こばやし さとし
小林 聖詞弁護士
弁護士法人新橋第一法律事務所
内幸町駅
東京都港区新橋3-2-3 千代川ビル4階
離婚・男女問題の事例紹介 | 小林 聖詞弁護士 弁護士法人新橋第一法律事務所
取扱事例1
- 不倫・浮気
【大幅減額・裁判】浮気相手の方が既に慰謝料を払ってくれたのに、私も慰謝料を払う必要があるんですか?
依頼者:30代女性
【相談前】
依頼者は、仕事を通じて、勤務先の同僚と親しくなりました。
その同僚が既婚者であることは知っていましたが、もう離婚するから、
ということで、関係を持つようになりました。
その後、その同僚は、配偶者に高額な慰謝料を支払って離婚しました。
ところが、その後、その配偶者が弁護士に依頼し、依頼者に対し、
200万円の慰謝料を請求してきました。
依頼者は納得がいかず、ご相談いただくことになりました。
【相談後】
相手方弁護士は、平成31年の最高裁判例から、配偶者からの慰謝料と浮気相手の慰謝料は別物であるとして、あたかも配偶者が支払った慰謝料は影響しないかのような主張をされてきました。
それに対し、当方は、最高裁判例の理解が異なるとして、理論的に反論を行いました。
最終的に相容れず、裁判とはなってしまいましたが、結局、裁判所において、30万円という低額で和解をすることができました。これは、当方の主張が事実上受け入れられたものといえます。
【コメント】
不貞・浮気・不倫慰謝料の問題は、このように、法律的な解釈や、最新判例にも明るくなければ、ベストな解決に導くことができません。
相手方弁護士のいうことをそのまま受け入れるのではなく、まずは、ご相談者の思うところをお聞かせいただければと思います。
依頼者は、仕事を通じて、勤務先の同僚と親しくなりました。
その同僚が既婚者であることは知っていましたが、もう離婚するから、
ということで、関係を持つようになりました。
その後、その同僚は、配偶者に高額な慰謝料を支払って離婚しました。
ところが、その後、その配偶者が弁護士に依頼し、依頼者に対し、
200万円の慰謝料を請求してきました。
依頼者は納得がいかず、ご相談いただくことになりました。
【相談後】
相手方弁護士は、平成31年の最高裁判例から、配偶者からの慰謝料と浮気相手の慰謝料は別物であるとして、あたかも配偶者が支払った慰謝料は影響しないかのような主張をされてきました。
それに対し、当方は、最高裁判例の理解が異なるとして、理論的に反論を行いました。
最終的に相容れず、裁判とはなってしまいましたが、結局、裁判所において、30万円という低額で和解をすることができました。これは、当方の主張が事実上受け入れられたものといえます。
【コメント】
不貞・浮気・不倫慰謝料の問題は、このように、法律的な解釈や、最新判例にも明るくなければ、ベストな解決に導くことができません。
相手方弁護士のいうことをそのまま受け入れるのではなく、まずは、ご相談者の思うところをお聞かせいただければと思います。
取扱事例2
- 不倫・浮気
【浮気された・高額請求】責任逃れの不倫相手に慰謝料等を請求し、400万円の支払いを認めてもらいました
依頼者:40代男性
【相談前】
依頼者は、奥様が、依頼者の知っている人物と浮気をしていたことを知り、大変なショックを受け、離婚しました。
その後、浮気相手に直接会って問い詰めましたが、浮気相手は、謝罪しないどころか、まさかの「浮気はしていない」「交際も無い」の一点張りで、お話になりませんでした。
そこで、自力ではどうにもならないと、ご相談いただきました。
【相談後】
弁護士にてご相談をお受けし、お話をお聞きした結果、数ある不倫・不貞・浮気の問題の中でも、相手方が極めて悪質であると判断しました。
また、依頼者は、相手方が責任逃れをした結果、探偵に依頼し証拠をつかむ必要があったのですが、この探偵費用も決して安い金額ではすみませんでした。
そこで、弁護士は、不倫の結果離婚にまで至っていること、しかも相手は不貞行為を否認するなど悪質な態度であることを踏まえ、探偵費用も含めた請求を行いました。
その後、相手方も弁護士に依頼し、減額の要請等をしてきましたが、あまりにも悪質であったため、当方は毅然とした態度を貫いたところ、最終的に、400万円という高額の支払いを認めさせることができました。
【コメント】
