大阪府で建築トラブルに強い弁護士が381名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山口法律事務所の山口 暁弁護士やアディーレ法律事務所 大阪支店の山野 正樹弁護士、弁護士法人GRiT Partners法律事務所 大阪事務所の知花 鷹一朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した建築トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『建築トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で建築トラブルを法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、民法716条について説明させていただきます。 注文者と請負人の関係は民法715条の使用者と被用者の関係ではないため、請負人の不法行為について、注文者が責任を負わないことを定めたものです(716条本文)。 716条ただし書は、請負人の不法行為について、注文者の注文又は指図が原因で注文者の過失による場合は、注文者が責任を負うことを定めたものです。 したがって、716条ただし書きにより注文者が責任を負うか否かについては、請負人がどのような作業で隣家に損害を被らせたのか、注文者がその作業にどのような関与をしたかが問題となります。 ご質問について、 ①義務はないと思いますが、注文者としては責任を負うか否かを判断するために、請負人に問い合わせて状況等を確認する必要はあると思います。 ②716条ただし書きの過失は、請負人の不法行為に関するものですから、不法行為の後の行動は716条ただし書きの過失には当たりません。 ③義務はないと思いますが、注文者としては責任を負うか否かを判断するために現場を確認する必要はあると思います。
この質問の別回答も見る損害額を計算して、その額と今後支払うべき賃料を相殺する旨の通知を管理会社に送るという方法が考えられますが、進め方次第ではみやこさんが一方的に悪いことにされてしまいかねないので、どういう方法を取るかも含めてお近くの弁護士に相談されるのがいいと思います。弁護士費用は一般的には相手に請求することはできません。
この質問の詳細を見る