中央区の契約不適合責任(不動産)に強い弁護士

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中央区の表示中の弁護士が回答した契約不適合責任(不動産)に関する法律Q&A

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    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    借地借家法第32条1項の要件を充足する場合には、賃貸人からの賃料増額請求も認められますが、いきなりの増額請求が借地借家法第32条1項の要件をみたすのか疑義があるところです。  賃料の増額について当事者間の協議が整わない場合には、借地借家法第32条2項本文に基づき、現状の賃料を支払っておく対応をしておくことが考えられます(「建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。」)。  なお、定期建物借家契約ということなので、更新がなく、契約期間終了後もその物件に住み続けるためには、賃貸人と再契約を締結する必要があります。賃料増額に応じない場合、賃貸人側が再契約に応じない可能性もあるため、その点も留意しておきましょう(契約期間満了後は退去予定ということでしたら、再契約してもらえないリスクへの留意の必要はそれ程ないかもしれません)。  より詳しくは、お住まいの地域の弁護士に直接相談なさってみてください。 【参考】借地借家法 (借賃増減請求権) 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。 3 (略)

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