用はどうなるのか」「そもそも出ていかなければならないのか」と、事業の継続に関わる大きな不安を抱えてご相談に来られました。
当事務所は事業者側の代理人として、立退料の請求や、物件の解約にともなう損害の主張など、依頼者の営業上の損失を踏まえた交渉方針を設計。感情的な対立になりがちな立ち退き交渉を、弁護士が窓口となって冷静に進めました。
立ち退き交渉は、金額の相場観と法的な主張の組み立てが結果を左右します。「出ていってほしい」オーナー様、「簡単には応じられない」テナント様、いずれの立場でも、交渉の入り口でご相談いただくのが最善です。まずは現状をお聞かせください。
当事務所は事業者側の代理人として、立退料の請求や、物件の解約にともなう損害の主張など、依頼者の営業上の損失を踏まえた交渉方針を設計。感情的な対立になりがちな立ち退き交渉を、弁護士が窓口となって冷静に進めました。
立ち退き交渉は、金額の相場観と法的な主張の組み立てが結果を左右します。「出ていってほしい」オーナー様、「簡単には応じられない」テナント様、いずれの立場でも、交渉の入り口でご相談いただくのが最善です。まずは現状をお聞かせください。