ごんの ゆうすけ
權野 裕介弁護士
土佐堀通り法律事務所
肥後橋駅
大阪府大阪市西区江戸堀1-15-27 アルテビル肥後橋5階
不動産・住まいの事例紹介 | 權野 裕介弁護士 土佐堀通り法律事務所
取扱事例1
- 立ち退き交渉
【訴訟】建物老朽化を理由とした賃借人に対する立ち退き請求
依頼者:建物所有者(法人)
【相談前】
老朽化した共同住宅につき、依頼者(賃貸人)は個別に立ち退き交渉を進めていたが、一室のみ、賃借人が立ち退きを拒んでおり、賃貸人が立ち退き料の支払いを提案しても交渉に応じなかった。
【相談後】
対象の建物はかなり老朽化が進んでおり、更新拒絶の正当事由が認められる可能性が十分にある案件であった。
そこで、弁護士で受任後、訴訟提起を行い、更新拒絶の正当事由を具体的に主張立証し、最終的に賃借人に妥当な金額の立ち退き料の支払いを行うことを前提として、賃借人が建物から退去する立ち退く内容の和解が成立した。
訴訟提起をすることになったものの、依頼者にとっては、賃借人全員の立ち退きを実現することができ、経済的に合理的な解決を実現することができた。
老朽化した共同住宅につき、依頼者(賃貸人)は個別に立ち退き交渉を進めていたが、一室のみ、賃借人が立ち退きを拒んでおり、賃貸人が立ち退き料の支払いを提案しても交渉に応じなかった。
【相談後】
対象の建物はかなり老朽化が進んでおり、更新拒絶の正当事由が認められる可能性が十分にある案件であった。
そこで、弁護士で受任後、訴訟提起を行い、更新拒絶の正当事由を具体的に主張立証し、最終的に賃借人に妥当な金額の立ち退き料の支払いを行うことを前提として、賃借人が建物から退去する立ち退く内容の和解が成立した。
訴訟提起をすることになったものの、依頼者にとっては、賃借人全員の立ち退きを実現することができ、経済的に合理的な解決を実現することができた。
取扱事例2
- 契約解除
【訴訟】賃料滞納を理由とした契約解除・建物明渡し請求
依頼者:賃貸人
【相談前】
賃貸人は、自らが所有するタワーマンションの一室を個人に居住用建物として賃貸していたが、突然、賃料の支払いが行われなくなった。
また、賃貸人が調査したところ、対象の物件を居住用として賃貸していたにもかかわらず、賃借人が会社事務所として利用していることも判明した。
賃貸人が賃借人に対し直接連絡しても何の連絡もなく無視し続けることから、弁護士に相談した。
【相談後】
弁護士から賃借人に対し内容証明郵便で通知書を送付し、賃貸借契約の解除と直ちに建物を明け渡すことを請求したが、賃借人はそれも無視した。そのため、建物の明渡しと滞納賃料の支払いを求めて訴訟提起をした。
訴訟において、最終的に、賃借人が建物の明渡しと未払賃料の支払いをする内容で和解が成立した。
賃貸人は、自らが所有するタワーマンションの一室を個人に居住用建物として賃貸していたが、突然、賃料の支払いが行われなくなった。
また、賃貸人が調査したところ、対象の物件を居住用として賃貸していたにもかかわらず、賃借人が会社事務所として利用していることも判明した。
賃貸人が賃借人に対し直接連絡しても何の連絡もなく無視し続けることから、弁護士に相談した。
【相談後】
弁護士から賃借人に対し内容証明郵便で通知書を送付し、賃貸借契約の解除と直ちに建物を明け渡すことを請求したが、賃借人はそれも無視した。そのため、建物の明渡しと滞納賃料の支払いを求めて訴訟提起をした。
訴訟において、最終的に、賃借人が建物の明渡しと未払賃料の支払いをする内容で和解が成立した。