大阪府の大阪市北区で退職勧奨に強い弁護士が170名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に小西法律事務所の小西 憲太郎弁護士や吉野モア法律事務所の吉野 誉文弁護士、東山法律事務所の東山 俊弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市北区で土日や夜間に発生した退職勧奨のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職勧奨のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職勧奨を法律相談できる大阪市北区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べると相対的には解雇の有効性が認められやすい傾向にあります。 しかし、このような場合でも、「会社が当該労働者に対してどの程度改善の機会を与えたか」との点はやはり重要な要素となり(業務改善計画など、御指摘の手段はその一例となるでしょう)、裁判上もこの点について争点化する可能性が高いと思います。 具体的事案での見通しや戦略については個別事情によりますので、顧問弁護士の先生等とよくご相談なさるのが良いかと思います。
この質問の別回答も見るもう少し詳しい事情が分からなければ判断できませんが、違法な解雇の可能性があると思います。 会社に返事する前に、できるだけ早急に弁護士に相談されたほうがいいと思います。
この質問の別回答も見る労働契約法では以下の様な規定がございます。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 【ご質問1に対して】 「役員に逆らった」ということの内容次第ですが、 役員がどのような命令を下し、それにどの様な逆らい方をしたのかによっては、権利の濫用として解雇が無効とされる恐れはあると思います。 【ご質問2に対して】 得ている給与が高かったかどうかは、普通解雇の上では判断が難しいと思います。 経営上整理解雇の必要がある際の場合とは事案が異なると思われます。 【ご質問3に対して】 「協調性のなさ」=能力不足ということにもならない様に思います。 指導や面談もなく解雇ちうことをされたのでしたら、反省するチャンスも与えなかったと評価されることになろうかと思われます。 以上、ご質問が簡略ですので、一般論的な私見としてお答えします。 ご参考になさって下さい。
この質問の別回答も見る私としては今のところは会社に退職勧奨を認めてもらい、会社都合で退職して、規定通りの失業保険を受けたいです。それも早期に解決したいです。でも、どうするのがいいのか弁護士さんに知識をもらった上で判断したいです。 >一般論となりますが,参考となれば幸いです。 >退職勧奨を受けての退職は,会社都合退職となるのが原則です。 >会社に対しては,「会社都合退職としてもらわなければ退職しない」と伝え,今後の退職勧奨を断る。又は,自己都合退職とすることに応じるが優遇措置を検討するよう伝える。といったところでしょう。
この質問の別回答も見る