法定養育費とは|改正民法に基づき請求できる金額、条件や手続きを解説

#離婚・男女問題
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法定養育費とは|改正民法に基づき請求できる金額、条件や手続きを解説

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岬 宏美 弁護士(大阪)

大阪府 / 堺市堺区

堺新町法律事務所

「養育費のことを決めないまま離婚届を出してしまい、子どもとの生活費のやりくりに不安を抱えている」

このような方は、2026年4月1日から始まった法定養育費という制度を知っておけば、取り決めがない状態でも、離婚の日から一定額の支払いを求めることができます。

制度の中身を正しく理解しておくことで、生活を立て直すまでの時間を確保しやすくなります。

この記事では、法定養育費がどのような制度なのか、請求できるのはどのような場合か、請求できる期間と金額、実際の請求方法、支払われないときにできること、支払う側が支払いを拒める場合について説明します。

制度の使いどころがわかれば、いま自分に何ができるのか、次に誰へ相談すればよいのかが見えてきます。

お子さまとの生活を安定させるために、できるところから動いていきましょう。

法定養育費とは|取り決めないまま離婚した場合に請求できる養育費

法定養育費とは、父母が子どもの監護に要する費用の分担について何も定めないまま離婚した場合に、子どもを主に育てている側が、もう一方に対して法律上当然に請求できる養育費のことです。

これまでは、養育費を受け取るためには、父母の話し合いで金額を決めるか、家庭裁判所の調停や審判で決めてもらう必要がありました。

そして、養育費が決まるまでの間は、法律上請求できる金額が確定していないため、相手に支払いを求める根拠がない状態が続いていました。

法定養育費では、父母の合意も家庭裁判所の判断もなくても、離婚した日から一定額が発生します。

注意しておきたいのは、法定養育費が本来の養育費に取って代わるものではなく、あくまで取り決めができるまでの間をつなぐ、暫定的で補充的な制度として設計されています。

法定養育費は、成立から施行までにおよそ2年の準備期間が置かれ、金額を定める省令の制定や裁判所の運用整備を経て、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。

同じ改正法では、離婚後の共同親権や、養育費債権への先取特権の付与といった制度も導入されました。

法定養育費の根拠となる民法の規定

法定養育費の根拠は、改正で新しく設けられた民法の条文にあります。

その条文は、養育費の分担についての定めをしないまま協議上の離婚をした場合に、離婚のときから引き続き子どもの監護を主に行っている親が、もう一方の親に対して毎月末に一定額の支払いを請求できることを定めています(民法766条の3)。

金額は、子どもが最低限度の生活を維持するために標準的に必要となる費用などを考慮して、子どもの人数に応じて法務省令で算定することとされています。

同じ条文には、支払う側を保護する規定として、支払能力を欠くために支払うことができないこと、または支払うことによって自らの生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部または一部の支払いを拒むことができるという内容も置かれています。

