東京都の千代田区で労働・雇用契約違反に強い弁護士が195名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に丸の内中央法律事務所の友成 亮太弁護士やLBX法律事務所の柴田 堅太郎弁護士、和田倉門法律事務所の河村 尚弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千代田区で土日や夜間に発生した労働・雇用契約違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用契約違反のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用契約違反を法律相談できる千代田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事由にはなりません。 今後はメールの内容には触れず、現在の「素行の悪さ」に関する事情を具体的に記録してください。注意・指導を繰り返しても改善されないというプロセスを積み上げ、段階的に懲戒や退職勧奨を検討するのが安全な進め方です。
この質問の別回答も見る会社からの減額の説明が一切無いのであれば、給与の減額について違法である可能性があるため、取り返すことができる可能性自体はあると思います。 賞与については、その支給が会社の裁量に委ねられているのであれば、取り返すことができる可能性は低いと思います。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見る色々と対応方法はあると思いますが、具体的な事実関係にもよりますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
この質問の詳細を見る①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか →契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。 ②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか →業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。
この質問の詳細を見るパートタイム・有期雇用労働法は,定年後の継続雇用の場合にも適用されますので,貴殿のような事実関係の下で著しく給与額が減少する取扱いとなっている場合,不合理な待遇差と判断される可能性が高いと思います。 法的手段としては,静岡県の労働局または裁判所への申立てが考えられます。 弁護士費用は,最初の着手金と,結果が出た段階での報酬金(成功報酬)があり,金額は事務所・弁護士によって異なり,経済的利益の額によっても異なりますが,それぞれ請求額の10~10数%,得られた金額の10~15%程度となる場合が多いと思います。
この質問の別回答も見る19歳ということであれば肉体関係があっても特に法的な問題はありません。 売春や買春は違法ですが,罰則はありません。 返金の法的根拠については,契約違反の主張になるかと思いますが,パパ活のような契約自体が公序良俗に反し無効であり,返金請求自体法的根拠のないものとされる可能性が高いと思います。 法的には,返金する必要はないでしょう。 トラブルを避けるという意味で返金するかどうかはまた別の判断ですね。
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