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内幸町駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都千代田区に所在する内幸町駅は都営三田線沿線の駅です。より多くの弁護士から探したいときは市区町村検索や同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特にグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士や春田法律事務所の髙本 真莉瑛弁護士、泉総合法律事務所の泉 義孝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『加害者側のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『加害者側のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で加害者側を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
愛人契約は公序良俗違反(民法90条)となり、無効となります。 そのうえで、愛人契約に基づきご相談者様が受領した金銭は、不法原因給付(民法708条)となりますので、 相手方は当該金銭の返還請求をすることはできません。 以上、ご参考までに。
この質問の詳細を見る結構ですとお伝えしたのが良かったと思います。その後警察と名乗る人物と話していたら詐欺の被害に遭っていた可能性はあると思います。 氏名と住所くらいでは犯罪に利用される可能性は低いと思いますが、念の為、今後に備えて、最寄りの警察署に連絡して、体験した出来事を伝えておくのが良いと思います。 ご参考までに。
この質問の詳細を見るいわゆる宥恕条項(許す、処罰を求めないとの条項)が入っている示談が勾留延長前に成立すれば通常検察官は勾留延長せずに不起訴と思います。よろしくお願いいたします。
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