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あいはら よしあき
藍原 義章弁護士
あけぼの綜合法律事務所
立川北駅
東京都立川市曙町1-25-12 オリンピック曙町ビル7階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

こちらは相談予約の電話になります。お電話いただいた後、事案に即した回答をするため、事務局が事案をうかがうか、googleフォームにご回答をいただいた後、相談日時を調整させていただいております。取扱いのない分野の場合、御断りすることもありますが、ご了承ください。

不動産・住まいでの強み | 藍原 義章弁護士 あけぼの綜合法律事務所

【初回相談原則無料】【男女4人の弁護士が在籍する事務所】市役所勤務経験を持つベテラン弁護士!貸主・借主の双方に対応いたします。境界・不動産管理などの難易度の高い事案、不動産相続はお任せください【立川駅6分】【弁護士経験15年以上】
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「土地を購入したが、隣地との境界について隣人の言い分が食い違っており、話し合いで解決できない」
「離婚・内縁破綻した相手方を建物から退去させたい」
「引きこもりで賃料を滞納する賃借人を退去させたい」
「隣地のブロック等が越境しているが、対応してくれない」
「大家から突然明け渡しを求められた」
「立退き料の増額(減額)交渉をしたい」
「貸している土地に建物が建っているが、更地にして明け渡してほしい」
「相続と不動産の絡む問題を解決してほしい」
「契約書や管理規約を見直したい」

貸主・借主側双方に対応いたします。
不動産トラブルの解決には高度な知識が必要であるため、経験豊富な弁護士にご相談ください。


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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】役所勤務で多数の境界管理案件を扱った経験
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私は市役所で5年間、測量士・土地家屋調査士の方々と仕事をしていたため、このような専門家の方と、地積測量図等の図面をとおした話をすることができます。
測量士や土地家屋調査士にはさまざまな方がおり、誠実な方もいれば、根拠のない説明をして無理に承諾させようとする方も残念ながらいます。
しかし、知識がなければご自身での対応は困難です。
ご依頼いただければ、手がかりを集めたうえで適切に主張・立証を行い、不合理な点をきちんと指摘いたします。

【2】相談内容と回答をレジュメにしてお渡し
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私は基本的に法律相談後には、相談内容とアドバイスをレジュメにしてお渡しするようにしています。
そうすることで法律相談が終わって自宅に帰った後や、法律相談から日にちが経ったとしても、レジュメを読み直せば忘れません。
また重要な情報や今後何をすべきかが整理しやすくなり、不安や悩みを少しでも解消できます。
難しい専門用語は噛み砕いて分かりやすくご説明いたしますのでご安心ください。

【3】初回相談無料!LINEも対応
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弁護士に相談するのは敷居が高いと感じていらっしゃる方も多いでしょう。
当事務所は相談者さまに法律相談を身近なものとして利用してもらうため、初回相談30分無料(平日のみ)で行っています。
また事前にご予約いただければ平日夜間や休日も対応可能ですので、仕事で都合が取りにくい方も調整可能です。
受任後はLINEも対応しておりますので、相談者さまが連絡の取りやすい手段で連絡いただけます。


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┃◆┃経験豊富な弁護士にお任せください
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不動産トラブルは契約関係が複雑で専門的な知識が求められます。
また資産価値が高いことから、裁判に発展する可能性も高い傾向です。
弁護士に依頼することで相手方との交渉や手続きをすべて任せられ、スムーズな解決に期待できます。
とはいえ、弁護士にも得意不得意があります。
弁護士に依頼する際は、不動産の経験や実績が豊富な人を選ぶことが大切です。
私は15年以上弁護士として活動しており、数々の不動産トラブルを解決してきた実績がございます。
ぜひ経験豊富な当事務所へお任せください。


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┃◆┃遠方の方にも対応できます
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【1】ご依頼前にお越しいただく必要はありません
ご依頼前には、電話でのお問い合わせやWEB面談、弁護士が出張することも可能です。

【2】ご依頼いただく際も郵送で対応できます
弁護士委任契約書と委任状を作成する必要がありますが、郵送でやりとりすることができます。

【3】こまめな打ち合わせも可能です
ZOOM、メール、郵便、ChatWork、Lineなどの方法でご連絡します。

【4】交渉もお任せください
電話や郵便で、弁護士が関係者と交渉を進めます。

【5】訴訟も対応できます
訴訟は弁護士だけが裁判所に出頭すれば事足りるケースもあります。
また弁護士が遠隔地にある裁判所に出頭しなくても、事務所にいながら電話で裁判を進めることも可能です。


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┃◆┃解決事例の一部紹介
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【1】隣地にブロック塀が越境していていることから撤去を主張され、約5年間裁判所での争い後に就任し、その後、時効取得等を主張して2年間かけて終わった境界紛争
【2】過去に建物明渡訴訟で敗訴して、約15年経過しての明渡し
【3】離婚・内縁解消後の建物からの退去及び強制執行
【4】息子が亡くなった後の嫁からの追い出し
【5】不動産購入時の重要事項説明義務違反

※上記の詳細は、私の「事例紹介ページ」をご覧ください。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
電話でお問い合わせ
050-7587-0841
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。