一方的に支払いだけを義務づける制度ではなく、支払う側の事情も考慮できるつくりになっている点は押さえておくとよいでしょう。

法定養育費が設けられた背景

制度が設けられた背景には、養育費の取り決めと受取りが十分に行われてこなかったという実情があります。

こども家庭庁が公表している全国ひとり親世帯等調査のうち、令和3年度調査の結果では、養育費の状況は次のようになっています。

母子世帯

父子世帯

養育費の取り決めをしている割合

46.7%

28.3%

現在も養育費を受けている割合

28.1%

8.7%

受けている場合の平均月額

50,485円

26,992円

母子世帯でも、養育費の取り決めができているのは半数に届いていなく、実際に受け取れている世帯となると、3割を下回ります。

こうした状況では、子どもの生活費を一方の親だけが負担することになり、ひとり親世帯の困窮につながります。

そこで、取り決めができていない段階でも最低限の支払いが発生する仕組みをつくり、あわせて回収しやすくする手当てを加えたのが法定養育費です。

もし養育費の取り決めがまだであれば、法定養育費を足がかりにして正式な取り決めへ進むことを検討してみてください。

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法定養育費を請求するための条件

法定養育費を請求するには、離婚した時期、養育費の取り決めの有無、子どもを実際に育てているかどうかという3つの条件がそろっている必要があります。

ここでは、その条件をひとつずつ確認したうえで、対象にならないケースを整理します。

2026年4月以後に離婚した

法定養育費を請求できるのは、2026年4月1日以後に離婚した場合に限られます。

改正法の附則では、施行日前に離婚した場合には新しい規定を適用しないことが定められており、過去にさかのぼって適用されることはありません。

協議離婚であれば離婚届が受理された日、調停離婚であれば調停が成立した日、裁判離婚であれば判決が確定した日が基準になります。

養育費の取り決めをしないまま離婚した

法定養育費は、子どもの監護に要する費用の分担について何も定めないまま離婚したことが前提です。

離婚時に金額を決めていた場合や、離婚協議書や公正証書で養育費の条件を取り決めていた場合は、その取り決めが優先されるため、法定養育費を重ねて請求することはできません。

取り決めた金額が月2万円より低かったとしても、取り決めがある以上は法定養育費の対象になりません。

また、養育費を支払わないとの合意をしていた場合も、取り決めがある以上は法定養育費の請求はできません。

金額に納得できない場合は、法定養育費ではなく、養育費の増額を求める話し合いや家庭裁判所の手続で対応することになります。

もし書面などに取り決めた内容をまとめていない場合は、離婚の際に養育費の話が出たかどうか、金額まで具体的に決めたのかを、メッセージのやり取りなどの記録で確認しておくとよいでしょう。

協議離婚以外の離婚でも請求は可能

法定養育費は協議離婚だけでなく、裁判上の離婚についても同様の扱いになるよう手当てがされています。

もっとも、調停離婚や裁判離婚の場合は、離婚の手続きの中で養育費の金額まで決まることが一般的です。

その場合は事実上は、法定養育費の出番はほとんどありません。

離婚のときから子どもの監護を主に担っている

請求できるのは、離婚したときから引き続き、離婚後も子どもと同居して日常的な世話をしている親です。

離婚後に子どもを引き取っていない親や、途中から監護を始めた親は、この条件を満たさないことになります。

改正後は父母の双方を親権者とすること(共同親権)も選べますが、親権者と法定養育費とは別の話である点にも注意が必要です。

対象にならないケース

前項で紹介したケースに当てはまらないケースにあわせて、以下のような場合は、法定養育費を請求することができません。

  • 結婚していない相手との間に生まれ、認知も受けていない子どもの養育費を求める場合
  • すでに子どもが成年に達している場合

特に見落としやすいのが、結婚していない相手との間の子どもです。

この場合は、先に認知によって法律上の父子関係を確定させる必要があります。

法定養育費の金額|子ども1人につき月2万円

法定養育費の金額は、父母の収入にかかわらず、子どもの人数に応じて計算する仕組みです。

法定養育費の額は、親の年収に関係なく、子ども1人あたり月2万円と決まっています。

金額は、子どもが最低限度の生活を維持するために標準的に必要となる費用を考慮して定められています。

父母の収入を調べずに一律で決める以上、支払う側の資力が乏しい場合でも支払える程度の金額にしておく必要があるという事情もあります。

もし金額に納得がいかない場合は、法定養育費のままにせず、通常の養育費の取り決めに進む必要があります。

子どもが2人以上いる場合

子どもが複数いる場合は、2万円に子どもの人数を掛けた金額になります。

人数が増えるほど1人あたりの金額が下がるという調整はありません。

子どもの人数

月額

年額の目安

1人

2万円

24万円

2人

4万円

48万円

3人

6万円

72万円

なお、人数に数えるのは、その親が主に監護している子どもです。

きょうだいのうち一方を父が、他方を母が育てているという場合は、それぞれが自分の監護している子どもの人数で計算することになります。

通常の養育費の相場との違い

話し合いや家庭裁判所の手続で養育費を決める場合は、父母それぞれの収入、子どもの人数、子どもの年齢を踏まえて金額を算定します。

実務では、裁判所が公表している算定表が広く使われています。

算定表は、裁判所の平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告についてのページで公開されています。