依頼者の相手方に対するお怒りを丁寧に受け止めさせていただき、その思いを、法律家としての文章に変換して、慰謝料等の請求をした結果、このような高額請求に繋がったと考えています。
配偶者に浮気・不倫・不貞をされたという場合、どうしても、お怒りが納まらない、相手方や配偶者に対しどうしたらいいか分からない、ということが多くあるかと思います。
当職はメンタルカウンセラー・夫婦カウンセラー(JADP)の資格がありますので、まずは、丁寧にお話をお伺いし、どのように対応したらよいか、一緒になって考えることができます。
お気持ちが納まらないという場合、まずは一度ご相談いただけたらと思います。
依頼者は、奥様が、依頼者の知っている人物と浮気をしていたことを知り、大変なショックを受け、離婚しました。
その後、浮気相手に直接会って問い詰めましたが、浮気相手は、謝罪しないどころか、まさかの「浮気はしていない」「交際も無い」の一点張りで、お話になりませんでした。
そこで、自力ではどうにもならないと、ご相談いただきました。
【相談後】
弁護士にてご相談をお受けし、お話をお聞きした結果、数ある不倫・不貞・浮気の問題の中でも、相手方が極めて悪質であると判断しました。
また、依頼者は、相手方が責任逃れをした結果、探偵に依頼し証拠をつかむ必要があったのですが、この探偵費用も決して安い金額ではすみませんでした。
そこで、弁護士は、不倫の結果離婚にまで至っていること、しかも相手は不貞行為を否認するなど悪質な態度であることを踏まえ、探偵費用も含めた請求を行いました。
その後、相手方も弁護士に依頼し、減額の要請等をしてきましたが、あまりにも悪質であったため、当方は毅然とした態度を貫いたところ、最終的に、400万円という高額の支払いを認めさせることができました。
【コメント】
依頼者の相手方に対するお怒りを丁寧に受け止めさせていただき、その思いを、法律家としての文章に変換して、慰謝料等の請求をした結果、このような高額請求に繋がったと考えています。
配偶者に浮気・不倫・不貞をされたという場合、どうしても、お怒りが納まらない、相手方や配偶者に対しどうしたらいいか分からない、ということが多くあるかと思います。
当職はメンタルカウンセラー・夫婦カウンセラー(JADP)の資格がありますので、まずは、丁寧にお話をお伺いし、どのように対応したらよいか、一緒になって考えることができます。
お気持ちが納まらないという場合、まずは一度ご相談いただけたらと思います。
取扱事例3
- 不倫・浮気
【大幅減額・早期解決】何年も前の不倫の話なのに、ある日突然慰謝料を請求されました
依頼者:30代女性
【相談前】
依頼者は、たまたま飲み会で知り合った人と、お酒の勢いで関係を持ってしまいました。
もっとも、依頼者も、お相手が既婚者なので、関係を続けるのはよいことではないと思い、早々に関係を終わらせました。
その後3年近くたち、依頼者もわすれかけていたところに、相手方の奥さんから、弁護士をつけてきて、慰謝料を請求するという書面が届きました。
書面には、依頼者との件が原因で別居することになったとありましたが、そんな前のことを今更言われても、信用できないし、かといって弁護士から書面が届いているので自分で対応するのも怖いということで、ご相談いただきました。
【相談後】
依頼者は、そもそも慰謝料を払う必要があるのか、というところから疑問を持っていました。
弁護士としては、①時効期間が満了していない以上、慰謝料の支払義務はあること、②ただ、依頼者の不貞行為と相手夫婦の別居との関係が極めて疑わしいことから、相手の希望する金額を支払う必要は無いと考えらえると説明しました。
そこで、当方から、依頼者がしたことは申し訳ないが、依頼者の不貞行為があった時から、相手夫婦が別居に至るまでの期間があまりにも長期なので、不貞行為と別居の関係性が立証できていないと主張しました。
その後、相手方弁護士からは、不貞行為により別居したという主張が再三なされましたが、これらを全て拒否しました。
その結果、最終的には、請求額の3分の1程度にまで慰謝料を抑えることが出来ました。 また、最終的な解決まで2か月もかからない、スピード解決となりました。
【コメント】
もちろん、不貞・不倫・浮気行為が許されるものではありません。
しかし、だからといって、相手の主張する内容をなんでも受け入れなければいけない、ということもありません。
