離婚・男女問題の養育費について詳しく法律相談できる弁護士が4060名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人エース 鎌倉事務所の青木 洋介弁護士やベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスの佐藤 北斗弁護士、川崎オアシス法律事務所の圓谷 貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した養育費のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で養育費の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者さんは偽造だとわかるのかもしれませんが、おそらく裁判所にはその主張が伝わっていない状況だと思われます。その原因は、ご相談者さんのプレゼン不足の可能性もありますし(自分に明らかにわかることを他者に伝えることは難しいものです)、ご相談者さんの主張は容れられず裁判所が積極的に偽造ではないと考えているというところにあるのかもしれません(失礼ながら、偽造だと思い込んでいる、と見られているということです)。期日の成熟度との関係で、今から調査嘱託をしたい、と言われても、ここから長引くとなると拒否的な対応はあり得ますが、期日間に実際に出してしまって判断いただくというのも一つの手だも思います。 また、相手方が真に偽造をしているのであれば、相手方はそのことを会社に知られたくはないはずです。裁判所に提出しているものを会社に送付して真正な文書か確認するがよいか、と相手方に問い合わせてみるというのも一つの方法かもしれません。現実に会社に送付することは勧めませんが、そのような提案をすることで相手方による任意の撤回はあり得ます。逆にそこまで言われて下げないなら、真正な文書なのかもしれません。 上記さあくまで一つのアイデアですし、進め方によってはトラブルの元になりますので慎重にご検討ください。ご本人で調停を進めることの限界が来ているのかもしれませんので、代理人を立てて事件を進めるべき段階のように思います。
この質問の別回答も見る父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月26日)。ただし、公平の観点から、放棄の効力が制限される可能性もあるため、取り敢えず相手方に請求してみるとよいでしょう。
この質問の別回答も見る