令和3年度の調査では、母子世帯が実際に受け取っている養育費の平均月額は50,485円でした。

法定養育費の月2万円と比べると、2倍以上の開きがあります。

支払う側の収入がある程度あるのであれば、法定養育費で満足せず、算定表を踏まえた金額での取り決めを目指すほうが、子どもの生活を守るうえでは現実的です。


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法定養育費を請求できる期間

法定養育費が請求できる期間は、離婚した日(認知の場合は、認知した日)から始まります。

そのため、離婚してしばらく経ってから制度を知った場合でも、離婚の日にさかのぼって請求することが可能です。

時間が経つほど相手の資力や所在の把握が難しくなるため、気づいた時点で早めに動くほうが回収しやすくなります。

法定養育費の終わりは、以下でお伝えする3つの出来事のうち最も早く到来した日です。

終わりは3つのうち最も早い日

法定養育費が発生し続けるのは、次の3つの日のうち、最も早く来た日までです。

父母が養育費の取り決めをした日

話し合いで金額や支払方法を決めた日です。

以後は取り決めた内容にもとづく養育費に切り替わります。

養育費の分担についての審判が確定した日

家庭裁判所の審判で金額が決まり、その審判が確定した日です。

以後は審判で決まった養育費に切り替わります。

子どもが成年に達した日

成年年齢は18歳です。

子どもが18歳になった日で法定養育費は終わります。

この3つを見ればわかるとおり、法定養育費は正式な取り決めができるまでのつなぎです。

取り決めをした瞬間に法定養育費は終わり、以後はその取り決めが基準になります。

子どもが18歳になるまでずっと月2万円をもらい続けられる制度ではない点に注意してください。

子どもが小さいうちに離婚した場合でも、早めに正式な取り決めへ移行することを前提に考えておく必要があります。

月の途中の日割り計算

離婚した日が月の途中である場合や、終わりとなる日が月の途中である場合は、その月の金額は日割りで計算されます。

月の初日に離婚したかどうかで不公平が生じないようにするための取扱いです。

日割りの具体的な計算方法も法務省令で定められています。

たとえば4月20日に離婚した場合、4月分は満額の2万円ではなく、20日から30日までの日数分に相当する金額になります。

5月分からは満額が発生します。

相手に請求書を出すときは、この端数の月をどう計算したかを示しておくと、金額をめぐる無用な争いを避けやすくなります。

支払期日は毎月末

法定養育費の支払期日は、毎月末と定められています。

当事者間で別の支払日を決めていない以上、その月の末日が来れば、その月分の支払いが遅れている状態になります。

支払われないまま月末が過ぎた分については、未払いとして回収の手続を検討できるようになります。

支払期日がはっきりしていることは、後から差押えを申し立てる場面で意味を持ちます。

いつの分がいくら未払いなのかを月ごとに整理し、記録として残しておいてください。

振込がある場合は、通帳や振込明細を保管しておくことをおすすめします。

法定養育費の請求方法

法定養育費は、離婚した時点で法律上発生していますので、金額を決めてもらうために調停や審判を申し立てる必要はありません。

ここでは、相手への伝え方、記録を残す意味、連絡先がわからない場合の対応について説明します。

相手に支払いを求める

まずは相手に連絡を取り、法定養育費として毎月いくらを、いつまでに、どの口座へ振り込んでほしいのかを具体的に伝えます。

制度の説明を添えておくと、相手が状況を理解しやすくなります。

伝えるときは、感情的なやり取りにならないよう、次の点を淡々と示すことを意識してください。

  • 離婚が成立した日と、養育費の取り決めをしていないという事実
  • 対象となる子どもの人数と、それに応じた月額
  • 離婚の月から現在までの未払い分の合計額と、その計算根拠
  • 振込先の口座と、毎月の支払期限
  • 正式な養育費の取り決めについても話し合いたいという意向

