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定期借家契約を有効に締結するためには、公正証書など書面によって契約を締結するほか、 更新がないことを記載した書面を契約書とは別に交付して説明しなければならないこととされています。 当初の契約条項がどのようになっているのかは分かりませんが、 定期借家契約に切り替えるためには、まず双方の合意の下で普通借家契約を終了させ、 そのうえで別途書面で定期借家契約を締結しなければならないはずで、 口頭で承諾したというだけでは定期借家契約が成立したとは言えないのではないかと考えられます。 また、定期借家契約に移行するとの特約事項に同意していたことをもって 当然に定期借家契約が成立するというのも、借地借家法の法律の趣旨からみても疑問があります。 上記はあくまでも一般論ですので、実際の契約書等を弁護士に見てもらった上で改めて相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る督促状等は娘さん宛だと思いますので、娘さんが住んでいないことを理由に受取を拒否すればいいと思います。 保証会社は、娘さんの住民票を調べるなどして居所を探そうとすると思いますが、住民票を異動していなければ見つけるのは難しいと思います。 なお、保証会社が娘さんの居所不明のままで訴訟する場合、公示送達という手続きで裁判をすすめることは可能です。
この質問の別回答も見るお困りのことかと思います。以下,参考になれば幸いです。 固定資産税は共有不動産を維持するための費用なので,持分割合に応じて負担を求めることが可能です。 ただし,時効の問題があるため,最長でも10年分を請求できるにとどまります。 他方で,共有名義の持分を相殺することはできません。 相殺は,双方で同じ種類を目的とする債権債務がある場合に可能ですが,金銭支払請求と共有物分割請求では種類が異なるため相殺という簡便な方法は執ることができません。 対抗方法としては, ①賃料相当額の請求 お母様の持分あることから,その持分を勝手に使用されていることを理由に賃料相当額を請求することが考えられます。 相手方からも請求される可能性がありますが,こちらも10年の時効があるため,最大でも5年分でしょう。 加えて,使用貸借が成立していたと反論することも可能と思われます。 ②共有物分割請求 建物が共有であるため,分割を請求することが考えられます。 建物の現物分割は困難でしょうから,代償金を相手方が支払う又は当方が支払って地代を請求するといった解決になると思われます。 相手方が共有持分者であるため,強制的に追い出すことは困難な事案です。 金銭的に相手方に負担をかけて解決していってはいかがでしょうか。 いずれの手続も,法的な知識が必要な方法になるので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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