離婚調停中において、相手が偽造している書類を提出した場合
離婚調停中で養育費を決めていますが、相手が偽造した給与明細を出してきました。(以前相手と同じ会社で働いていたので確実に分かります。)おかしいと主張し、計算式なども丁寧に入れて反論文書を提出しましたが、合っていると反論され、さらに偽造した源泉徴収票を裁判所やこちらに提出してきました。課税証明書はまだ取れるのが先になりますし、通帳も隠されています。その次の調停中に調査嘱託をしたいと調停員に主張しましたが、「裁判官と話し合った結果その必要はない、あなたも立証してはどうか。」などと言われました。刑事事件ですと私が言っても、「そんなに納得いかないならあなたが警察に行ったらどうですか」とまで調停員に言われました。どのようにすべきか分かりません。先生方のお力をお借りしたいです。
ご質問ありがとうございます。
残念ながら、調停委員や裁判官は、ご質問者様の見解に親和的ではないようですね。
偽造が事実であれば、私文書偽造罪や同行使罪に該当する可能性がありますので、
調停委員が言っているように、警察に相談されてはいかがでしょうか。
また、以前相手と同じ会社に勤めていて、偽造が明らかであると気づかれたとのことですので、
ご自身が勤めていたころの給与明細や源泉徴収票を提出して、
具体的にどの点を見れば偽造であると判断できるかの主張をしてみてはいかがでしょうか。
ご参考にしていただければ幸いです。
ご相談者さんは偽造だとわかるのかもしれませんが、おそらく裁判所にはその主張が伝わっていない状況だと思われます。その原因は、ご相談者さんのプレゼン不足の可能性もありますし(自分に明らかにわかることを他者に伝えることは難しいものです)、ご相談者さんの主張は容れられず裁判所が積極的に偽造ではないと考えているというところにあるのかもしれません(失礼ながら、偽造だと思い込んでいる、と見られているということです)。期日の成熟度との関係で、今から調査嘱託をしたい、と言われても、ここから長引くとなると拒否的な対応はあり得ますが、期日間に実際に出してしまって判断いただくというのも一つの手だも思います。
また、相手方が真に偽造をしているのであれば、相手方はそのことを会社に知られたくはないはずです。裁判所に提出しているものを会社に送付して真正な文書か確認するがよいか、と相手方に問い合わせてみるというのも一つの方法かもしれません。現実に会社に送付することは勧めませんが、そのような提案をすることで相手方による任意の撤回はあり得ます。逆にそこまで言われて下げないなら、真正な文書なのかもしれません。
上記さあくまで一つのアイデアですし、進め方によってはトラブルの元になりますので慎重にご検討ください。ご本人で調停を進めることの限界が来ているのかもしれませんので、代理人を立てて事件を進めるべき段階のように思います。