記録に残る方法で請求しておく

請求は口頭でも成り立ちますが、メッセージやメール、内容証明郵便記録に残る方法で行っておくことをおすすめします。

相手が支払わない場合に回収の手続へ進むとき、請求の経緯を示せることは有利に働きます。

また、請求に対して相手が支払う意思を示した返信は、後々の交渉や手続きで意味を持つことがあります。

相手の連絡先がわからない場合

相手の住所や連絡先がわからないという相談は少なくありません。

その場合でも、あきらめる必要はありません。

弁護士に依頼すれば、職務上請求という方法で戸籍の附票を取り寄せ、相手の住所を調べられる場合があります。

住所が判明すれば、そこへ書面で請求を送ることができます。

勤務先や預貯金口座については、家庭裁判所や地方裁判所の手続を通じて調べる方法があり、これは次の見出しで説明します。

自力で探すことに行き詰まったら、早い段階で弁護士に相談したほうが結果的に近道になります。

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法定養育費が支払われないときの対処法

請求しても相手が支払わないという事態は、現実にはよく起こります。

今回の改正では、こうした場合に備えて、回収を後押しする仕組みも同時に整えられました。

ここでは、差押えを申し立てる方法、差し押さえられる財産の範囲、相手の財産がわからないときの調べ方、家庭裁判所の履行勧告を順に説明します。

先取特権にもとづいて差押えを申し立てられる

今回の改正で、養育費の債権には先取特権という優先的な権利が認められるようになりました。

先取特権が認められた債権は、裁判の判決や公正証書といった債務名義がなくても、差押えの手続を申し立てることができます。

従来は、養育費を強制的に回収するために、調停調書、審判書、判決書、強制執行を受け入れる旨の記載がある公正証書のいずれかが必要でした。

法定養育費については、そうした書面がなくても差押えに進める点が大きな変化です。

実際の申立てでは、離婚の事実や子どもの監護状況を示すため、戸籍謄本や住民票等の書類が必要になりますが、どこまでの資料を求められるかは事案によって異なります。

申立てを検討する段階で、管轄の裁判所に確認するか、弁護士に相談して準備を進めるのが確実です。

給与の2分の1まで差し押さえ可能

差押えの対象としてよく使われるのは、相手の給与と預貯金です。

給与を差し押さえた場合、勤務先から直接支払いを受けられるため、毎月の回収が安定します。

給与については、生活を維持できるように差押えが禁止される範囲が決められていますが、養育費の場合は手取り額の2分の1まで差し押さえることができます。

また、扶養に関する定期的な支払いについては、将来発生する分についてもまとめて差押えの効力を及ぼすことが認められています。

毎月同じ手続きを繰り返さなくてよいという点は、負担の面で大きな違いになります。

相手の勤務先や預貯金口座がわからないとき

差押えをするにあたり、相手の勤務先や口座がわからない場合に使えるのが、財産の情報を調べるための裁判所の手続です。

今回の改正では、この部分も強化されました。

家庭裁判所には、養育費に関する事件の中で、当事者に収入や資産の状況を開示するよう命じる仕組みが設けられています。

また、地方裁判所では、以下3つを一度の申立てでまとめて進められるようになりました。

  • 財産開示の手続き
  • 勤務先や口座について第三者から情報を提供してもらう手続き
  • 実際の差押え

手続ごとに何度も申立てをする必要がなくなり、回収までの時間を短縮しやすくなっています。

法定養育費の支払いを拒むための条件

法定養育費は、支払う側の収入を確認せずに一律の金額が発生する制度のため、支払う側がどうしても支払えない状況にある場合の救済方法が用意されています。

ただし、ここで注意したいのは、支払いを拒めるというだけで、義務そのものがなくなるとは限らないという点です。

状況が改善する見込みがあると判断されれば、支払猶予期間が終わった後は支払いを求められることになります。

支払えない期間が続くのであれば、そのまま放置せず、正式な養育費の取り決めの中で事情を反映してもらうほうが、後の紛争を避けやすくなります。ここでは、支払いを拒める2つの場合、証明の責任、家庭裁判所による処分について説明します。

支払能力を欠いて支払えないことを証明した

支払う側が生活保護を受けている、病気や失業で収入が途絶えているなど、支払能力を欠くために支払うことができないことを証明したときは、法定養育費の全部または一部の支払いを拒むことができます。