今回の件のように、明らかに請求者側の主張に問題がある、ということも現実にはおおく見受けられます。
しかし、数多くご相談をいただいていると、何が「いうべきポイント」で、何が「いうべきではないポイント」か、これはご本人様ではなかなか正しく理解ができず、不貞問題になれている弁護士でなければ分からない、という現実があります。
今回も、もし依頼者がご相談することなく、最初の依頼者の考えの通り「慰謝料を支払う必要が無い」と相手弁護士に伝えていたら、おそらく、相手方も感情的になるでしょうから、裁判になることが考えられますし、慰謝料の支払いすら否定したということが、かえって慰謝料の増額事由として考慮されることも考えられる、といったケースでした。
このように、自分で判断はせず、まずはご相談いただくことが非常に大事ですし、本件は、早めにご相談いただきましたので、すぐに当職にて適切な対応し、解決に導くことができました。
依頼者は、たまたま飲み会で知り合った人と、お酒の勢いで関係を持ってしまいました。
もっとも、依頼者も、お相手が既婚者なので、関係を続けるのはよいことではないと思い、早々に関係を終わらせました。
その後3年近くたち、依頼者もわすれかけていたところに、相手方の奥さんから、弁護士をつけてきて、慰謝料を請求するという書面が届きました。
書面には、依頼者との件が原因で別居することになったとありましたが、そんな前のことを今更言われても、信用できないし、かといって弁護士から書面が届いているので自分で対応するのも怖いということで、ご相談いただきました。
【相談後】
依頼者は、そもそも慰謝料を払う必要があるのか、というところから疑問を持っていました。
弁護士としては、①時効期間が満了していない以上、慰謝料の支払義務はあること、②ただ、依頼者の不貞行為と相手夫婦の別居との関係が極めて疑わしいことから、相手の希望する金額を支払う必要は無いと考えらえると説明しました。
そこで、当方から、依頼者がしたことは申し訳ないが、依頼者の不貞行為があった時から、相手夫婦が別居に至るまでの期間があまりにも長期なので、不貞行為と別居の関係性が立証できていないと主張しました。
その後、相手方弁護士からは、不貞行為により別居したという主張が再三なされましたが、これらを全て拒否しました。
その結果、最終的には、請求額の3分の1程度にまで慰謝料を抑えることが出来ました。 また、最終的な解決まで2か月もかからない、スピード解決となりました。
【コメント】
もちろん、不貞・不倫・浮気行為が許されるものではありません。
しかし、だからといって、相手の主張する内容をなんでも受け入れなければいけない、ということもありません。
今回の件のように、明らかに請求者側の主張に問題がある、ということも現実にはおおく見受けられます。
しかし、数多くご相談をいただいていると、何が「いうべきポイント」で、何が「いうべきではないポイント」か、これはご本人様ではなかなか正しく理解ができず、不貞問題になれている弁護士でなければ分からない、という現実があります。
今回も、もし依頼者がご相談することなく、最初の依頼者の考えの通り「慰謝料を支払う必要が無い」と相手弁護士に伝えていたら、おそらく、相手方も感情的になるでしょうから、裁判になることが考えられますし、慰謝料の支払いすら否定したということが、かえって慰謝料の増額事由として考慮されることも考えられる、といったケースでした。
このように、自分で判断はせず、まずはご相談いただくことが非常に大事ですし、本件は、早めにご相談いただきましたので、すぐに当職にて適切な対応し、解決に導くことができました。
取扱事例4
- ダブル不倫
【大幅減額・早期解決】出会い系サイトを通じて関係をもった相手の夫から慰謝料請求されました
依頼者:30代男性
【相談前】
依頼者は、出会い系サイトを通じて、相手女性と知り合い、既婚者であると知りながら関係をもってしましました。
そして、相手女性の夫に関係が発覚してしまいました。
そのため、相手夫婦は、離婚を前提に別居することになりました。
その後、相手の夫が依頼した弁護士から、依頼者に対し、300万円を請求するという書面が届きました。
しかも、弁護士とは別に、相手の夫から依頼者に対し、直接、嫌がらせのような電話がかかってくるようになりました。
そのため、依頼者は、お金の面だけではなく、精神的にも大変困ってしまい、ご相談いただくことになりました。
【相談後】
もちろん、依頼者がしたことが許される行為というわけではありません。
しかし、依頼者としては、もともと出会い系サイトに登録するような状態だったのだから、相手の夫婦関係も決してよくはないのではないかと考えていました。
その一方、依頼者は、本件が裁判になるなどの大ごとになることは決して望んでおらず、早期に問題が解決することを希望していました。
そこで、ご依頼後は、相手方弁護士に対し、交渉による解決を念頭において、関係をもった回数・期間や、従前の夫婦関係からして、別居に至った責任の全てが依頼者にあるわけではないのではないか、という主張をさせていただきました。
相手方の思いもありますので、交渉が難航することが想定されましたが、
最終的には、請求から約1か月で、200万円の減額に成功しました。
また、単に減額するだけではなく、今後、お互いに関与しない、という内容の条項が含まれた合意書にて示談することが出来ましたので、依頼者が、今後、嫌がらせのような電話などで不安になることもなくなりました。
【コメント】
不倫・浮気・不貞行為をしてしまった場合、どうしても、自分が悪いことをしてしまったということから、なかなか、自分の方から減額のポイントを言い出すことは難しいのです。
また、相手の弁護士もプロですから、依頼者が直接交渉しようものなら、言いくるめられてしまったことが予想されます。特に、このような不貞慰謝料の請求は、専門的に対応している弁護士も少なくありませんので、そのような弁護士と交渉するためには、やはり、不貞慰謝料になれた弁護士に相談すべきであるといえます。
今回、依頼者は、相手の弁護士からの請求書面が届いたら、すぐにご相談・ご依頼いただけましたので、金額の減額だけではなく、依頼者の希望が通った合意書を作成するという、適切な解決まで導くことができました。
このように、不倫・浮気・不貞の慰謝料問題、とくに慰謝料を請求された場合には、早めにご相談いただくことが大事であると考えています。
依頼者は、出会い系サイトを通じて、相手女性と知り合い、既婚者であると知りながら関係をもってしましました。
そして、相手女性の夫に関係が発覚してしまいました。
そのため、相手夫婦は、離婚を前提に別居することになりました。
その後、相手の夫が依頼した弁護士から、依頼者に対し、300万円を請求するという書面が届きました。
しかも、弁護士とは別に、相手の夫から依頼者に対し、直接、嫌がらせのような電話がかかってくるようになりました。
そのため、依頼者は、お金の面だけではなく、精神的にも大変困ってしまい、ご相談いただくことになりました。
【相談後】
もちろん、依頼者がしたことが許される行為というわけではありません。
しかし、依頼者としては、もともと出会い系サイトに登録するような状態だったのだから、相手の夫婦関係も決してよくはないのではないかと考えていました。
その一方、依頼者は、本件が裁判になるなどの大ごとになることは決して望んでおらず、早期に問題が解決することを希望していました。
そこで、ご依頼後は、相手方弁護士に対し、交渉による解決を念頭において、関係をもった回数・期間や、従前の夫婦関係からして、別居に至った責任の全てが依頼者にあるわけではないのではないか、という主張をさせていただきました。
相手方の思いもありますので、交渉が難航することが想定されましたが、
最終的には、請求から約1か月で、200万円の減額に成功しました。
また、単に減額するだけではなく、今後、お互いに関与しない、という内容の条項が含まれた合意書にて示談することが出来ましたので、依頼者が、今後、嫌がらせのような電話などで不安になることもなくなりました。
【コメント】
不倫・浮気・不貞行為をしてしまった場合、どうしても、自分が悪いことをしてしまったということから、なかなか、自分の方から減額のポイントを言い出すことは難しいのです。
また、相手の弁護士もプロですから、依頼者が直接交渉しようものなら、言いくるめられてしまったことが予想されます。特に、このような不貞慰謝料の請求は、専門的に対応している弁護士も少なくありませんので、そのような弁護士と交渉するためには、やはり、不貞慰謝料になれた弁護士に相談すべきであるといえます。