支払うと自分の生活が著しく窮迫する

もう一つは、支払うことによって自らの生活が著しく窮迫することを証明した場合です。

どの程度であれば著しく窮迫すると評価されるのかは、収入の額だけでなく、家賃や医療費、他に扶養している家族の有無など、生活全体を見て判断されることになります。

支払う側の立場で減免を求めるのであれば、収入と支出の状況を客観的な資料で示せるようにしておく必要があります。

給与明細、確定申告書、家賃の契約書、医療費の領収書といった資料を整理しておいてください。

証明する責任は支払う側にある

支払いを拒むためには、支払う側が自分でその事情を証明しなければなりません。

支払う側が何も言わずに支払わないだけでは、単なる未払いとして扱われ、差押えを受ける可能性があります。

請求する側から見れば、相手が減免を主張してきたときに、その主張を裏づける資料が出てきているかを確認することが大切です。

判断が難しい場面なので、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

家庭裁判所が免除や猶予を命じることもある

家庭裁判所が養育費の分担について定めをしたり、定めを変更したりする場面では、支払う側の支払能力を考慮して、法定養育費として負っている債務の全部または一部の免除、支払いの猶予、その他の相当な処分を命じることができるとされています。

つまり、正式な養育費を決める手続きの中で、それまでに積み上がった法定養育費の扱いを一緒に調整できる仕組みです。

支払う側からすれば、過去分が膨らんで動けなくなる事態を避けられる余地があるということです。

請求する側からすれば、過去分が必ず全額回収できるとは限らないということでもあります。

どちらの立場でも、正式な取り決めの手続に入る前に、過去分をどう扱うのかを想定しておくとよいでしょう。

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法定養育費に関する法律Q&A

ここからは、ココナラ法律相談のおしえて!法律Q&Aに寄せられた、法定養育費に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。

法定養育費については、取り決めがない場合の養育費請求と、生活保護受給者への請求、長期未払い分の回収のような相談が寄せられています。

結婚しないまま出産することになったが、相手に養育費を請求できる?

【質問】

相手の家族の反対で結婚できず、未婚のまま出産することになりました。相手は認知には応じてくれていますが、養育費の取り決めはまだできていません。私は出産のため無職で収入がなく、相手には代理人の弁護士がついています。婚姻していなくても養育費を請求できるのでしょうか。また、どのくらいの金額を求められるのか、こちらから金額を提示してもよいのかを教えていただけますでしょうか。

【回答】

婚姻していない場合でも、認知によって法律上の父子関係が生じれば、父親に対して養育費を請求できると考えられます。金額は、双方の収入と子どもの人数や年齢をもとに、裁判所の算定表を用いて算定するのが一般的です。相手の年収が1,400万円から1,500万円程度で、ご相談者に収入がない状況であれば、月14万円から16万円程度が一つの目安になるとされています。相手に代理人がついていても、ご自身から希望額を提示して交渉を始めることは可能です。費用の負担が不安な場合は、法テラスの利用も検討されるとよいでしょう。

参考:養育費の請求について

生活保護を受けている元夫に、養育費を請求できる?

【質問】

元夫が生活保護を受給しています。この状況でも、養育費や婚姻費用を請求することはできるのでしょうか。生活保護費を差し押さえることはできないと思うのですが、ほかに回収できる方法があるのかどうかも知りたいです。

【回答】

生活保護費は、その方が最低限度の生活を維持するために支給されるものです。そのため、支払う側が生活保護を受給している間は、養育費や婚姻費用の請求が認められにくいと考えられます。仮に取り決めができたとしても、生活保護費を差し押さえて回収することできないとされています。相手の収入状況が変わった時点で、あらためて請求を検討されるとよいでしょう。

参考:生活保護を受けている元夫に養育費を請求できるでしょうか

6年間支払われていない養育費を、さかのぼって請求できる?

【質問】

公正証書で、子ども2人分として1人あたり月15,000円の養育費を取り決めていますが、6年間支払われていません。過去の未払い分をさかのぼって請求することはできますでしょうか。回収に対応してくださる弁護士も探しています。

【回答】

毎月支払われる養育費の請求権は5年で時効にかかると考えられるため、5年より前の分については請求できない可能性があります。ただし、相手が支払う意思を示していたことを示す証拠があれば、それ以前の分についても請求できる余地があります。公正証書に強制執行を受け入れる旨の記載があれば、その公正証書をもとに給与や預貯金の差押えを申し立てて、回収を図ることができると考えられます。