今回、依頼者は、相手の弁護士からの請求書面が届いたら、すぐにご相談・ご依頼いただけましたので、金額の減額だけではなく、依頼者の希望が通った合意書を作成するという、適切な解決まで導くことができました。
このように、不倫・浮気・不貞の慰謝料問題、とくに慰謝料を請求された場合には、早めにご相談いただくことが大事であると考えています。
取扱事例5
- 不倫・浮気
【大幅減額・早期解決】 ペアーズ(Pairs)を通じて関係をもった相手の妻から慰謝料請求されました
依頼者:女性
【相談前】
婚活目的で、ペアーズを通じてお相手と知り合いました。
当初は「バツイチ」と言われており、私もそれを信じて、結婚も考えて付き合っていましたので、週2回くらいで会っていました。
ところが、ある日、お相手の奥様を名乗る方から連絡があり、そこで、お相手が実は既婚者であると知らされました。奥様が、お相手のスマホのLINEのやり取りを勝手に見て、気づいたようです。
そこで止められればよかったのですが、それまで結婚を前提に付き合っていたということもあり、結局、お相手との関係を続けてしまったところ、奥様が弁護士に依頼し、300万円という慰謝料を請求してきました。
弁護士から書面がくることも初めてで、どうしたらいいかわかりませんでした。
【相談後】
ご依頼後、すぐに受任通知書を奥様の弁護士宛てに送付し、まず、今後ご依頼者様のもとに弁護士からの連絡や書面が来ないように対応しました。
また、当初、お相手が独身であると偽っていた期間は慰謝料の対象とならず、問題となる期間自体が短いことなどを主張しました。
その結果、約1か月半の交渉で、300万円の請求を90万円にまで減額することができました。
【コメント】
マッチングアプリを経由しての交際が問題になることが非常に増えています。
今回のケースの場合、どうして騙された私の方が払わないといけないの?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回のケースは、奥様が表れてからも交際を続けてしまったので、どうしても支払いは避けられないケースになります。
大事なことは、マッチングアプリの相手のプロフィール欄に「独身」と表示されているかを確認して、それをスクリーンショットに保存しておくこと、そして、独身ではない可能性があるとおもったら、いったん様子をみる、ということです。
しっかりと自衛手段をとっていれば、慰謝料請求自体も避けられる可能性が高くなります。
婚活目的で、ペアーズを通じてお相手と知り合いました。
当初は「バツイチ」と言われており、私もそれを信じて、結婚も考えて付き合っていましたので、週2回くらいで会っていました。
ところが、ある日、お相手の奥様を名乗る方から連絡があり、そこで、お相手が実は既婚者であると知らされました。奥様が、お相手のスマホのLINEのやり取りを勝手に見て、気づいたようです。
そこで止められればよかったのですが、それまで結婚を前提に付き合っていたということもあり、結局、お相手との関係を続けてしまったところ、奥様が弁護士に依頼し、300万円という慰謝料を請求してきました。
弁護士から書面がくることも初めてで、どうしたらいいかわかりませんでした。
【相談後】
ご依頼後、すぐに受任通知書を奥様の弁護士宛てに送付し、まず、今後ご依頼者様のもとに弁護士からの連絡や書面が来ないように対応しました。
また、当初、お相手が独身であると偽っていた期間は慰謝料の対象とならず、問題となる期間自体が短いことなどを主張しました。
その結果、約1か月半の交渉で、300万円の請求を90万円にまで減額することができました。
【コメント】
マッチングアプリを経由しての交際が問題になることが非常に増えています。
今回のケースの場合、どうして騙された私の方が払わないといけないの?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回のケースは、奥様が表れてからも交際を続けてしまったので、どうしても支払いは避けられないケースになります。
大事なことは、マッチングアプリの相手のプロフィール欄に「独身」と表示されているかを確認して、それをスクリーンショットに保存しておくこと、そして、独身ではない可能性があるとおもったら、いったん様子をみる、ということです。
しっかりと自衛手段をとっていれば、慰謝料請求自体も避けられる可能性が高くなります。