参考:養育費未払い6年、過去分請求は可能か?公正証書あり

法定養育費について弁護士に相談するメリット

法定養育費は、どこまで使えるのかの判断に迷う場面が少なくありません。

ここでは、弁護士に相談することで得られる具体的な利点を、請求する側と支払う側の双方の視点から整理します。

自分が法定養育費を請求できる立場か整理してもらえる

法定養育費を請求できるかどうかは、離婚した日、取り決めの有無、監護の実態という複数の条件で決まります。

特に、口頭で何となく養育費の話をしていた場合に取り決めがあったといえるのか、交代で監護している場合に主に監護しているといえるのかは、判断が分かれやすいところです。

弁護士に事情を伝えれば、これらの条件に照らして、自分の状況で請求できるのかを整理してもらえます。

請求できない場合でも、代わりにどの手続を使えばよいのかまで示してもらえるため、動き出しが早くなります。

法定養育費で終わらせず適正な金額の取り決めにつなげられる

法定養育費は月2万円で固定されており、実際に必要な金額とは開きがあることがほとんどです。

弁護士に依頼すれば、相手の収入資料をもとに算定表上の金額を算出し、そこを目標にした交渉を進めてもらえます。

また、私立学校の学費や医療費といった特別な支出をどこまで求められるのか、いつまで支払ってもらうのかといった条件面も含めて、取り決めの内容を組み立ててもらえます。

交渉がまとまらなければ、そのまま調停や審判の代理人として手続を進めてもらうこともできます。

支払われないときの回収手続を任せられる

先取特権によって債務名義がなくても差押えができるようになったとはいえ、実際の申立てには、必要な資料をそろえ、差し押さえる財産を特定する作業が伴います。

相手の勤務先や口座がわからない場合には、裁判所の情報取得の手続を使う必要もあります。

弁護士に依頼すれば、これらの手続をまとめて任せることができます。

戸籍の附票による住所の調査から、財産の情報取得、差押えの申立てまで、順序立てて進めてもらえるため、途中で行き詰まりにくくなります。

支払う側も減免を求められるか判断してもらえる

支払う側にとっても、弁護士に相談する意味があります。

支払能力を欠いていることや、支払うと生活が著しく窮迫することを証明できれば、支払いを拒める場合があるからです。

どのような資料をそろえれば自分の状況を説明できるのか、家庭裁判所の手続の中で免除や猶予を求めるべきかといった判断は、専門的な知識が必要になる部分です。

支払えないまま放置して差押えを受ける前に、早い段階で相談しておくことが大切です。

相手と直接やり取りしなくてよくなる

離婚した相手とお金の話をすること自体が大きな負担になる方は少なくありません。

弁護士に依頼すれば、以後の連絡窓口は弁護士になり、相手と直接やり取りする必要がなくなります。

相手からの一方的な連絡が続いている場合や、話し合いのたびに感情的な対立が生じている場合には、この点だけでも生活の落ち着きが変わってきます。

子どもとの時間を守るという意味でも、間に第三者を入れる価値があります。

養育費に強い弁護士を探す

法定養育費に強い弁護士を探すならココナラ法律相談

法定養育費は比較的新しい制度で、実務の運用もこれから積み重なっていく段階にあります。

自分のケースで請求できるのか、いくらまで求められるのか、支払われないときにどの手続を使うのかを見極めるには、離婚と養育費の分野に取り組んでいる弁護士の力を借りるのが確実です。

特に、法定養育費で当面をしのぎながら正式な取り決めに進むという組み立ては、交渉と手続きの両方を見通せる立場でなければ描きにくいものです。

ココナラ法律相談では、お住まいの地域や相談したい分野から弁護士を探すことができます。

離婚や養育費の問題に対応している弁護士の経歴、取扱分野、費用の目安、相談方法を確認したうえで、問い合わせ先を選べます。

初回の相談を無料で受け付けている事務所もあるため、依頼するかどうかを決める前に話を聞いてみることもできます。

まずは自分の状況に近い相談を読んでみて、そのうえで個別に問い合わせるという進め方もできます。

養育費のことで動き出せずにいるのであれば、状況を整理する第一歩として、弁護士への相談を検討してみてください。


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